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たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
東京入国管理局申請取次届出済行政書士
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  建設業「財産的基礎・金銭的信用」のページ

 〜建設業許可の基準〜
  許可を受けるためには、次に掲げる5つの資格要件を備えていることが必要です。
   経営業務の管理責任者がいること
   専任技術者を営業所ごとに置いていること
   請負契約に関して誠実性を有していること
   請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
   欠格要件等に該当しないこと


 「請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること




 
「財産的基礎・金銭的信用」とは


 建設業の許可を受けるには、請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用
 を有していることが必要です。
 この資産要件は「一般の建設業許可」か「特定の建設業許可」かによって要件が異なります。


 一般建設業の許可 (許可の基準)
 建設業法第7条  国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が
             次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
  1 (省略)
  2 (省略)
  3 (省略)
  4 請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を
    履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。

 特定設業の許可 (許可の基準)
 建設業法第15条  国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が
              次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
  1 (省略)
  2 (省略)
  3 発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを
    履行するに足りる財産的基礎を有すること。



 
一般建設業の場合(次のいずれかに該当すること)


 自己資本の額が500万円以上であること
 500万以上の資金を調達する能力があること
 建設業許可申請直前の過去5年間、継続して建設業を営業した実績があること

  @「自己資本」とは
   法人の場合→貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」の額を言います。
   個人の場合→期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に
   負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額を言います。(建設業許可事務ガイドライン)

  A「資金調達能力」について
   「資金調達能力」の判断基準
    ・・・担保となる不動産、株券、預金等を有していることで
      金融機関から資金の融資を受けられる能力があるか否かで判断されます
  「資金調達能力」の証明
   (申請時1ヶ月以内に取引金融機関が証明した500万円以上の預金残高証明書又は融資証明書)※。
   ※ 証明日から 1 ヶ月以内のものであること

  B建設業許可申請直前の過去5年間継続して建設業を営業した実績を有すること
   ・・・建設業許可の「更新」のときはこの項目に該当するかを見ます



 
特定建設業の場合(以下の全てに該当すること)


 欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと
 流動比率が75%以上であること
 資本金が2,000万円以上あること
 自己資本が4,000万円以上あること

  @欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
   「欠損の額」とは
    ・法人の場合 → 貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合に、その額が
                資本剰余金、利益準備金及びその他の利益剰余金の額の合計を上回る額
    ・個人の場合 → 事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に
                負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額

   
   欠損比率の要件
 法人   −(資本剰余金 + 利益準備金 + 任意積立金) − 繰越利益剰余金 ≦ 0.2 × 資本金 
 個人  事業主損失 + 事業主借勘定 − 事業主貸勘定 ≦ 0.2 × 期首資本金


  A流動比率が75%以上であること
   「流動比率」とは流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したものをいいます

   
   流動比率の要件
 法人  流動資産合計 ÷ 流動負債合計 × 100 ≧ 75% 
 個人  流動資産合計 ÷ 流動負債合計 × 100 ≧ 75%

  B資本金が2,000万円以上あること
   「資本金」とは
    株式会社の場合→払込資本金
    特例有限会社の場合→資本の総額
    合資・合名・合同会社の場合→出資金額
    個人の場合→期首資本金

  C自己資本が4,000万円以上あること
  

 「資本金」については、原則として既存の企業にあっては申請時の直前の決算期における財務諸表により、
 新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表において判断します。
 ただし、当該財務諸表上では、資本金の額に関する基準を満たさないが、
 申請日までに増資を行うことによって基準を満たすこととなった場合には、「資本金」については、
 この基準を満たしているものとして取り扱います(商業登記簿の謄本で確認できる場合に限ります) 。

 特定建設業許可は一般建設業許可よりも資産要件が厳しくなっています。



  
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