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秘密証書遺言 秘密証書遺言とは、「内容」を秘密にしたまま、「存在」のみを公証人に証明してもらう遺言のことです。 公証人に「存在」を証明してもらえるので、自筆証書遺言のように、 遺書が本物かどうかといった遺族の間で争いは起きません。 また、公正証書遺言のように遺言の「内容」を人に知られてしまうこともありません。 自分が死ぬまで、誰にも知られたくないことを遺言書に書く場合は「秘密証書遺言書」を作ります。 秘密証書遺言の公証人手数料は、定額で11,000円です。 秘密証書遺言の方法 正式な遺言書を作成します。 秘密証書遺言書は、署名、捺印以外は、代筆やワープロでもかまいません。 本人以外の人が筆記したり、ワープロで打った場合、公証役場でかならずその人を明らかにしてください。 本人以外がワープロで打った遺言書を『自分が作成した』と口述したため、遺言を無効とした判例があります。 秘密証書遺言として方式が欠けていても、自筆証書遺言の条件を満たしていれば、 有効な自筆証書遺言として通用されるので、自筆で書くことをおすすめします。 最後の署名だけは必ず自書し、押印します。 秘密を守るため、封筒などに入れて遺言書自体を封じ、遺言書に押印した同じ印鑑で封印をします。 証人2人を決め、公証役場へ電話して日時を予約します。 相続に利害関係のある人は証人になることはできません。 遺言者の配偶者や子供、4親等内の親族、未成年者、推定相続人などです。 予約当日に遺言者本人が証人2人を伴って公証役場に持参します。 遺言者、証人2人はそれぞれ、本人であることを確認できる免許証等を持参します。 秘密証書遺言を入れた封書を公証人に提出します。 遺言書であることや遺言者の氏名と住所を口頭で述べます。 公証人は遺言書が本人のものであることを確認して、遺言者の住所、氏名、日付を封書に記入します。 公証人、遺言者、証人2人がそれぞれ署名・押印します。 公証人は封書を遺言者に返却し、秘密証書遺言書を作成した日付や遺言者と公証人の氏名を、 公証役場の記録に残します。 秘密証書遺言書では遺言書が公証役場に保管されることはなく、作成したことだけが公証役場の記録に残ります。 秘密証書遺言の現物は、遺言者が持ち帰り、保管します。 推定相続人、受遺者、信頼のおける友人、遺言執行者などに預けておくか、自分で保管します。 遺言書の存在をエンディングノートに記載しておくことをおすすめします。 エンディングノートのページへ 秘密証書遺言は、あまり利用されていない作成方法です。 秘密証書遺言は、証書(遺言書)の封入に関して公証人が一定の関与を行いますが、 遺言内容や形式の不備をチェックすることはできません。 公証人や証人に遺言内容を知られることはなく作成できますが、 遺言の内容を遺言者が決定、記載し、公証人への口授等も行われないため、 遺言の法定要件を満たしていなかった場合は、無効な遺言となってしまう場合があります。 遺言書の原本は公証人役場に保管されるわけではなく、遺言者自身で保管するため、紛失・隠匿の心配もあります。 また、遺言者の死亡後に家庭裁判所で開封、検認手続を行う必要があります。 秘密証書遺言は遺言書の「内容」を他人に秘密にしたまま、遺言書の「存在」を明らかにできますが、 手続きが煩雑な割に、公正証書遺言のような確実性がありません。 どうしても遺言の内容を秘密にしたい場合以外は、公正証書遺言をおすすめします。 遺言書の検認のページへ 公正証書遺言のページへ 法令 民法第970条(秘密証書遺言) 第1項 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。 一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。 二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。 三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、 自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。 四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、 遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。 第2項 第968条第2項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。 民法第971条(方式に欠ける秘密証書遺言の効力) 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、 第968条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。 民法第972条(秘密証書遺言の方式の特則) 第1項 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、 その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、 又は封紙に自書して、第970条第1項第3号の申述に代えなければならない。 第2項 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、 公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。 第3項 第1項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、 第970条第1項第4号に規定する申述の記載に代えなければならない。 民法第968条(自筆証書遺言) 第1項 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、 これに印を押さなければならない。 第2項 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、 これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、 その効力を生じない。 手続きサポート