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  建設業「知事許可と大臣許可」のページ

 許可行政庁 〜許可の種類〜 知事許可と大臣許可


 建設業許可には「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」の2種類があります。

 取得すべき建設業許可が、「都道府県知事許可」となるか「国土交通大臣許可」となるかは、
 許可を取得しようとする建設業者の営業所の数及び所在地によって区分されます。

 「都道府県知事許可」  1つの都道府県内にのみ営業所がある場合
 
 「国土交通大臣許可」  2つ以上の都道府県に営業所がある場合  


「都道府県知事許可」とは、営業所が一つの場合(つまり本店のみ)、
  又は1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けるときに取る許可です。
  例えば、1つの都道府県の区域内に2つ以上の営業所を設ける場合にも「知事許可」になります。

「国土交通大臣許可」とは、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けるときに
  取らなくてはならない許可です。
 
  例えば、東京都と茨城県に営業所を設ける場合などは大臣許可の申請をします。


「営業所」とは、本店や支店など、常時見積もり、契約、金銭の授受、支払い等
 建設工事の請負契約に関する重要な業務を行う事務所のことをいいます。
 単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所などは該当しません。

この許可の区分は営業所の所在地のみでなされる区分ですので、
 都道府県知事許可について他県の現場を受けてはいけない、という事ではありません。
 建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他府県でも行うことができます。
 (別途、主任技術者に関する条件に抵触しなければ)
 例えば、茨城県知事から許可を受けた建設業者は、
 茨城県内の本支店のみでしか営業活動を行うことができません。
 しかし、その本支店で締結した契約に基づいた工事は、営業所のない他府県でも行うことができます。



  
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