〜建設業許可の基準〜 許可を受けるためには、次に掲げる5つの資格要件を備えていることが必要です。 経営業務の管理責任者がいること 専任技術者を営業所ごとに置いていること 請負契約に関して誠実性を有していること 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること 欠格要件等に該当しないこと 「請負契約に関して誠実性を有していること」 「請負契約に関する誠実性」とは (許可の基準) 建設業法第7条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が 次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 (省略) 2 (省略) 3 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、 個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。 4 (省略) ※「政令で定める使用人」(令3条の使用人)とは、法人の場合は支店又は営業所の代表者、 個人の場合は支配人登記された支配人です。 許可を受けようとする者が法人の場合はその法人、法人の役員等※、支店長、営業所長が 請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないことが必要です。 (※法人の役員等:法人の業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は 相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、 取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。(以下同じ)) 許可を受けようとする者が個人の場合には、その個人事業主・支配人・支店長・営業所長が、 請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないことが必要です。 不正な行為とは 請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為 不誠実な行為とは 工事内容、工期等請負契約に違反する行為 (また、暴力団の構成員である場合や暴力団による実質的な経営上の支配を 受けているものである場合も含まれます。) 〜該当する場合〜 ・建設業法、建築士法、宅地建物取引業法等では不正または不誠実な行為を行ったことにより 許可の取り消し処分を受け、あるいは営業の停止などの処分を受けて5年を経過しないものは 誠実性のない者として取り扱われ、建設業許可を受けることができないとしています。 ・不正または不誠実な行為をする者に該当すれば、新規許可は拒否され、 更新時に判明したときは、更新許可が拒否されます。