茨城県水戸市を拠点として行政書士一般業務、車庫証明・相続・遺言・会社設立・建設業・在留資格などをサポート致します。
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まちの知恵袋(ちえぶくろう)
たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
東京入国管理局申請取次届出済行政書士 |
Tel 029-291-4557
受付時間 9:00〜18:00(土日も予約にて対応)
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代表的な不動産相続の方法

法定分割・・・法定相続分どおりの比率で共有する方法。
代償分割・・・相続人の一人が代表して不動産名義を相続する代わりに、
他の相続人へは持分に応じた評価額相当の代価(おもに現金)を交付する方法。
換価分割・・・不動産を売却し、その売却代金を全相続人で分割する方法。
−法定分割−
自宅でも農地でも、不動産はすべて、遺言書か遺産分割協議書がなければ、法定相続分どおりに相続され、
相続人全員の共有になります。
−代償分割−
不動産を取得する相続人が、ほかの相続人へ代償金を支払うことを代償分割といいます。
代償金を求める基準となる不動産評価の方法は、主に4種類あります。
固定資産税評価額
不動産所在地の市役所が管轄しています。
毎年の固定資産税を計算するための評価額です。
路線価格
国税庁が管轄しています。
相続税課税価格を計算するための評価額です。
公示価格
国土交通省が管轄しています。
不動産鑑定士の鑑定に基づき、土地の公正価格として、毎年公表しています。
実勢価格
実際に売買取引される価格です。
遺産相続では、どの評価額を使用するのかという決まりがないため、
相続人全員の話し合いで評価額を決定することになります。
所有権移転登記

被相続人の不動産を相続人が引き継ぐ為には、相続を原因とする「所有権移転登記」の手続きを
その不動産の所在地を管轄する法務局にて行います。
遺産分割協議により不動産所有者になった者に名義変更します。
<不動産登記申請に必要な主な書類>
付遺産分割協議書
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の住民票
相続人全員の印鑑証明書
その他相続関係を明らかにする戸籍謄本
相続関係説明図
不動産の固定資産評価証明書
登記申請書
登録免許税

相続を原因とする所有権移転登記の申請は、原則として承継人単独での申請が可能です。
また、相続を原因とする所有権移転登記の場合、固定資産評価額の0.4%の登録免許税がかかります。
登記をしていないと自分の権利を第三者に主張することができないため、
自分の権利を保全するために、速やかに登記をして不動産の所有権を自分名義にしておくことが大切です。
手続きサポート

当事務所では、宅地建物取引主任者の資格を合格した、
法務と不動産に強い行政書士が、ご依頼者様のサポートをいたします。
複雑な戸籍の収集から、遺産分割協議書の作成、
全相続人様の署名捺印をいただくためのお手配等を、すべて代行いたします。
士業連携の司法書士が登記申請も行い、代表相続人様には、新しく発行される権利証をご受領いただきます。
お気軽にご相談ください。
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サービス内容 |
当事務所の報酬額(消費税・実費等別途) |
相続についてのご相談(30分〜) |
3,000円〜 |
相続手続きフルサポート |
150,000円〜 |
不動産の相続手続きサポート |
応相談〜 |
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上記行政書士報酬額は相続人の人数、相続財産の数、相続税がかかる案件等事案の内容によって異なります。
事案の性質(難易度・早急度)により報酬は増減する場合がございます。
戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、金融機関の残高証明書等必要書類の取得費用、
登録免許税、公証人への手数料、郵便代等の業務遂行上かかってしまう実費についても
別途お客様にご負担いただきます。
事案の内容によっては弁護士、司法書士、税理士等他の有資格者と連携を図り業務を遂行します。
その場合、それぞれの有資格者の報酬が別途かかりますが、
無料で概算費用を算出いたしますので、安心してご検討下さい。
無理な契約などは一切いたしません。
また、いつでも契約を解除することができます。
但し、着手金と完了済みの事務に対する報酬と実費経費及び振込み手数料はご負担いただくことになります。
御相談をされてから後日改めて業務の御依頼をいただいた場合は、相談料は報酬額から差し引きます。
その他ご不明な点はご相談ください。
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