茨城県水戸市を拠点として行政書士一般業務、車庫証明・相続・遺言・会社設立・建設業・在留資格などをサポート致します。


  まちの知恵袋(ちえぶくろう)
たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
東京入国管理局申請取次届出済行政書士
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Tel 029-291-4557 
受付時間 9:00〜18:00(土日も予約にて対応) 

  
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 相続「銀行口座の相続手続きサポート」のページ

 銀行口座の相続手続きサポート

 
 法律上、故人の財産はすべて、故人の死亡と同時に全相続人の共有財産とみなされます。
 民法では、共有財産を処分するには共有者全員の同意(遺産分割協議)が必要と定められているため、
 金融機関は、預金者の死亡を知った後、原則として相続人全員の署名・押印がなければ預金口座を凍結して、
 勝手な処分がなされないよう、保全措置をとります。
 この預金口座の凍結を解除(解約)して遺産相続するには、相続人は「名義変更」の手続きが必要になります。



 <預金解約・払戻し・預金者名義を変更時の主な必要書類>

  遺産分割協議書または相続人全員の承諾書
  遺言書
  被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  相続人全員の戸籍謄本
  相続人全員の住民票
  その他相続関係を明らかにする戸籍謄本
  相続人全員の印鑑証明書
  相続人全員からの委任状
  相続関係説明図
  銀行指定の名義変更書(解約申込書)
  振込用紙
  被相続人の口座の預金通帳、預貯金証書、キャッシュカード
  通帳やカード紛失の場合紛失届

  
※必要書類は各銀行によって異なります。

 遺産分割協議書を提出しても、遺産分割協議書は任意の書式のため、
 別途銀行所定用紙に相続人全員の署名捺印が必要となることが多いようです。

 遺言書で指定された相続人や受遺者は、その他の相続人の同意を得ることなく、
 単独で銀行口座の解約手続きを進めることができます。
 遺言書が使用できるかどうかは、各金融機関の判断によります。
   

 
 
手続きサポート


 銀行での相続手続は、必要書類が膨大である上、銀行ごとに支店へ何度か出向いて完了する必要がある為、
 大変な手間と時間を費やすことになります。

  
 当事務所では、相続による複雑な戸籍の収集、各金融機関での相続手続きの手配、
 名義変更の手続に必要な書類の作成、収集、手続、全相続人様の署名捺印をいただくための事務処理、
 代行サービスを行っております。
 お気軽にご相談ください。

  当事務所では、遺産分割協議の前に必要となる諸手続についてのご相談をお受けしております。
  相続登記は不動産登記の一つです。
  当事務所は士業連携のワンストップサービス事務所ですので、
  司法書士とも提携しており、迅速かつ丁寧に手続きを行います。
  どうぞお気軽にお問合せください。


 
 サービス内容  当事務所の報酬額(消費税・実費等別途)  
  相続についてのご相談(30分〜)     3,000円〜
  相続手続きフルサポート 150,000円〜
  銀行口座の相続手続きサポート  50,000円〜


  上記行政書士報酬額は相続人の人数、相続財産の数、相続税がかかる案件等事案の内容によって異なります。
  
事案の性質(難易度・早急度)により報酬は増減する場合がございます。
  戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、金融機関の残高証明書等必要書類の取得費用、
   登録免許税、公証人への手数料、郵便代等の業務遂行上かかってしまう実費についても
   別途お客様にご負担いただきます。
  事案の内容によっては弁護士、司法書士、税理士等他の有資格者と連携を図り業務を遂行します
   その場合、それぞれの有資格者の報酬が別途かかりますが、
   無料で概算費用を算出いたしますので、安心してご検討下さい。
  無理な契約などは一切いたしません。
   
また、いつでも契約を解除することができます。
   但し、着手金と完了済みの事務に対する報酬と実費経費及び振込み手数料はご負担いただくことになります。
  御相談をされてから後日改めて業務の御依頼をいただいた場合は、相談料は報酬額から差し引きます。
  その他ご不明な点はご相談ください。
 

 

   
お困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください!

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 営業時間 9:00〜18:00
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 FAX 029-291-4778
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