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茨城県水戸市を拠点として行政書士一般業務、車庫証明・相続・遺言・会社設立・建設業・在留資格などをサポート致します。
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まちの知恵袋(ちえぶくろう)
たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
東京入国管理局申請取次届出済行政書士 |
Tel 029-291-4557
受付時間 9:00〜18:00(土日も予約にて対応)
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車庫証明とは
新車や中古車を購入したり、譲り受けたりして、自動車を登録する際には
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」によって「自動車保管場所証明」(車庫証明)
の取得が義務づけられています。
平日に警察署へ軽自動車は最低1回、普通自動車は2回は足を運ばなくてはなりません。
当事務所では、書類が事務所に届き次第、迅速かつ丁寧に対応します。
「水戸市内に住んでいるけど車を他県で買った場合、車庫証明はどうしよう…」など車庫証明をお考えの個人のお客様、
ディーラー様、販売店様、全国各地の行政書士事務所様、お気軽にお問い合わせください。
行政書士は書類作成の専門家です。
車庫証明は当事務所へお任せください。
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普通自動車
(自動車保管場所証明申請) |
軽自動車
(自動車保管場所届出) |
対象車両 |
新車を購入したとき
中古車を購入または譲り受けるなど
保有者の変更があったとき
自動車の使用の本拠の位置を変更したとき |
軽自動車を購入したとき(新規届出)
中古車の譲り受け等、
保有者の変更があった場合(新規届出)
軽自動車の車庫を変更したとき(変更届出)
運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として
使用する場合
軽自動車を保有している方が適用地域に
転入したとき(新規届出又は変更届出)
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保管場所
(車庫)の要件 |
駐車場、車庫、空き地等が、住所や事業所から2キロメートル以内にあること。
自動車が通行できる道路から車両を支障なく出入りさせることができ、
かつ、車両の全体を収容できる大きさがあること。
保管場所を使用できる権限を有すること。
私道は保管場所として使用できません。 |
車庫証明の条件
自宅から保管場所までの距離が
直線で2qを超えない範囲であること
道路から支障なく出入りができること
自動車の全体を収容できるものであること
自動車の保有者が自動車の保管場所として
使用する権原を有するものであること
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適応地域 |
茨城県内の全ての市町及び東海村
(平成12年6月1日における村
(東海村、新治村、谷和原村を除く)を除く) |
茨城県内の軽自動車の車庫証明の届出が必要な地域です。
同じ市であっても、届出の必要な地域(適用地域)とそうでない地域(適用除外地域)とに分かれている場合があります。
カッコ内の地域は、適用除外(届出不要)地域です。
合併前の旧市町村名で書かれています。
水戸市(旧内原町を除く)
日立市(旧十王町を除く)
土浦市(旧新治村を除く)
ひたちなか市
つくば市(旧茎崎町を除く)
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必要書類 |
自動車保管場所証明書(正副の2通)
保管場所標章交付申請書(正副の2通)
保管場所の所在図及び配置図
保管場所が使用できること(使用権原)を
明らかにする書面(1通)
(1)保管場所の土地建物が申請人本人の場合
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
(2)保管場所の土地建物が他人の場合
保管場所使用承諾証明書
(土地建物が共有の場合は全員)等
(委任状) |
自動車保管場所届出書
保管場所標章交付申請書(正副の2通)
保管場所の所在図及び配置図
保管場所が使用できること(使用権原)を明らかにする書面(1通)
(1)保管場所の土地建物が申請人本人の場合
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
(2)保管場所の土地建物が他人の場合
保管場所使用承諾証明書(土地・建物が共有の場合は全員)等
一部、車検証の記載を元に記入するところがありますので車検証も用意しておきましょう。
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委任状・・・当事務所への委任状があると行政書士の職印で訂正印を押せるので
車庫証明申請書に不備等があった場合にも依頼人様の訂正印押印のための
書類のやり取りの煩雑さの防止や迅速な業務へつながります。
当事務所への委任状は下記車庫証明委任状リンクからコピーをし、
