茨城県水戸市を拠点として行政書士一般業務、車庫証明・相続・遺言・会社設立・建設業・在留資格などをサポート致します。
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まちの知恵袋(ちえぶくろう)
たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
東京入国管理局申請取次届出済行政書士 |
Tel 029-291-4557
受付時間 9:00〜18:00(土日も予約にて対応)
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遺産分割協議とは
遺産をどのように分割するのか、共同相続人が話し合うことを「遺産分割協議」と言います。
相続人の数が1人であれば、遺産を全て「単独相続」することができます。
しかし、実際は相続人の数は複数になることの方が多いのではないかと思います。
遺言書がない場合、民法は法定相続人とその相続割合について定めています。
しかし、これは目安としての分数的割合に過ぎず、具体的な財産を誰が相続するかは、
相続人全員による「遺産分割協議」で決定すると定めています。
法定相続分と異なる遺産相続を実現するには、
「遺産分割協議」及び「遺産分割協議書の作成」が不可欠です。
遺産分割協議を進める前に
遺産分割協議を行う前に、相続人の調査・確定、相続財産の調査・確定をしておくことが必要です。
遺産分割協議は相続人全員が協議に参加し、合意することが必要です。
相続人を1人でも欠いた分割協議は無効になってしまいます。
後日改めて他に財産が見つかった場合にも、
その見つかった財産について再度協議を行うことが必要となってしまいます。
遺産分割協議は、相続人全員の参加が必要です。
遺言による包括遺贈者がいる場合、その人も分割協議に参加をします。
遺産分割協議には相続人全員の参加が必要ですが、
相続人全員が同じ場所に集まって行わなければならないものではありません。
支障がなければ、電話やファックスなどの通信手段を用いて協議を進めることもできます。
但し、協議の成立には相続人全員の「合意」を得ることが必要です。
相続人の中に次のような方がいる場合は、実際の協議の前に手続きが必要となります。
未成年の子どもとその親が同時に相続人となる場合 特別代理人選任申立手続き
相続人の中に認知症の方がいる場合 成年後見人選任申立手続き
行方不明の相続人がいる場合 不在者相続人に対する財産管理人選任申立手続き
遺産分割協議の期限
遺産分割協議には相続が開始してからいつまでに行わなければならないという期限はありません。
しかし、相続税の配偶者の税額軽減の適用は遺産の分割が前提となっています。
また、分割協議を放置しておくと財産の名義の変更は行うことはできません。
不動産が被相続人の名義のままでは売却等も行えません。
あまり時間が経ちますと相続の権利のある関係者が増えていくなど、更に複雑になってきます。
放置しておくメリットはありませんので、なるべく早い時期に分割協議を行うべきです。
遺産分割協議の流れ
相続人全員の出席のもとで協議を行います。
相続人全員の出席のもと、誰が、何を相続するのかを決めていきます。
相続人の一部の者のみで行った協議は無効になります。
但し、相続人全員が一堂に会することが不可能な場合、電話やファックスなどの通信手段や、
書面の持ち回りによる遺産分割協議も判例により認められています。
参加者全員が協議に合意したら、「遺産分割協議書」を作成します。
「遺産分割協議書」には、決まった様式はありませんが、
誰が何を相続するのかをはっきりわかるように記載します。
相続人全員が署名・実印を押印して印鑑証明書を添付します。
遺産分割の方法
遺産分割には以下の4つの種類があります。 (詳細 「遺産分割」のページ)
遺言による遺産分割
相続人間の協議による遺産分割
調停による遺産分割
審判による遺産分割
このうちのA相続人間の話合いによる協議分割『遺産分割協議』の遺産分割方法について説明します。
遺産分割協議を行う際、遺産が預貯金だけの場合のように、分割が比較的容易に行えればよいのですが、
不動産が遺産の大部分を占めている場合等、分割をすることが難しい場合もあります。
このような場合には、現物を法定相続分に応じて分割する「現物分割」に拘らず、
「換価分割」「代償分割」「共有分割」等の分割方法を用いる事で
遺産分割協議の話を進めやすくする事ができるでしょう。
遺産分割協議には下記の4つの方法があります。
現物分割 … 個々の財産をそのまま相続人に分配します。
遺産をそのままの形で相続分に応じて分割する方法をいいます。
「遺産分割の原則的な分割方法です。
(例)一定の面積の土地を相続人それぞれの持分に応じて分筆して分けます。
不動産は相続人のAさんに、預貯金などは相続人のBさんに分けます。
換価分割 … 財産を売却などして金銭に換えて各相続人に分配します。
遺産の種類によっては、現物分割を行うことが適当でないケースがあります。
このような場合に相続財産を売却して金銭に換え、この金銭を相続分に応じて分割する方法です。
代償分割 … 一部の相続人に財産を与え、他の相続人に対し金銭を支払う債務を負わせます。
1人または一部の相続人がその不動産を相続する代わりに、
