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  まちの知恵袋(ちえぶくろう)
たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
東京入国管理局申請取次届出済行政書士
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  建設業「建設業の許可とは」のページ

 建設業の許可とは


 建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、
 建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
 建設工事の完成を請負う建設業者は、建設業許可を受けることが義務付けられています。
 個人でも法人でも、建設業許可を受けなければなりません。

 「建設工事」とは、土木建築に関する工事で、28業種に分かれています。

 「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、
 相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約する契約であり、
 類似の概念である雇用及び委任とは異なるものであるので注意してください。

 ※「建設工事」に該当しないもの

 保守点検、維持管理、除草、草刈、伐採、除雪、融雪剤散布、測量、地質調査、樹木の剪定、
 庭木の管理、 造林、採石、調査目的のボーリング、施肥等の造園管理業務、造船、機械器具製造・修理、
 機械の賃貸、 宅地建物取引、建売住宅の販売、浄化槽清掃、ボイラー洗浄、側溝清掃、コンサルタント、
 設計、リース、 資材の販売、機械・資材の運搬、保守・点検・管理業務等の委託業務、物品販売、清掃、
 人工出し、解体 工事で生じた金属等の売却収入、JV の構成員である場合のその JV からの下請工事




 
建設業許可を必要とする者


 建設業を営もうとする者は、下記に掲げる軽微な建設工事のみを施工しようとするものを除いて、
 28業種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

 ※許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)

 建築一式工事   次のいずれかに該当する工事
 1件の請負代金が1,500万円※未満の工事(消費税及び地方消費税込)
 請負代金の額に関わらず、木造工事で延べ面積が 150 ㎡未満の工事
  (主要構造部が木造で、延べ面積の 1/2 以上を居住の用に供するもの)
 建築一式工事以外の建設工事  1件の請負代金が 500 万円※未満の工事(消費税及び地方消費税込)

 ※注文者が材料を提供する場合においては、
   その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを、請負代金の額とする。


 附帯工事について
  許可を受けていない業種に係る建設工事は請負うことができませんが、
  本体工事に附帯する工事については、 発注者の利便性の観点から、
  許可を受けている本体工事と併せて許可を受けていない附帯工事についても請負う ことができます。
  なお、附帯工事とは、以下により判断し、全く関連のない2つ以上の工事は附帯工事には該当 しません。
   一連の工事又は一体の工事として施工する他の工事
   本体工事を施工した結果、発生した工事又は本体工事を施工するにあたり必要な他の工事



 
許可行政庁


 建設業の許可は、「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」があります。



 
許可の区分


 建設業許可は、「一般建設業」と「特定建設業」に区分されています。
 許可を受けようとする業種ごとに「一般建設業」又は「特定建設業」の許可を受けなければなりません。



 
許可の有効期間


 許可の有効期間は、5年です。
 許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了とします。
 許可の有効期間の末日が日曜 日等の行政庁の休日であっても同様の取扱になります。
 したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、
 当該許可を受けたときと同様の手続により許可の更新の手続をとらなければなりません。
 手続を怠れば期間満了とともにその効力を失い、
 引き続き営業することができなくなります(建設業法施行規則第5条)。
 なお、更新の申請は、期間が満了する日の3ヶ月前から受け付けます。



 許可の基準


 許可を受けるためには、次に掲げる資格要件を備えていることが必要です。
 経営業務の管理責任者がいること
 専任技術者を営業所ごとに置いていること
 請負契約に関して誠実性を有していること
 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
 欠格要件等に該当しないこと




 許可の申請手続き


 申請から許可にいたるまでの手続は、次のとおりです。

 
   申請者   土木事務所  土木部監理課  国土交通省
 茨城県
知事許可 
 新規
 業種追加 
 申請→



 受領 ← 交付 ←
 → 受付・進達 →



 ← 経由 ←
 → 受付
     ↓
   内容審査
     ↓
 ← 許可通知書
 
 更新  申請→



 受領 ← 交付 ←
 → 受付
     ↓
   内容審査
     ↓
 ← 許可通知書 
   
 国土交通 
大臣許可
 新規
 業種追加
 更新
 申請→

 添付書類→
 (国土交通省へ
  直接郵送受付へ?)

 受領 ←
 → 受付・進達 →

 ?
 

← ← ← ← ← ←
 → 受付・進達 → 

  ?


←交付(郵送)←
 → 受付
    ↓
 ?  ↓
   審査
    ↓
 ← 許可通知書  


 申請手数料


 許可の申請に当たっては、申請手数料がかかります。



 
申請区分


 「新規」「更新」「業種追加」



 
標準処理期間


 審査が終了すると許可になります。
 許可になるまでの期間は以下のとおりです。

 知事許可  各土木事務所で申請書を受理してからおおむね30日程度(土日祝日含まず)
 大臣許可  各土木事務所で申請書を受理してからおおむね120日程度

 ※この期間は適正な申請を前提にしており、形式上の不備等の是正等の補正に要する期間、
  申請者に必要な資料の提出等を求めてから、申請者がその求めに応答するまでの期間は含みません。



 
許可の取下げ


 許可申請した者が、都合によりその申請を取下げようとする場合は、
 「建設業の許可申請の取下げ願」を提出してください。
 大臣許可の新規申請を取下げる場合は、「建設業の許可申請の取下げ願」
 及び「登録免許税の還付願」を合わせて提出 してください。



 
許可通知書の交付


 知事許可  「許可通知書」は、申請した土木事務所の窓口で交付いたします。
 大臣許可  「許可通知書」は、関東地方整備局から申請者あてに直接郵送されます。



 許可の有効期間


 許可の有効期間は、許可のあった日から5年間です。
 許可のあった日から5年目の許可があった日に対応する日の前日をもって満了します。
 許可の有効期間の末日が日曜日等の休日であってもその日をもって満了しますので注意してください。



 
健康保険等加入状況の確認


 平成24年11月1日以降に新規許可、更新、許可替新規、般・特新規、
 業種追加申請を行う全ての建設業者について、
 許可申請受付時に社会保険(健康保険・厚生年金保険)及び雇用保険の適用等に関する確認を行っています。



 
許可を受けたあとの届出等


 許可の更新等
 
 変更等の届出

 廃業等の届出

 建設業の許可票の掲示について

 許可申請書の閲覧



  
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 FAX 029-291-4778
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