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たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
東京入国管理局申請取次届出済行政書士
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 相続「株式等の名義変更手続き」のページ

 株式等の名義変更手続き


 株式や債権などを取得した場合、名義を自分にしておかないと、
 配当支払いや企業から発行される各種の通知を受け取ることができません。
 
 株式の名義変更は被相続人名義の株式が上場株式か非上場株式かによって手続が異なります。
 被相続人が「上場株式」を所有している場合、取引口座の銀行(証券会社)での名義変更と、
 株式を発行した会社の株主名簿の名義変更手続が必要です。

 当事務所では、相続による株式等の名義変更の手続に必要な書類の作成、収集、
 手続代行サービスを行っております。




 
上場株式の名義変更の手続き


 
上場株式は証券取引所を介して取引が行われていますので、
 『証券会社』と『株式を発行した株式会社』の両方で名義変更の手続きが必要です。


 上場株式の名義変更は、最初に株式を発行している会社での手続きではなく、
 取引口座の銀行(証券会社)での手続きを行った後に、株式の名義変更を行うようになります。
 
 

 
証券会社での名義変更


 
証券会社は顧客ごとに取引口座を開設していますので、取引口座の名義変更手続を行います。
 
被相続人の株式が証券会社管理になっている場合は、
 実際に管理している証券会社の支店あてに相続による名義変更を行うことになります。
 承継人の証券会社取引口座が該当の証券会社にない場合は、相続手続とは別に、
 必ず承継人本人名義の口座を開設する必要があることに注意が必要です。

 <証券会社における口座名義変更請求時に一般的に必要な書類>
  株式名義書換請求書
  株券(株券が発行されていない場合は不要)
  株主票(名義書換して新しく株主となる者)
  証券会社所定の書類
  被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本等
  相続人の戸籍謄本
  相続人全員の住民票
  相続人全員の印鑑証明書
  遺産分割協議書(ある場合)
  遺言書(ある場合)
  
相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)

 ※株券を証券会社に預けている場合
   株券が証券会社の保護預かりとなっている場合には、
   その証券会社から株券を出庫したうえ名義書換えするか、
   あるいは出庫せずに証券会社を通じて名義書換え手続きをすることもできます。



 
株式を発行した株式会社における手続き


 
証券会社で取引口座の名義変更手続が終了した後は、
 株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続をすることになります。
 
 
この手続に関しては証券会社が代行して手配してくれます。



 
信託銀行での名義変更


  被相続人が単元未満株式を有している場合、信託銀行の特別口座管理になっていることがあります。
 この単元未満株式を承継人の名義に変更する手続は、証券会社ではなく、
 株主名簿を直接管理している信託銀行に対し、相続による名義変更手続を行う必要があります。

 <信託銀行における株式名義変更及び口座振替請求に一般的に必要な書類>
  株式名義書換請求書
  被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本等
  相続人の戸籍謄本
  相続人全員の住民票
  相続人全員の印鑑証明書
  遺産分割協議書(ある場合)
  遺言書(ある場合)

 ※必要書類は各銀行によって若干異なると思いますので、事前に確認しておきましょう。



 非上場株式の名義変更の手続き


 非上場株式の名義変更手続きは、それぞれの会社によって手続が異なりますので、
 発行した会社に直接問合せます。



 
株券を紛失した場合の手続


 被相続人が有していた株券が、相続開始後に見当たらない場合、
 発行会社に株券の再交付を請求する場合、従来は、紛失した旧株券について
 6ヶ月以上の公示催告期間を経て、裁判所の除権判決を受けて失効させる公示催告手続が必要でしたが、
 平成14年の商法改正により、手続が簡略化されることになりました。
 この商法改正により、有価証券のうち株券に限り公示催告手続が不要となり、
 株券喪失者は新しく導入された株券失効制度のもとで、
 直接、発行会社に対して旧株券の失効手続をとることができるようになりました。
 平成15年4月1日から施行されています。
 これによると、株券を紛失した者は、会社に対してその株券についての株券喪失登録簿記載事項を
 株券喪失登録簿に記載し、又は記録することを請求し、
 その登録から1年後に株券が無効となった後に名義書換え請求をすることになります。



 
法令 


 会社法第223条 (株券喪失登録の請求)
   株券を喪失した者は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、
   当該株券についての株券喪失登録簿記載事項を株券喪失登録簿に記載し、
   又は記録すること(以下「株券喪失登録」という。)を請求することができる。

 会社法第228条 (株券の無効)
  第1項 株券喪失登録(抹消されたものを除く。)がされた株券は、
       株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日に無効となる。
  第2項 前項の規定により株券が無効となった場合には、株券発行会社は、
       当該株券についての株券喪失登録者に対し、株券を再発行しなければならない。



 
手続きサポート


  当事務所では、遺産分割協議の前に必要となる諸手続についてのご相談をお受けしております。
  相続登記は不動産登記の一つです。
  当事務所は士業連携のワンストップサービス事務所ですので、
  司法書士とも提携しており、迅速かつ丁寧に手続きを行います。
  どうぞお気軽にお問合せください。

 
 サービス内容  当事務所の報酬額(消費税・実費等別途)  
  相続についてのご相談(30分〜)     3,000円〜
  相続手続きフルサポート 150,000円〜
  株式等の名義変更手続きサポート  応相談〜


  上記行政書士報酬額は相続人の人数、相続財産の数、相続税がかかる案件等事案の内容によって異なります。
  
事案の性質(難易度・早急度)により報酬は増減する場合がございます。
  戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、金融機関の残高証明書等必要書類の取得費用、
   登録免許税、公証人への手数料、郵便代等の業務遂行上かかってしまう実費についても
   別途お客様にご負担いただきます。
  事案の内容によっては弁護士、司法書士、税理士等他の有資格者と連携を図り業務を遂行します
   その場合、それぞれの有資格者の報酬が別途かかりますが、
   無料で概算費用を算出いたしますので、安心してご検討下さい。
  無理な契約などは一切いたしません。
   
また、いつでも契約を解除することができます。
   但し、着手金と完了済みの事務に対する報酬と実費経費及び振込み手数料はご負担いただくことになります。
  御相談をされてから後日改めて業務の御依頼をいただいた場合は、相談料は報酬額から差し引きます。
  その他ご不明な点はご相談ください。
 

   
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