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たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
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  建設業「決算変更届」のページ

 決算変更届(決算報告)


 許可の有効期間は、許可のあった日から5年間です。
 継続して建設業を営もうとする場合、更新の申請をする必要があります。
 更新の申請をせずに許可満了日を過ぎた場合、再度新規で許可申請することになりますのでご注意下さい。
 更新の申請は次の期日までに行ってください。

 知事許可  許可の有効期間が満了する日の30日前まで
           ※受付開始は、許可の有効期限が満了する日の3ヶ月前からになります。

 大臣許可  許可の有効期間が満了する日の6ヶ月前まで


 ※許可を受けた後、営業所の新設、廃止、所在地の変更等により、
   許可行政庁を異にすることとなった場合は、新たな許可行政庁から新たな建設業の許可を
   受けることが必要になります(許可換え)。
   この場合、従前に受けていた建設業の許可の効力は新たな許可を受けたときに失われます。



 <許可換えが必要となる場合>

 
 国土交通大臣許可を受けた者がひとつの都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなったとき  大臣許可→知事許可
 A県知事の許可を受けた者が、その都道府県の区域内のすべての営業所を廃止 して、B県の区域内に営業所を設置することとなったとき  A県知事許可→B県知事許可
 知事許可を受けた者が、他の都道府県の区域内に建設業法上の営業所を有することとなったとき  知事許可→大臣許可




 事業年度が終了するごとに届出を行う必要があるもの
 (事業年度経過後4ヶ月以内に届出)



 決算変更届は毎事業年度終了後、4ヶ月以内に提出しなければなりません。
 決算変更届の提出をしていないと、次回の許可更新ができません。

  変更届出書(別紙8)
  工事経歴書(様式第2号)
  直前3年の各事業年度における 工事施工金額 (様式第3号)
  貸借対照表(様式第15号又は第18号)
  損益計算書(様式第16号又は第19号)
  株主資本等変動計算書(様式第17号)
  注記表(様式第17号の2)
  事業報告書
  附属明細書(様式第17号の3)(必要な場合に提出)
  納税証明書
  使用人数(様式第4号)(変更があった場合に提出 )
  建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)(変更があった場合に提出 )
  国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)(変更があった場合に提出 )
  定款(変更があった場合に提出 )




  
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