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まちの知恵袋(ちえぶくろう)
たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
東京入国管理局申請取次届出済行政書士 |
Tel 029-291-4557
受付時間 9:00〜18:00(土日祝も予約にて対応)
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建設業許可の有効期間
許可の有効期間は、5年です。
許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了とします。
許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱になります。
したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、
当該許可を受け たときと同様の手続により許可の更新の手続をとらなければなりません。
手続を怠れば期間満了とともにその効力を失い、
引き続き営業することができなくなります(建設業法施行規則第5条)。
なお、更新の申請は、期間が満了する日の3ヶ月前から受け付けます。
有効期間の満了前に許可の更新の手続きさえとっていれば、有効期間の満了後であっても
許可または不許可の処分があるまでは、従前の許可が有効となります。