自腹でその部分の代償となる金銭を他の相続人に支払う方法です。
代償分割は分割のしにくい財産の対処法としてよく用いられていますが、
支払を行う側には相応の資力が必要となります。
代償分割をする場合には、遺産分割協議書に記載する事が必要です。
共有分割 … 数人の相続人で持ち分を定めて共有します。
共有分割は各相続人の持分を決めて共有で分割する方法をいいます。
不動産などを公平に相続分に応じて分割することができますが、将来的に相続人が死亡した際に
さらに共有者が増えることになる等、後々トラブルを生む可能性があります。
※特別受益と寄与分を考慮に入れて協議をします。
遺産分割協議が整わない場合
協議が難航し、どうしても合意が得られない場合、調停や訴訟に移行します。
詳細 「遺産分割」ページ
遺産分割協議書とは
被相続人が残された遺産を相続人同志の話合いによって分割することを「遺産分割」といい、
その話し合いの内容を記録に残す書面のことを「遺産分割協議書」と言います。
「遺産分協議書」は、相続人全員がこの協議書を了承したという事実を確認するために、
相続人全員の署名と押印が必要です。
「遺産分割協議書」は法律で定められた形式もなく作成も任意です。
しかし、遺産分割の話合いがまとまったとしてもそれを書面に残しておかないことで
後日分割協議の内容について争いが起こるおそれもあります。
不動産を相続した場合には不動産の登記申請時には「相続を証する書面」として「遺産分割協議書」が、
「印鑑証明」や「戸籍謄本等」とともに法務局に提出をする添付資料として必要となります。
遺言書の無い場合の家屋や不動産の遺産分割には「遺産分割協議書」の作成は必須となります。
遺産分割協議書の作成理由
協議の成立を証明し、後日の紛争を防止する目的
相続登記申請手続きの登記原因証明情報として必要
銀行預金を相続した場合の払戻し、名義変更に必要
相続税申告の際の書類として必要
(法定相続分で不動産を相続する場合、登記申請には遺産分割協議書の添付は不要です)
「遺産分割協議書」の作成について
遺産分割協議書の作成は任意に行われるものですから、様式も定型のものがあるわけではありませんが、
紛争を防止したり、不動産登記の添付資料とすることを考慮して以下の事項に注意して作成することが必要です。
「遺産分割協議書」というタイトル
被相続人の氏名
被相続人の本籍地
被相続人の最後の住所
被相続人の生年月日
被相続人の死亡年月日
相続人全員の氏名
相続人全員の本籍
相続人全員の住所
相続人全員の生年月日
相続人全員の被相続人との続柄
相続財産の表示(不動産は登記簿に準じて記載(住居表示ではない))
協議が整い、書面を作成した年月日
全員の実印
※遺産分割協議書には、相続人全員の署名・捺印が必要となりますが、
必ず本人が署名し、捺印には実印を使用することが必要です。
遺産分割協議書作成サポートの内容
相続人の確定、相続財産の調査のサポート
遺産分割協議の内容をヒアリング
遺産分割協議書(案)の作成
遺産分割協議書(案)の内容確認
遺産分割協議書への記名・捺印等の事務手続きをサポート
遺産分割協議書の完成
遺産分割について相続人が合意されている場合
ご自身で遺産分割協議書の作成 遺産分割協議書の添削をします。
ご依頼いただく場合 遺産分割協議書を作成します。
まだ話し合いをしていない場合
依頼者様の希望をもとに、相続人全員の合意を得られるよう遺産分割協議書のたたき台作りから開始し、
他の相続人の意見を取り入れ、最終合意に至るようお手伝いします。
ご希望により
不動産の名義変更手続き等のお手伝いをいたします。
(提携司法書士による手続きとなります。料金は別途かかります。)
相続人全員の協議がまとまっていない場合にも、ご相談下さい。
手続きサポート
当事務所では、遺産分割協議の前に必要となる諸手続についてのご相談をお受けしております。
相続登記は不動産登記の一つです。
当事務所は士業連携のワンストップサービス事務所ですので、
司法書士とも提携しており、迅速かつ丁寧に手続きを行います。
どうぞお気軽にお問合せください。
上記行政書士報酬額は相続人の人数、相続財産の数、相続税がかかる案件等事案の内容によって異なります。
事案の性質(難易度・早急度)により報酬は増減する場合がございます。
戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、金融機関の残高証明書等必要書類の取得費用、
登録免許税、公証人への手数料、郵便代等の業務遂行上かかってしまう実費についても
別途お客様にご負担いただきます。
事案の内容によっては弁護士、司法書士、税理士等他の有資格者と連携を図り業務を遂行します。
その場合、それぞれの有資格者の報酬が別途かかりますが、
無料で概算費用を算出いたしますので、安心してご検討下さい。
無理な契約などは一切いたしません。
また、いつでも契約を解除することができます。
但し、着手金と完了済みの事務に対する報酬と実費経費及び振込み手数料はご負担いただくことになります。
御相談をされてから後日改めて業務の御依頼をいただいた場合は、相談料は報酬額から差し引きます。
その他ご不明な点はご相談ください。
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