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茨城県水戸市を拠点として行政書士一般業務、車庫証明・相続・遺言・会社設立・建設業・在留資格などをサポート致します。
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まちの知恵袋(ちえぶくろう)
たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
東京入国管理局申請取次届出済行政書士 |
Tel 029-291-4557
受付時間 9:00~18:00(土日も予約にて対応)
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相続税が課税される財産
本来の相続財産
本来の相続財産とは、相続や遺贈によって取得した財産(被相続人が所有していた財産)のことをいいます。
<例> 現金
預金
不動産
株式等の有価証券
著作権等の無体財産権
みなし相続財産
みなし相続財産とは、本来は相続財産ではないけれど、被相続人の死亡を原因として、
相続人のもとに入ってきた財産のことを税法上「みなし相続財産」として扱われます。
本来は相続税が課税されることはありませんが、これらは実質的に相続や遺贈によって
経済的利益を受けるのと同様の効果があるとみなされ相続税法により課税を受けます。
この課税を受ける利益のことを「みなし相続財産」と言います。
<例> 生命保険金・損害保険金
死亡退職金(功労金、弔慰金(一定額を除く))
生命保険契約に関する権利
定期金に関する権利(個人年金等)
保障期間つき定期金に関する権利
遺言によって受けた権利(借金の免除等)
相続税が課税されない財産
非課税財産
墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
但し、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが
相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が
取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち
500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。
相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や
公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、
相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの
法令
民法第918条 (相続財産の管理)
第1項 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、
相続財産を管理しなければならない。
ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
第2項 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、
いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。
第3項 第27条 から第29条 までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が
相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
相続税法第12条 (相続税の非課税財産)
第1項 次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
一 皇室経済法(昭和22年法律第4号)第7条(皇位に伴う由緒ある物)の規定により
皇位とともに皇嗣が受けた物
二 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
三 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが
相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
四 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して
実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利
五 相続人の取得した第3条第1項第1号に掲げる保険金
(前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)については、
イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、イ又はロに定める金額に相当する部分
イ 第3条第1項第1号の被相続人のすべての相続人が取得した同号に掲げる保険金の
合計額が500万円に当該被相続人の第15条第2項に規定する相続人の数を乗じて
算出した金額(ロにおいて「保険金の非課税限度額」という。)以下である場合
当該相続人の取得した保険金の金額
ロ イに規定する合計額が当該保険金の非課税限度額を超える場合
当該保険金の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した保険金の
合計額の占める割合を乗じて算出した金額
六 相続人の取得した第3条第1項第2号に掲げる給与(以下この号において「退職手当金等」という。)
については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、イ又はロに定める金額に相当する部分
イ 第3条第1項第2号の被相続人のすべての相続人が取得した退職手当金等の合計額が
500万円に当該被相続人の第15条第2項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額
(ロにおいて「退職手当金等の非課税限度額」という。)以下である場合
当該相続人の取得した退職手当金等の金額
ロ イに規定する合計額が当該退職手当金等の非課税限度額を超える場合
当該退職手当金等の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した
退職手当金等の合計額の占める割合を乗じて算出した金額
第2項 前項第3号に掲げる財産を取得した者がその財産を取得した日から2年を経過した日において、
なお当該財産を当該公益を目的とする事業の用に供していない場合においては、
当該財産の価額は、課税価格に算入する。
手続きサポート
当事務所では、遺産分割協議の前に必要となる諸手続についてのご相談をお受けしております。
相続登記は不動産登記の一つです。
当事務所は士業連携のワンストップサービス事務所ですので、
司法書士とも提携しており、迅速かつ丁寧に手続きを行います。
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上記行政書士報酬額は相続人の人数、相続財産の数、相続税がかかる案件等事案の内容によって異なります。
事案の性質(難易度・早急度)により報酬は増減する場合がございます。
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