茨城県水戸市を拠点として行政書士一般業務、車庫証明・相続・遺言・会社設立・建設業・在留資格などをサポート致します。


  まちの知恵袋(ちえぶくろう)
たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
東京入国管理局申請取次届出済行政書士
お気軽にお問い合わせください 
Tel 029-291-4557 
受付時間 9:00〜18:00(土日も予約にて対応) 

  
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  出入国「新しい在留管理制度とは」のページ

 新しい在留管理制度

 新しい在留管理制度については、当事務所においても出来るだけ皆様のお力になれるよう
 行政書士会開催の勉強会等に参加し情報収集をしております。
 但し、実際に新制度の実務上の取り扱いについては、今後も注意深く勉強を重ねていく必要があります。
 何卒ご了承のうえ以下の文章を御参考下さい。

 又当事務所のHPは予告なく変更を行いますし、またHP更新後、
 検索エンジンに反映されるまでに時間がかかる場合もございます。
 新しい在留管理制度について、ご不明な点は、東京入国管理局へご確認ください。

 2012年7月9日(月)から、新しい在留管理制度がスタート!!

 新しい在留管理制度とは?以下入国管理局パンフレット要約
 新しい在留管理制度の対象となるのは
 入管法上の在留資格をもって日本に中長期在留する外国人(以下「中長期在留者」といいます。)
 で具体的には次の@〜Eの
いずれにも該当しない人です。

 @ 「3月」以下の在留期間が決定された人
 A 「短期滞在」の在留資格が決定された人
 B 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
 C @〜Bの外国人に準じるものとして法務省令で定める人(※1)
 D 特別永住者
 E 在留資格を有しない人(※2)

 ※1 法務省令には、「特定活動」の在留資格が決定された、亜東関係協会の本邦の事務所若しくは
     駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方が定められています。
 ※2 外国人登録制度においては不法滞在者についても登録の対象となっていましたが
     新しい在留管理制度においては対象となりません。ご注意ください。

変更予定ポイント1 在留カードの交付。
    在留カードは、
中長期在留者に対して上陸許可、在留資格の変更許可、
    在留期間の更新許可等の在留に係る許可に伴って交付される者です。
    在留カードには偽変造防止のためのICチップが搭載されており、
    カード面に記載された事項の全部又は一部が記録されます。
         
    在留カードには、「有効期間」があります。
    永住者:16歳以上の方 交付の日から7年間
         16歳未満の方 16歳の誕生日まで
         永住者以外:16歳以上の方 在留期間の満了日まで
                 16歳未満の方 在留期間満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

 変更予定ポイント2 在留期間が最長5年。(
赤数字は新設予定のもの)
         主な在留資格
         ○「技術」、「人文知識・国際業務」等の就労資格  在留期間 
5年、3年、1年、3月(※)
          (「興業」、「技能実習」、を除く)

         ○「留学」                         在留期間 
4年3月4年3年3月3年、2年3月、2年、
                                               1年3月、1年、6月、
3月(※)

         ○「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」   在留期間 
5年、3年、1年、6月

         ※3月の在留期間の場合、新しい在留管理制度の対象とはならず、在留カードは交付されません。

変更予定ポイント3 再入国許可の制度変更
         「みなし再入国許可」の制度が導入等。
         …有効な旅券及び在留カードを所持する外国人(※1)の方が、出国する際、
           出国後1年以内(※2)に日本での活動を継続するために再入国する場合は、
           原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。
 

         注意 ○出国する際に、在留カードの提示が必要。
             ○みなし再入国許可により出国した方は、その有効期間を海外で延長することは出来ません。
               出国後1年以内(※2)に再入国しないと在留資格が失われることになりますので、充分ご注意を!
         
         ※1 「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた旅券や、
             在留カードとみなされる外国人登録証明書を所持する場合にも、
             
みなし再入国制度の対象となります。
         ※2 在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国する必要があります。


 変更予定ポイント4 外国人登録制度の廃止
          但し、中長期在留者が所持する「外国人登録証明書」は、一定の期間「在留カード」とみなされます。

          「外国人登録証明書」が在留カードとみなされる期間
          注意 その期間が外国人登録証明書に記載されている次回確認申請期間よりも
              短い場合がありますのでご注意を!


          永住者:16歳以上の方 2015年7月8日まで
               16歳未満の方 2015年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

         特定活動 ※特定研究活動等により「5年」の在留期間を付与されている者に限ります。
               :16歳以上の方 在留期間の満了日又は2015年7月8日のいずれか早い日まで
                16歳未満の方 在留期間の満了日、2015年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

  それ以外の在留資格:16歳以上の方 在留期間の満了日
                16歳未満の方 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで


その他、注意事項
     新しい在留管理制度の導入に伴い、在留資格の取り消し事由、退去強制事由、罰則が設けられます。
     不法就労助長罪については、被雇用者が不法就労活動をしていることを
     雇用主が知らない事に過失があったときも処罰を免れないこととなりますのでご注意ください。



お困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください!

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