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たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
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  建設業「欠格要件」のページ

 〜建設業許可の基準〜
  許可を受けるためには、次に掲げる5つの資格要件を備えていることが必要です。
   経営業務の管理責任者がいること
   専任技術者を営業所ごとに置いていること
   請負契約に関して誠実性を有していること
   請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
   欠格要件等に該当しないこと


 欠格要件等に該当しないこととは


下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。
 許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
 法人にあってはその法人の役員等、個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長等が、
  次のような要件に該当しているとき

 [1]成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

 [2]不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年経過しない者

 [3]許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者

 [4]許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の
   通知の前60日以内に当該法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は
   個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者

 [5]請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、
   その停止の期間が経過しない者

 [6]禁固以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から
   5年を経過しない者

 [7]建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうちで定めるもの、
   若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、
   又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、
   又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 [8]暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
   又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 [9]営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人
   (法人である場合においては、その役員等)が上記のいずれかに該当する者

 [10]暴力団員等がその事業活動を支配する者



  
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