茨城県水戸市を拠点として行政書士一般業務、車庫証明・相続・遺言・会社設立・建設業・在留資格などをサポート致します。

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たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
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  建設業「許可後の注意」のページ

 許可を受けたあとの注意


 許可通知書の取扱いについて
  交付された許可通知書の記載事項に誤りがないか、申請した内容と合致しているか確認してください。
  なお、許可通知書の再発行は致しません。
  万が一、紛失したり破損してしまった場合には、許可証明書を発行いたします。


 許可の更新等
  許可の有効期間は、許可のあった日から5年間です。
  継続して建設業を営もうとする場合、更新の申請をする必要があります。
  更新の申請をせずに許可満了日を過ぎた場合、再度新規で許可申請することになりますのでご注意下さい。


 変更等の届出
  許可を受けたあと、表【許可を受けた後の届出等】に掲げる事項に該当するに至った場合には、
  同表に掲げる区分に従って必要な書類を添付した変更届を提出してください。
 
  提出部数 : 知事許可 3部(正本1部+写し2部) 
           大臣許可 2部(正本1部+写し1部)
 
  ※必要な変更届が提出されていない場合、許可を更新することができませんので御注意ください。
  ※事業年度が終了するごとの届出(決算変更届)は毎年提出していただく必要があります。


 廃業等の届出
  表【廃業等の届出】に掲げる事項のいずれかに該当するに至った場合は、30日以内に廃業届を提出してください。


 許可標識の掲示
  許可標識を店舗及び建設工事の現場ごとに掲示してください。



  
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