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たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
東京入国管理局申請取次届出済行政書士
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  建設業「工事業28種」のページ

 工事業28種


 〜受注している建設業がどの工事業なのか〜
 〜建設業許可が必要な業種がどこに該当するのか〜


 建設工事は、28種類(2種類の一式工事と26種類の専門工事)に種類分けされています。
 それぞれ対応する許可につき、特定・一般いずれかの許可を受けることができます。
 建設業の許可を受ける場合は、下記の28業種のうちから、ご自身が営もうとする工事の種類を考えて、
 必要な業種の1つ以上を選び、その業種に必要な許可要件を備えて、許可を申請します。
 会社が行っている業種の建設業の許可を取得するのはもちろんですが、
 同時に2つ以上の業種の許可を受けることも可能です。
 つまり、業者が請け負う工事の種類に合わせて、複数の建設業の許可を取得できるということです。

 28種類の建設業のうち、「建築一式工事」と「土木一式工事」は他の26種類の専門工事と異なり、
 「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事」が該当する業種です。
 一式工事業は規模が大きかったり、複雑な工事での元請となる事業者向けの許可区分であるといえます。
 また逆に、一式工事業のみの許可では、専門工事を請け負うことはできませんし、下請工事も原則できません。
 他の専門工事を単独で請負う場合は、その専門工事ごとに許可を受けなければなりません。
 総合的な企画、指導、調整のもとにする下請は、違法である一括下請行為に該当します。

 現在取得している業種以外の建設業の許可を取得したい場合、いつでも追加することができます。
 個人事業主または法人に関わらず、建設業の許可を受けることが可能です。 
 しかし『個人事業主の時に取得した建設業の許可は、法人組織になるときには無効になります』のでご注意ください。
 会社を法人にしようとお考えであれば、建設業の許可申請は会社登記が済んでから行うほうがよいでしょう。


 ※建設業の許可が必要でない工事でも、他の法律により登録が必要な場合もあります(浄化槽工事、解体工事等)。
 ※建設業許可申請手続きにおいて、誤った分類をして申請をしてしまうと、
   当然ながら許可が下りない場合もありますのでご注意下さい。

 【 建設工事と建設業の種類 】
 ※下記「工事件名」の工事であっても、実際の工事内容によって異なる建設業種であると判断される場合もあります。

  建設工事の種類 建設業の種類 内容 例示
1 土木一式工事 士木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
<※原則として元請工事です>
トンネル、橋梁、ダム、護岸、空港、高速道路、鉄道軌道、区画整理、道路・団地等造成、公道下の下水道、農業・灌漑水道工事などを一式として請負うもの
(そのうちの一部のみの請負は,それぞれの該当する工事になる)
<※一般土木は下記の「とび・土工・コンクリート工事」に該当する工事が多い。
※盛土工事、掘削工事、ガードレール等道路付属物の設置工事→「とび・土工工事業」
※2以上の専門工事を有機的に組み合わせて社会通念上独立した使用目的がある「土木工作物」を作る場合を一式工事としますが、2以上の専門工事が組み合わさっていなくとも、工事の規模や複雑性等の観点から「総合的な企画・指導・調整」を必要とし、各個別の専門工事として施工することが困難であると認められる場合も一式工事に該当します。>
 2 建築一式工事 建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
<※原則として元請工事です>
一棟の住宅建設等一式工事として請け負うもの。
建築確認を必要とする建物の新築工事、増改築工事、建物の総合的な改修工事など
<※2以上の専門工事を有機的に組み合わせて社会通念上独立した使用目的がある「建築物」を作る場合を一式工事としますが、2以上の専門工事が組み合わさっていなくても、工事の規模や複雑性等の観点から「総合的な企画・指導・調整」を必要とし、各個別の専門工事として施工することが困難であると認められる場合も一式工事に該当します。>
 3 大工工事 大工工事業 木材の加工又は取付により工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付る工事 大工工事、型枠工事、造作工事
 4 左官工事 左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
 5 とび・土工・コンクリートエ事 とび・土工工事業 足場の組立て、重量物の運搬配置、工作物の解体、くい打ち、コンクリートにより工作物を築造する工事その他基礎ないし準備的工事
<※残土処理は建設業ではありません>

1. とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事
2. くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
3. 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
4. コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
5. 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事

 6 石工事 石工事業 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
<※コンクリートブロック据付工事は「とび・土工」、コンクリートブロックによる建築物建設工事は「タイル」>
石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
 7 屋根工事 屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事  屋根ふき工事
 8 電気工事 電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事、避雷針工事
 9 管工事 管工事業 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事、敷地内上下水道の配水小管を設置する工事
<※一般的な「配管」だけではなく、システム上「配管設備」を併設する設備工事は「管」に分類される。ただし、配管をしない工事であれば工事件名が上記のものであっても「機械器具設置」。>
 10 タイル・れんが・ブロックエ事 タイル・れんが・ブロックエ事業  れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 コンクリートブロック積み(はり)工事、れんが積み(はり)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレートはり工事
<※コンクリードブロック据付は「とび」です>
 11 鋼構造物工事 鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、門扉設置工事
 12 鉄筋工事 鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
 13 ほ装工事 ほ装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事 アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事
 14 しゅんせつ工事  しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 しゅんせつ工事 
 15 板金工事 板金工事業 

金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事

板金加工取付け工事、建築板金工事

 16 ガラスエ事 ガラスエ事業 工作物にガラスを加工して取付ける工事 ガラス加工取付け工事
 17 塗装工事 塗装工事業

塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事

塗装工事、溶射工事、ライニングエ事、布張り仕上げ工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
 18 防水工事 防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
<※建築系の防水のみ>
アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
 19 内装仕上工事 内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、畳、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、畳工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
 20 機械器具設置工事 機械器具設置工事業 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
<※組立て等を要する機械器具設置工事のみ>
プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事(ガスタービンなど)、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
<※電気、管、電気通信、消防施設の工事に該当するものは、それぞれの工事として分類し、そのいずれにも分類されないものが機械器具設置工事として分類される>
 21 熱絶縁工事 熱絶縁工事業  工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
 22 電気通信工事  電気通信工事業  有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事  電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
 23 造園工事 造園工事業 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事
 24 さく井工事 さく井工事業  さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事 
 25 建具工事 建具工事業  工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
 26 水道施設工事 水道施設工事業 

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事

取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
発注者が公共団体である上水道の本管埋設工事 
 27 消防施設工事 消防施設工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
 28 清掃施設工事 清掃施設工事業

し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事

ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事



  
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