茨城県水戸市を拠点として行政書士一般業務、車庫証明・相続・遺言・会社設立・建設業・在留資格などをサポート致します。
〜建設業許可の基準〜
B資本金が2,000万円以上あること 「資本金」とは 株式会社の場合→払込資本金 特例有限会社の場合→資本の総額 合資・合名・合同会社の場合→出資金額 個人の場合→期首資本金 C自己資本が4,000万円以上あること 「資本金」については、原則として既存の企業にあっては申請時の直前の決算期における財務諸表により、 新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表において判断します。 ただし、当該財務諸表上では、資本金の額に関する基準を満たさないが、 申請日までに増資を行うことによって基準を満たすこととなった場合には、「資本金」については、 この基準を満たしているものとして取り扱います(商業登記簿の謄本で確認できる場合に限ります) 。 特定建設業許可は一般建設業許可よりも資産要件が厳しくなっています。 |
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