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たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
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  遺言「遺言書の検認」のページ

 遺言書の検認


 「自筆証書遺言書」と「秘密証書遺言書」の保管者又はこれを発見した者は、遺言者の死亡を知った後、
 遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出してその「検認」を受けなければなりません。
 「公正証書遺言」については検認手続する必要はありません。
 また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。

 遺言書の検認とは、相続人ほかの利害関係人に対し遺言書の存在及びその内容を知らせるとともに、
 遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして
 遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
 遺言の中身についての有効、無効を判断する手続ではありません。

 
封印のある遺言書とは、封に押印がされているもののことであり、
   遺言書が単に封筒に入って糊付けしてあるものは封印にあたりません。



 
遺言書の検認手続き

 
 申立人   遺言書の保管者
 遺言書を発見した相続人 
 申立先   遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
 裁判所の管轄区域検索
 申立てに必要な費用   遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分
 連絡用の郵便切手 
 申立てに必要な書類 

 申立書
 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
 相続人全員の戸籍謄本
 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、
   その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までの
   すべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
 その他ケースにより必要な添付書類は変わります。 

 検認の期日の通知   家庭裁判所から相続人全員に対して検認の期日の通知がされます。 
 申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、各人の判断に任されており、
 全員がそろわなくても検認手続は行われます。
 検認の実施   検認期日に相続人の立会いのもとに、家庭裁判所にて検認が行われます。
 家庭庭裁判所は、遺言の方式および遺言書の事実状態を調査し、
 その結果を検認調書に記載されます。
 検認済証明及び
 遺言書の返還
 遺言書は検認手続終了後に、検認済証明書を付して申立人に返還されます。
 検認済の通知    検認に立ち会わなかった申立人、相続人、受遺者等に、遺言を検認した旨の
 「検認済通知書」が通知されます。   
 

 遺言の執行をするためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要ですので、
   検認済証明書の申請(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。)をしてください。

 
遺言書を家庭裁判所に提出しなかったり、検認を受けないで遺言を執行したり、
   家庭裁判所外で封印のある遺言書を開封した場合は、5万円以下の過料に処せられます。
   遺言自体は無効になりませんが、行政罰を受けることになります。
   また、遺言書の偽造、変造、破棄や故意に隠匿していた人は、相続欠格者となり、相続権を失うことになります。



 
法令


 民法第1004条(遺言書の検認)
  第1項 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、
       その検認を請求しなければならない。
       遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
  第2項 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
  第3項 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、
       開封することができない。

 民法第1005条(過料)
  前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、
  又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。

 民法第891条(相続人の欠格事由)
  次に掲げる者は、相続人となることができない。
  一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、
     又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。
     ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者
     若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
  三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者



  
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