必要事項をご記入押印の上必要書類とともにご郵送ください。
車庫証明委任状PDF形式 |
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※軽自動車の車庫証明は、必要な地域とそうでない地域があります。
軽自動車の車庫証明は「申請」ではなく「届出」なので、届出が受理された時点でOKです。
軽自動車の車庫証明の届出は、「ナンバー取得後15日以内に届け出ること」とされています。
車庫証明の費用・報酬額
当事務所では、自家用自動車の保管場所証明申請、軽自動車の保管場所届出の代行を行います。
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対応地域 |
報酬額(消費税・実費別途) |
印紙代(左記報酬額と別途必要) |
書類返送費用 |
水戸市 |
一律 8,000円 |
普通自動車 2,600円
軽自動車 500円 |
520円
(レターパックの場合)
(その他ご指定あれば
承ります) |
その他水戸市近郊の地域
・ひたちなか市
・笠間市
・那珂市 |
一律 10,000円 |
地域による |
その他の地域(茨城県) |
11,000円〜(地域による) |
地域による |
その他の地域(茨城県外) |
16,000円〜(地域による) |
地域による |
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代行報酬額は必要書類が全てお揃いの額(申請と受領のみの場合)となります。
御依頼の場合、書類を当事務所に郵送する前にお電話でご確認いただくと、よりスムーズです。
ひと月に10台以上のご依頼の場合、特別割引報酬額を設定します。(応相談)
その他書類作成
保管場所の所在図及び配置図を当事務所が作成する場合(現地確認を含む)は、下記別途料金がかかります。
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書類作成・オプション |
報酬額(消費税別途) |
所在図作成 |
1,000円 |
配置図作成(現地確認を含む) |
2,000円 |
申請書の記載代行(委任状無) |
1,000〜4,000円 |
申請書の記載代行(委任状有) |
1,000〜2,000円 |
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必要書類の取り寄せが必要な場合等の料金については、ご相談ください。
その他、水戸市・水戸市近郊以外(例えば他県の店舗様)からのご依頼の場合
書類等の郵送費、振込料はお客様に、ご負担いただきます。
事務所概要・書類送付先
たがみ行政書士事務所
特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
住所 〒310-0902 茨城県水戸市渡里町2458−1
電話番号 029-291-4557
FAX 029-291-4778
E-Mail office-g.s.tagami@ya3.so-net.ne.jp
営業時間 9:00〜18:00(基本は土日は事前予約にて対応)
(場合によっては他の先客の業務遂行のため御依頼を受けることができない事もございます)
注意事項
☆当事務所に送付された書類に不備がある等の場合は、別途料金が発生することになってしまうので
書類にご記入の際には、充分ご注意ください。
☆必要書類への捺印忘れ等、充分ご注意ください。
☆当事務所への委任状(申請者様の捺印入り)を必要書類とともに郵送していただけば
車庫証明申請書に不備があっても行政書士の職印で訂正印が可能となり便利です。
また、書類不備のための別途料金の発生を極力防止することも出来ます。
当事務所への委任状書式は下記からコピーして必要事項をご記入押印のうえ、必要書類とともにご郵送ください。
車庫証明委任状PDF形式
車庫証明ご依頼の流れ
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@ |
お電話にてご依頼のご連絡をください。
電話:029-291-4557 |
A |
必要書類を当事務所までお送りください。
〒310-0902 茨城県水戸市渡里町2458−1
たがみ行政書士事務所 宛
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B |
書類が事務所に届き次第、迅速に申請手続きを行います。
後日(交付予定日は警察署により異なりますが、およそ数日〜1週間)、
証明書の交付を受領し、レターパック等により返送します。 |
C |
書類が届きましたら、報酬等のお支払いをお願いいたします。(振込手数料はお客様のご負担となります。) |
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注意事項
☆当事務所に送付された書類に不備がある等の場合は、別途料金が発生することになってしまうので
書類にご記入の際には、充分ご注意ください。
☆必要書類への捺印忘れ等、充分ご注意ください。
☆当事務所への委任状(申請者様の捺印入り)を必要書類とともに郵送していただけば
車庫証明申請書に不備があっても行政書士の職印で訂正印が可能となり便利です。
また、書類不備のための別途料金の発生を極力防止することも出来ます。
当事務所への委任状書式は下記からコピーして必要事項をご記入押印のうえ、必要書類とともにご郵送ください。
