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たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
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  建設業「経営業務の管理責任者に関する確認資料」のページ

 茨城県知事許可の申請をする場合、次の資料を必要により準備し、添付してください。
 申請内容に疑義がある場合、ここにある以外の書類の提出を求められる場合があります。

   

表【経営業務の管理責任者に関する確認資料】

確認項目    添付書類  
法人の役員としての経験
(5年又は7年)   
役員としての経験    履歴事項全部証明書又は商業登記簿の役員欄及び目的欄の閉鎖登記簿(必要年数分)  
業種に携わった経験  申請する業種にかかる工事請負契約書,注文書の写し(必要年数分)  
個人事業主としての経験
(5年又は7年)  
事業主としての経験
業種に携わった経験  
個人事業主の期間の所得税確定申告書(受付印押印のもの)の写し又は市町村長発行の所得証明書(必要年数分)
申請する業種にかかる工事請負契約書,注文書の写し(必要年数分)  
令第3条の使用人と しての経験   使用人としての経験
業種に携わった経験  
許可行政庁へ提出した建設業の許可申請書の控え又は変更届の写し
使用人が営業所の名義人となっている工事請負契約書,注文書の写し(必要年数分) 
経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務補佐経験(7年)      法人の役員に次ぐ地位    準ずる地位としての経験  経営業務の執行に関し役員に準ずる権限を有することが確認できる資料(組織図及び業務分掌規程等)  
業種に携わった経験 工事請負契約書,経営業務に関する決裁書,稟議書等の写し(7年分)  
個人事業主に次ぐ地位    準ずる地位としての経験 事業主の所得税確定申告書(受付印押印のもの)の写し(7年分)
補佐経験者の一人別源泉徴収簿(7年分)及び所得税領収済通知書の写し
補佐経験者の戸籍抄本又は住民票謄本
業種に携わった経験  事業主の許可通知書の写し
許可申請者の許可申請業種にかかる事業主の工事請負契約書,注文書の写し(7年分)  
常勤性     社会保険加入業者の場合    健康保険被保険者証の写し又は標準報酬決定通知書(受付印押印のもの)の写し
社会保険加入業者の場合
(75歳以上の場合、右のいずれか)    
後期高齢者医療制度による保険証の写し
一人別源泉徴収簿の写し及び所得税領収済通知書の写し
厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届(受付印押印のもの)の写し(注1)
社会保険未加入業者又は常時5人未満の従業員を使用する個人事業者(注2)の場合(右のいずれか)    住民税特別徴収税額通知書の写し
雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し
一人別源泉徴収簿の写し及び所得税領収済通知書の写し
常勤の確約書

 ※当該業種に携わったことの確認書類として、同一業者の既存の許可通知書2枚以上(期間が連続したもの)により、
   工事請負契約書または注文書に代えることができます。
   (2枚の場合には,古い方の許可通知書の許可期間分の確認書類となります。)
 ※社会保険加入事業所であるにもかかわらず、申請の経営業務の管理責任者が未加入である場合は
   常勤性が確認できないので、常勤とみなすことはできません。
 ※個人事業主と役員経験等を合算する場合は、それぞれの期間について確認資料が必要です。
 ※契約書等の写しは1年につき1件以上を目安に添付してください。
 ※電子申請のため受付印の押印がない場合は、電子申請の受審通知や手続完了画面など
   受付されたことが分かる画面を印刷したものを添付すること。
   (電子申請の受付日時及び受付番号が印字されているものが必要)

 (注1)厚生年金保険の適用事務所に勤務し、勤務日数及び勤務時間がそれぞれ一般従業員の
     概ね4分の3以上あり、過去に厚生年金保険の被保険者期間がある者。
 (注2)個人事業者の場合、個人事業主を経営業務の管理責任者として申請する場合には
     常勤性に関する確認書類は不要。



  
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