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まちの知恵袋(ちえぶくろう)
たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
東京入国管理局申請取次届出済行政書士 |
Tel 029-291-4557
受付時間 9:00〜18:00(土日も予約にて対応)
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許可の区分 「一般建設業許可」と「特定建設業許可」
建設業許可は、「一般建設業」と「特定建設業」に区分されています。
同一の建設業者が、同一業種について「一般」と「特定」の両方の許可をうけることはできません。
許可を受けようとする業種ごとに一般建設業又は特定建設業の許可を受けなければなりません。
特定建設業の許可を受けた場合は、発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、
下請代金の額が3,000 万円以上(建築工事業の場合は4,500 万円以上)となる下請契約
を締結することができます。
なお、1件の工事をすべて直営施工し、または1件の工事について3,000万円未満
(建築工事業の場合は4,500万円未満)についてのみ下請施工させる限り、
一般建設業、特定建設業に関わらず、受注金額に制限はありません。
この特定建設業の制度は、下請負人の保護などのために設けられているもので、
法令上特別の義務が課せられます。
〔建設業法第3条第1項(施行令第2条)、建設業法第16条〕
【補足】
材料の提供について
3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円以上)の工事に該当するか否かを判断する際には、
元請負人が提供する材料等の価格は含みません。
下請負人と特定建設業の関係について
一次下請負人が二次下請負人に、3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円以上)の工事を
下請施工させる場合には特定建設業の許可は不要であり、一般建設業の許可で足りることとなります。
許可の区分と請負金額について
発注者から直接請け負う1件の工事の請負金額については、一般建設業であっても、
特定建設業であっても制限はなく、一般建設業であっても、工事をすべて直接施工するかあるいは
下請への発注額が3,000万円(建築一式は4,500万円)未満である限り、請負金額に制限はありません。
「一般建設業」と「特定建設業」で請負金額の制限に違いはあるのか?
一般建設業と特定建設業の違いは、下請に出す契約金額です。
発注者から請け負うことができる金額に制限はありません。
特定建設業は1件の建設工事につき、総額3,000万円以上(建築一式は4,500万円以上)
下請に出すことができます。