建設業の許可票の掲示について 建設業の許可を受けた者は、その店舗及び建設工事の現場毎に、 公衆の見やすい場所に標識を掲げなければ なりません。(建設業法第40条) 店舗に掲げる標識・・・縦35cm、横40cm以上であること 現場に掲げる標識・・・縦25cm、横35cm以上であること 記載必要事項 一般建設業又は特定建設業の別 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業 商号又は名称 代表者の名前 主任技術者又は監理技術者の氏名(店舗に掲げる標識には不要) 記載要領 「主任技術者の氏名」欄は、法第26条第2項の規定に該当する場合には、 「主任技術者の氏名」を「監理技術者の氏名」とし、その監理技術者の氏名を記載すること。 「専任の有無」欄は、法第26条第3号の規定に該当する場合に、「専任」と記載すること。 「資格名」欄は、当該主任技術者又は監理技術者が法第7条第2号ハ又は法第15条第2号イ に該当する者である場合に、その者が有する資格等を記載すること。 「資格者証交付番号」欄は、法第26条第4項に該当する場合に、当該監理技術者が有する 資格者証の交付番号を記載すること。 「許可を受けた建設業」欄には、当該建設工事の現場で行っている建設工事に係る許可 を受けた建設業を記載すること。 「国土交通大臣」「知事」については、不要のものを消すこと。