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たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
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  建設業「経営業務管理責任者」のページ

 〜建設業許可の基準〜
  許可を受けるためには、次に掲げる5つの資格要件を備えていることが必要です。
   経営業務の管理責任者がいること
   専任技術者を営業所ごとに置いていること
   請負契約に関して誠実性を有していること
   請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
   欠格要件等に該当しないこと


  「経営業務の管理責任者がいること」について


 「経営業務管理責任者」とは、建設業許可を取得する為の重要な要件になっているもので、
  建設業の経営業務について総合的に管理する人のことです。



 「経営業務管理責任者」になるためには・・・

 
 経営業務の管理責任者となるには、「経営業務の管理責任者としての経験」があることが必要です。
 下記のいずれかの経験を有する者をいいます。
 許可を受けようとする者が法人の場合は常勤の役員のうちの1名が、
 個人事業主の場合は本人又は支配人のうちの1人が、次のいずれかに該当することが必要です。
 
 「経営業務の管理責任者としての経験」とは、営業取引上対外的に責任を有する地位
  ・法人の場合・・・常勤の役員(株式会社の取締役、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の業務を
            執行する社員、委員会設置会社の執行役又は法人格のある各種組合の理事(参事を除く)等)
  ・個人の場合・・・事業主本人または支配人(商業登記簿上で支配人登記が行われている者、支店長・営業所長)
            にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し執行した経験(5年ないし7年以上)をいいます。
 
 建設業許可を受けようとする建設業において、5年以上経営業務の管理責任者
  (法人の役員、個人事業主、令第3条の使用人)としての経験を有していること
   (例)建築工事業で建設業許可を受ける場合、建築工事業の許可を持った会社で役員としての経験が5年以上ある
      個人事業主として5年以上建築工事を自営してきた
 
 建設業許可を受けようとする建設業種以外の建設業種において、7年以上の経営経験を有すること
   (例)左官工事業に関して7年以上の経営経験を有していれば、
      大工工事業に関して全く経営経験がなくても大工工事業の経営業務管理責任者になれるということです。

 
 許可を受けようとする建設業において、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって
  経営業務を補佐した経験を有する者
   (例)建築一式工事業の許可を持った会社で建築部長などの地位で経営に携わってきた経験が7年以上ある
      取締役会設置会社の執行役員や大会社で事業部制を導入しているような会社の部長職の部長
      個人事業主である父を子がずっと手伝ってきたような場合

 ※「経営業務の管理責任者」は主たる営業所に常勤しなければなりません。
  常勤しているといえるには、勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間に
  その職務に従事していることが必要です。



 経営業務の管理責任者としての経験


 経営業務の管理責任者としての経験とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、
 建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいいます。
 具体的には、法人の役員、個人事業主又は支配人、その他支店長、営業所長等の地位にあって
 経営業務を総合的に執行した経験を指します。
 単なる連絡所の長又は工事の施工に関する現場の長のような経験は該当しません。
 法人の役員や支配人は、商業登記簿に登載されている者をいいます。
 法人の役員としての経験は、常勤・非常勤を問いませんが、
 監査役としての経験は経営業務の管理責任者の経験とは認められません。



 経営業務の管理責任者に準ずる地位


 「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者」とは、
 法人 → 役員に次ぐ職制上の地位にある者

        (取締役会設置会社の執行役員や
         建設業者において実際に建設業に関する業務を行っている部署の部長等)

 個人 → 事業主に次ぐ地位にある者
        (
個人事業主の跡取りである配偶者や子息)

 経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、
 許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、
 技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務に従事した経験が
 7年以上あることが必要になります。



 <事業主補佐経験により個人で新規許可申請を行う場合について>


 新規の場合
   個人事業主の後継者(配偶者・子)が、成人に達して以降7年以上事業主に準ずる地位にあって、
   経営業務を補佐した経験を有する場合、事業主1名につき1名のみ、事業主補佐経験を認めます。

 事業継承の場合
   事業継承とは、建設業許可番号を被承継者と同一のものとし、経営事項審査において、
   営業年数、完成工事高実績を被承継者と通年で認めることをいいます
   (許可の取得は、新規扱いになります)。
  
  事業継承は以下のすべての要件を満たす場合に認められます。
   死亡、病気引退、高齢引退、その他の理由で(自己都合であるか否かを問わない)
     現に許可を受けている事業主(被承継者)が廃業し、事業主の親族(承継者)が営業を引き継ぐこと
   承継者が個人で営業し、許可申請業種が被承継者の受けていた許可業種の範囲内であること
   承継者が成人に達して以降、事業主に準ずる地位に7年以上あったこと
   承継理由が発生した日から、1年以内の申請であること
   申請時に、被承継者の変更届が漏れなく提出されていること
   経営業務の管理責任者証明書の証明者が被承継者又はその配偶者であること

   ※「経営業務管理責任者に準ずる地位」、「経営業務補佐の経験」は、証明できる資料が必要になります
     (詳しくは→こちら



  
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