新しい在留管理制度ページ
在留資格認定証明書交付申請
入管法及び法務省設置法改正について |
出入国関連等…在留資格認定・変更・更新手続き申請取次
当事務所では書類準備・作成及び入管への申請の取次(事案の内容によって異なります。)
を行います。
平成30年12月8日、第197回国会(臨時会)において
「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、
同月14日に公布されました(平成30年法律第102号)。
2012年7月9日(月)から、新しい在留管理制度がスタートしました。
新しい在留管理制度の対象となるのは(要約)
入管法上の在留資格をもって日本に中長期在留する外国人(以下「中長期在留者」といいます。)
で具体的には次の@〜Eのいずれにも該当しない人です。
@ 「3月」以下の在留期間が決定された人
A 「短期滞在」の在留資格が決定された人
B 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
C @〜Bの外国人に準じるものとして法務省令で定める人(※1)
D 特別永住者
E 在留資格を有しない人(※2)
※1 法務省令には、「特定活動」の在留資格が決定された、
亜東関係協会の本邦の事務所若しくは
駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方が定められています。
※2 外国人登録制度においては不法滞在者についても登録の対象となっていましたが
新しい在留管理制度においては対象となりません。ご注意ください。
その他、新しい在留管理制度の詳細については新しい在留管理制度ページを
御参照下さい。
《業務内容》
【在留資格認定証明書交付申請】 ←詳細ページ
対象:日本に入国を希望する外国人(短期滞在を目的とする者を除く)
行政書士報酬額目安 金108,000〜162,000円(税込)
【在留資格変更許可申請】
許可されるときは、4,000円が必要です。(収入印紙で納入)
対象 :現に有する在留資格の変更を希望する外国人(永住者の在留資格への変更を希望する者を除く)
提出時期:資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前
御依頼に際しては、なるべく時間に余裕をもって御連絡下さい。
ご協力お願い申し上げます。
行政書士報酬額目安 金108,000〜162,000円(税込)
【在留期間更新許可申請】
許可されるときは、4,000円が必要です。(収入印紙で納入)
対象 :現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人
提出時期:在留期間の満了する日以前(6箇月以上の在留期間を有する者にあっては
在留期間の満了するおおむね3箇月前から)
御依頼に際しては、なるべく時間に余裕をもって御連絡下さい。
ご協力お願い申し上げます。
行政書士報酬額目安 金43,200〜金54,000円(税込)
それぞれ上記行政書士報酬額は申請者1人当たりの目安であり事案の難易度、
申請者の人数等により異なります。
行政書士報酬額の他、業務遂行のために、かかってしまう実費についても
別途お客様にご負担いただきます。 |