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たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
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  建設業「許可票の掲示」のページ

 建設業の許可票の掲示について


 建設業の許可を受けた者は、その店舗及び建設工事の現場毎に、
 公衆の見やすい場所に標識を掲げなければ なりません。(建設業法第40条)

  
店舗に掲げる標識・・・縦35cm、横40cm以上であること
  
現場に掲げる標識・・・縦25cm、横35cm以上であること



  
記載必要事項


  一般建設業又は特定建設業の別
  許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
  商号又は名称
  代表者の名前
  主任技術者又は監理技術者の氏名(店舗に掲げる標識には不要)



  
記載要領

 
 「主任技術者の氏名」欄は、法第26条第2項の規定に該当する場合には、
   「主任技術者の氏名」を「監理技術者の氏名」とし、その監理技術者の氏名を記載すること。
 「専任の有無」欄は、法第26条第3号の規定に該当する場合に、「専任」と記載すること。
 「資格名」欄は、当該主任技術者又は監理技術者が法第7条第2号ハ又は法第15条第2号イ
   に該当する者である場合に、その者が有する資格等を記載すること。
 「資格者証交付番号」欄は、法第26条第4項に該当する場合に、当該監理技術者が有する
   資格者証の交付番号を記載すること。
 「許可を受けた建設業」欄には、当該建設工事の現場で行っている建設工事に係る許可
   を受けた建設業を記載すること。
 「国土交通大臣」「知事」については、不要のものを消すこと。



  
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