|
茨城県水戸市を拠点として行政書士一般業務、車庫証明・相続・遺言・会社設立・建設業・在留資格などをサポート致します。
|
まちの知恵袋(ちえぶくろう)
たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
東京入国管理局申請取次届出済行政書士 |
Tel 029-291-4557
受付時間 9:00〜18:00(土日も予約にて対応)
|
自動車の相続手続きサポート
被相続人が自動車を所有されていた場合、その名義は相続人全員の共有となりますが、
通常はどなたかお一人が代表で相続されて、引き続き利用されるケースが多いです。
その際は、自動車の名義を相続人に変更する手続きが必要になります。
自動車の相続登録は、法律上行政書士しかできません。
車を買ったディーラーなどで相続手続をお願いしても、
普通自動車の相続は、不動産や預金の手続き同様、
戸籍謄本や遺産分割協議書などの書類が必要になります。
そういった書類をご本人が揃えるか、ディーラーから行政書士に依頼がくることの方が多いと思われます。
「自動車の相続登録」は、専門業務である行政書士に他の相続手続き等と同時に直接ご依頼いただいたほうが、
早く・安く・確実・安心に手続きが可能です。
当事務所では、複雑な戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、全相続人様の署名捺印をいただくための手配、
車庫証明の申請・取得、ナンバープレートの変更、陸運局での手続き等の代行をいたします。
車庫証明の申請手続 (管轄の警察署で取得)
被相続人と同一の車庫を、被相続人と同居していた相続人が引き続き使用する場合は、車庫証明は不要です。
同一の車庫を利用する場合でも、車検証に記載された所有者たる被相続人の住所と
自動車を承継する相続人の住所が異なる場合は、車庫証明は必要となります。
また、車庫証明を受けるには、承継人の自宅住所と駐車場との距離が直線距離で2Km以内であることが必要です。
<車庫証明申請の必要書類>
申請書
保管場所所有者の使用承諾書(駐車場が賃貸借の場合)
周辺地図(自宅と駐車場との間の位置を明らかにする地図)
駐車場配置図(駐車場の寸法、前面道路の距離を明らかにした図面)
自動車の名義変更 (運輸支局での移転登録手続)
普通自動車の場合、運輸支局で相続による移転登録をすることになります。
すぐに譲渡や廃車をする場合であっても、相続による名義変更を済ませる必要があります。
まず自動車ナンバーから、窓口となる管轄運輸支局を確認します。
管轄が異なる場合、ナンバー切り替えの為、運輸支局に自動車現物を乗り入れることが必要となります。
(出張封印等の例外を除きます。)
<普通自動車の名義変更申請に必要な書類>
被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
相続人全員の記載がある戸籍(除籍)謄本
相続人全員の戸籍謄本
名義を取得する相続人の印鑑証明書
遺産分割協議書
相続関係説明図
移転登録申請書
自動車取得税・自動車税申告書
移転登録手数料納付書(登録印紙500円貼付)
車検証(原本)
車庫証明書(被相続人と相続人の住所が異なる場合)
自動車旧ナンバープレート(運輸支局の管轄が異なる場合)
譲渡証明書(所有権留保でローン完済されている場合)
新所有者からの委任状(運輸支局所定の用紙)
手続きサポート
当事務所では、遺産分割協議の前に必要となる諸手続についてのご相談をお受けしております。
相続登記は不動産登記の一つです。
当事務所は士業連携のワンストップサービス事務所ですので、
司法書士とも提携しており、迅速かつ丁寧に手続きを行います。
どうぞお気軽にお問合せください。
|
サービス内容 |
当事務所の報酬額(消費税・実費等別途) |
相続についてのご相談(30分〜) |
3,000円〜 |
相続手続きフルサポート |
150,000円〜 |
自動車相続手続きサポート |
30,000円〜 |
|
上記行政書士報酬額は相続人の人数、相続財産の数、相続税がかかる案件等事案の内容によって異なります。
事案の性質(難易度・早急度)により報酬は増減する場合がございます。
戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、金融機関の残高証明書等必要書類の取得費用、
登録免許税、公証人への手数料、郵便代等の業務遂行上かかってしまう実費についても
別途お客様にご負担いただきます。
事案の内容によっては弁護士、司法書士、税理士等他の有資格者と連携を図り業務を遂行します。
その場合、それぞれの有資格者の報酬が別途かかりますが、
無料で概算費用を算出いたしますので、安心してご検討下さい。
無理な契約などは一切いたしません。
また、いつでも契約を解除することができます。
但し、着手金と完了済みの事務に対する報酬と実費経費及び振込み手数料はご負担いただくことになります。
御相談をされてから後日改めて業務の御依頼をいただいた場合は、相談料は報酬額から差し引きます。
その他ご不明な点はご相談ください。
|
|