茨城県水戸市を拠点として行政書士一般業務、車庫証明・相続・遺言・会社設立・建設業・在留資格などをサポート致します。
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まちの知恵袋(ちえぶくろう)
たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
東京入国管理局申請取次届出済行政書士 |
Tel 029-291-4557
受付時間 9:00〜18:00(土日も予約にて対応)
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遺言書の検認
「自筆証書遺言書」と「秘密証書遺言書」の保管者又はこれを発見した者は、遺言者の死亡を知った後、
遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出してその「検認」を受けなければなりません。
「公正証書遺言」については検認手続する必要はありません。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
遺言書の検認とは、相続人ほかの利害関係人に対し遺言書の存在及びその内容を知らせるとともに、
遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして
遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の中身についての有効、無効を判断する手続ではありません。
※封印のある遺言書とは、封に押印がされているもののことであり、
遺言書が単に封筒に入って糊付けしてあるものは封印にあたりません。
遺言書の検認手続き
※遺言の執行をするためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要ですので、
検認済証明書の申請(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。)をしてください。
※遺言書を家庭裁判所に提出しなかったり、検認を受けないで遺言を執行したり、
家庭裁判所外で封印のある遺言書を開封した場合は、5万円以下の過料に処せられます。
遺言自体は無効になりませんが、行政罰を受けることになります。
また、遺言書の偽造、変造、破棄や故意に隠匿していた人は、相続欠格者となり、相続権を失うことになります。
法令
民法第1004条(遺言書の検認)
第1項 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、
その検認を請求しなければならない。
遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
第2項 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
第3項 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、
開封することができない。
民法第1005条(過料)
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、
又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。
民法第891条(相続人の欠格事由)
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、
又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。
ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者
若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者