〜建設業許可の基準〜 許可を受けるためには、次に掲げる5つの資格要件を備えていることが必要です。 経営業務の管理責任者がいること 専任技術者を営業所ごとに置いていること 請負契約に関して誠実性を有していること 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること 欠格要件等に該当しないこと 「専任技術者を営業所ごとに配置していること」 「専任技術者」とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事することを要する者をいい、 雇用契約により事業主体と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、 通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得るものでなければなりません。 建設業では営業所ごとに必ず1人の「専任技術者」を常勤させなければなりません。 専任技術者は要件をクリアしていれば何人でも申請することが可能です。 専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。 2以上の業種の許可を申請する場合、同表の各基準を満たしている者は、同一営業所内において、 それぞれの業種の「専任技術者」を兼ねることができます。 「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」との双方の基準を満たしているものは、同一営業所内において、 両者を1人で兼ねることができます。 「専任技術者」は、建設業の他社の技術者及び管理建築士、宅地建物取引主任者等他の法令により 専任性を要するとされる者と兼ねることは出来ません。 ただし、同一の企業で同一の営業所である場合は、兼ねることができます。 「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいいます。 したがって、建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験は もちろんのこと、これらの経験は請負人の立場における経験に限られないから、 建設工事の注文者側において設計に従事した経験あるいは現場監督技術者としての経験も含まれますが、 工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。 「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任又は 工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。