茨城県水戸市を拠点として行政書士一般業務、車庫証明・相続・遺言・会社設立・建設業・在留資格などをサポート致します。


  まちの知恵袋(ちえぶくろう)
たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
東京入国管理局申請取次届出済行政書士
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Tel 029-291-4557 
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 相続「相続後の名義変更等手続き」のページ

 相続後の名義変更等手続き


 〜相続発生後の流れ
  被相続人の死亡
  死亡届の提出(相続発生から7日以内)
  相続人の確定
  相続放棄等の手続き(相続発生から3ヵ月以内)
  被相続人の準確定申告(相続発生から4ヵ月以内)
  遺産分割協議
  相続財産の名義変更
  相続税の申告と納付(相続発生から10ヵ月以内)


 遺産分割協議が完了すると、次は、遺産の名義変更手続きを行います。
 名義変更手続きをしないでいると公には自分のものとして認めてもらえません。
 

 ≪手続きに必要な書類等≫
   当事者全員の印鑑証明書付遺産分割協議書
   被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本
   相続人全員の現在戸籍謄本
   相続人全員の住民票
   その他被相続人と相続人との関係を明らかにする戸籍謄本  等


 
 銀行預金の解約・払戻しまたは名義変更手続き(公共料金等の決済口座の変更)
    銀行などの金融機関は契約者の死亡を知った段階で、口座を封鎖し決済できなくなりますので、
    公共料金等の決済口座をできるだけ早く他の口座に変更します。
    手続き先   各金融機関

  
 電気・ガス・水道
    手続き先    所轄の営業所やカスタマーセンター(使用料金通知書等に記載)へ電話
    手続き内容   契約名義の変更
 

 不動産の名義変更手続き
   固定資産税
     不動産の所有者が死亡した場合、できるだけ早く相続登記をするのがよいのですが、
     何らかの理由で相続登記が遅れる場合は、相続人のなかから納税に関する代表者を決めて届出します。 
     手続き先  市町村役場の資産税課
             相続人代表者指定届(役場に備付)
   相続登記
     被相続人名義の不動産の名義変更登記の期限はありませんが、この手続きをしないままでいると、
     後々において面倒な事態が起こることもありますので、早めの登記をお勧めします。
     
被相続人名義のままでは、その不動産を売却したり、担保に入れることもできません。
  


 株式等の名義変更手続き 
  
  株式の名義変更は被相続人名義の株式が上場株式か非上場株式かによって手続が異なります。
     上場株式…証券会社の口座名義変更手続と、株式を発行した会社の株主名簿の名義変更手続が必要です。
     非上場株式…会社によって手続が異なりますので、発行した会社に直接問合せます。


 NHK受信料
    手続き先   NHKのフリーダイヤル窓口(0120-151515)
    手続き内容  名義変更・加入権の承継手続き


 
電話加入権
    手続き先   最寄の電話局


 携帯電話
    手続き先
   契約会社
    未払い料金を精算し解約します。



 
クレジットカード
    手続き先   クレジット会社
    未払い金を清算し退会手続きします。


 生命保険
    手続き先    保険会社
    手続き内容  契約要項の書き換え
   

 
自動車の名義書換
    手続き先    運輸支局事業所
    手続き内容   移転登記
    手続き期限   原則として15日以内
    

 
その他の手続き
    世帯主変更届(世帯主が死亡したとき)
    年金受給権者死亡届
    遺族厚生年金の手続
    準確定申告
    死亡保険金の支払請求
    死亡退職金の支払請求
    国民健康保険の書換え
    借地権・借家権の契約上の名義変更



 
手続きサポート


  当事務所では、遺産分割協議の前に必要となる諸手続についてのご相談をお受けしております。
  相続登記は不動産登記の一つです。
  当事務所は士業連携のワンストップサービス事務所ですので、
  司法書士とも提携しており、迅速かつ丁寧に手続きを行います。
  どうぞお気軽にお問合せください。

 
 サービス内容  当事務所の報酬額(消費税・実費等別途)  
  相続についてのご相談(30分〜)     3,000円〜
  相続手続きフルサポート 150,000円〜


  上記行政書士報酬額は相続人の人数、相続財産の数、相続税がかかる案件等事案の内容によって異なります。
  
事案の性質(難易度・早急度)により報酬は増減する場合がございます。
  戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、金融機関の残高証明書等必要書類の取得費用、
   登録免許税、公証人への手数料、郵便代等の業務遂行上かかってしまう実費についても
   別途お客様にご負担いただきます。
  事案の内容によっては弁護士、司法書士、税理士等他の有資格者と連携を図り業務を遂行します
   その場合、それぞれの有資格者の報酬が別途かかりますが、
   無料で概算費用を算出いたしますので、安心してご検討下さい。
  無理な契約などは一切いたしません。
   
また、いつでも契約を解除することができます。
   但し、着手金と完了済みの事務に対する報酬と実費経費及び振込み手数料はご負担いただくことになります。
  御相談をされてから後日改めて業務の御依頼をいただいた場合は、相談料は報酬額から差し引きます。
  その他ご不明な点はご相談ください。
 


   
お困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください!

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 FAX 029-291-4778
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