自筆証書遺言 自筆証書遺言とは、遺言をしようとする者が「自筆」で、「全文・日付及び氏名」を書き、署名押印します。 自筆証書遺言は費用もかからず、手軽に作成できますが、 民法で定められたとおりに作成をしないと、遺言として認められません。 自筆証書遺言の方法 自筆証書遺言は必ず本人が、全文自筆で書きます。(代筆、ワープロやパソコン使用によるものは無効となります。) 遺言書であることを明確にします。 遺言書には署名・押印をします。(氏名は本名だけでなく、通称名、芸名でも有効です。) 必ず日付(年月日)を正確に記載します。 用紙、筆記用具の種類は特に決まっていません。 訂正したら、署名し訂正印をします。(しかし加除訂正はトラブルの元になりますので、できれば新しく作り直しましょう。) 封筒に入れても入れなくても有効ですが、変造等を避けるために、 封筒に入れたほうがよいでしょう。 封書したら遺族が発見時に開封しないように、「開封せずに家庭裁判所に提出すること」と書いておきましょう。 相続発生後に遺言書の検認が必要となります。(遺言書の検認のページへ) 法令 民法第968条(自筆証書遺言) 第1項 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、 これに印を押さなければならない。 第2項 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、 これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、 その効力を生じない。 民法第1004条(遺言書の検認) 第1項 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、 その検認を請求しなければならない。 遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。 第2項 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。 第3項 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、 開封することができない。 自筆証書遺言手続きサポート 遺言内容のご相談から、具体的な文章の作成サポートをおこないます。 戸籍謄本、不動産登記簿謄本など、必要書類は当事務所で準備します。
上記行政書士報酬額は遺言の種類、案件等事案の内容によって異なります。 事案の性質(難易度・早急度)により報酬は増減する場合がございます。 戸籍等の収集等、実費は別途ご負担いただきます。 公正証書遺言の場合別途、公証人への手数料をお支払いいただきます。 ご相談をされてから後日改めて業務の御依頼をいただいた場合は、相談料は報酬額から差し引きます。 その他ご不明な点は、お気軽にご相談ください。