車庫証明委任状PDF形式
車庫証明の罰則規定
車庫証明には罰則規定があり、必要な申請をしなかったり虚偽の申請をしたりするなどの
行為を行った場合は処罰されます。
<自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条、 第18条>
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違反内容 |
罰則 |
違反点数 |
虚偽の保管場所証明申請 |
20万円以下の罰金 |
− |
道路の車庫代わり使用 |
3ヵ月以下の懲役又は20万円以下の罰金 |
3点 |
道路における長時間駐車 |
20万円以下の罰金 |
2点 |
保管場所の不届、虚偽届出 |
10万円以下の罰金 |
− |
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法令
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令
(昭和37年8月20日政令第329号) 最終改正:平成17年5月27日政令第187号
内閣は、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項、
第6条第3項及び附則第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(保管場所の要件)
第一条 自動車の保管場所の確保等に関する法律 (以下「法」という。)第三条 の政令で定める要件は、
次の各号のすべてに該当することとする。
一 当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、2キロメートル(法第13条第2項の
運送事業用自動車である自動車にあっては、国土交通大臣が運送事業(同条第1項の
自動車運送事業又は第二種貨物利用運送事業をいう。)に関し土地の利用状況等を
勘案して定める地域に当該自動車の使用の本拠の位置が在るときは、
当該地域につき国土交通大臣が定める距離)を超えないものであること。
二 当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から
当該自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること。
三 当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
(保管場所の確保を証する書面等)
第2条 第1項 法第4条第1項の政令で定める書面は、自動車の保有者の申請により、
当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長が、当該場所が当該申請に係る自動車につき
法第3条に規定する保管場所として確保されていることを証明した書面とする。
第2項 法第4条第1項ただし書の政令で定める通知は、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長が、
当該場所が当該申請に係る自動車につき法第3条に規定する保管場所として確保されていることを
証明する旨の通知であって、当該警察署長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。
以下この項において同じ。)から電気通信回線を通じて法第4条第1項に規定する当該行政庁の
使用に係る電子計算機に送信することによって行われるものとする。
(届出事項)
第3条 法第5条 、第7条第1項(法第13条第4項において準用する場合を含む。)
及び第13条第3項の政令で定める事項は、当該自動車に関する次に掲げるものとする。
一 車名
二 型式
三 車台番号
四 車体の長さ、幅及び高さ
必要書類ダウンロード
車庫証明委任状PDF形式
自動車保管場所証明申請書(正・副)PDF(茨城県警察)
保管場所標章交付申請書(正・副)PDF(茨城県警察)
保管場所の所在図・配置図PDF(茨城県警察)
使用権原疎明書面(自認書兼使用承諾証明書)PDF(茨城県警察)
(※保管場所が申請者の所有である場合は自認書、申請者の所有でない場合は使用承諾証明書)
自動車保管場所届出書(軽自動車)PDF(茨城県警察)
〜記載例〜
・自動車保管場所証明申請書PDF(茨城県警察)
・保管場所の所在図・配置図PDF(茨城県警察)
・使用権原疎明書面(自認書)PDF(茨城県警察)
・使用権原疎明書面(承諾証明書)PDF(茨城県警察)
・自動車保管場所届出書(軽自動車)PDF(茨城県警察)
リンク
茨城県水戸警察署
茨城県警察:自動車保管場所申請
茨城県警察:自動車保管場所届出(軽自動車)
茨城運輸支局
軽自動車検査協会茨城事務所
お困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください! |
茨城県行政書士会所属
たがみ行政書士事務所
営業時間 9:00〜18:00
行政書士 田上 悟史
登録番号 10111221号
〒310-0902
茨城県水戸市渡里町2458番地の1
TEL 029-291-4557
FAX 029-291-4778
E-Mail office-g.s.tagami@ya3.so-net.ne.jp |
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