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  建設業「許可を必要とする方」のページ

 許可を必要とする方 (建設業法第3条)


 建設業を営もうとする方は、下記に掲げる軽微な建設工事のみを施工しようとする方を除いて、
 28種類の建設業の種類(業種)ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。


<許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)>

 「建築工事一式」で右のいずれかに該当するもの

 1件の請負代金が1,500万円※未満の工事
   (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
 請負代金の額にかかわらず、木造工事で延面積が150平方メートル未満の工事
   (主要構造部が木造で、延面積の1/2以上の居住の用に供する事。)

 「建築工事一式」以外の建設工事 

 1件の請負代金が500万円※未満の工事
  (消費税及び地方消費税を含んだ金額)

※注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を
  当該請負契約の請負代金の額に加えたものを、請負代金の額とする。


 ○附帯工事について
   許可を受けていない業種に係る建設工事は請負うことができませんが、
   本体工事に附帯する工事については、発注者の利便性の観点から、
   許可を受けている本体工事と併せて許可を受けていない附帯工事についても請負うことができます。

   なお、附帯工事とは、以下により判断し、全く関連のない2つ以上の工事は附帯工事には該当 しません。
     ・一連の工事又は一体の工事として施工する他の工事
     ・本体工事を施工した結果、発生した工事又は本体工事を施工するにあたり必要な他の工事



  
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