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たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
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  建設業「廃業等の届出」のページ

 廃業等の届出


 下表に掲げる事項のいずれかに該当するに至った場合は、30 日以内に廃業届を提出してください。

    表【廃業等の届出】
 廃業等の届出事項   届出をすべき者 
 許可を受けた個人の事業主が死亡したとき
 法人が合併により消滅したとき
 法人が破産手続き開始の決定により解散したとき
 法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき
 許可を受けた建設業を廃止したとき
   →建設業を廃業する場合
    建設業を営む個人事業主が法人を設立して、
    継続して建設業を営む 場合(法人成り)

 特定建設業を廃業し、一般建設業に許可の区分を変更するとき 
 その相続人
 その役員であった者
 その破産管財人
 その清算人
 法人であるときはその役員
   個人であるときはその者




申請者
  ※一般建設業の新規許可申請と同時に提出すること 



  
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