茨城県水戸市を拠点として行政書士一般業務、車庫証明・相続・遺言・会社設立・建設業・在留資格などをサポート致します。


  まちの知恵袋(ちえぶくろう)
たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
東京入国管理局申請取次届出済行政書士
お気軽にお問い合わせください 
Tel 029-291-4557 
受付時間 9:00〜18:00(土日も予約にて対応) 

   
  トップページ 遺言・相続 車庫証明 建設業 業務内容 


個人情報 リンク 事務所概要 報酬額表 ご依頼の流れ・お問い合わせ


 相続「遺産分割とは」のページ

 遺産分割とは

 
 被相続人の死亡(相続の開始)と同時に被相続人の財産は、相続人に移転します。
 相続が発生した場合、基本的には、法定相続分に応じて各相続人が平等に遺産を取得します。
 相続人が1人の場合であれば、相続財産はその相続人の単独所有となるため遺産分割の問題は生じませんが、
 相続人が 複数いる場合には、遺産は共同所有の状態になりますので、
 共有状態にある被相続人の権利・義務関係のうち一身に専属する権利・義務関係以外の財産・債務について、
 各相続人に分配・分属する手続きのことを「遺産分割」と言います。
 
 ※
相続が開始して相続放棄や限定承認をしないで3ヵ月が経過すると単純承認したことになり、
   被相続人が死亡時に有していた一切の権利・義務を相続人が相続分に応じて共同相続することになります。

 

 
遺産分割の時期

 
 
遺産分割の時期については、相続開始後であればいつまでにしなければならないという期限はとくにありません。
 被相続人が遺言で分割を禁止していないかぎりいつでも自由に分割を請求することができます。




 遺産分割の手順


 相続人を確定します
   遺産分割協議は、相続人全員の参加が大原則です。
   相続人の1人でも欠いた遺産分割協議は無効となります。
   また、遺言による包括受遺者や相続分の譲受人がいるときは、
   それらの者も協議に参加しなければなりません。

 相続財産を確定します
   遺産分割の対象となるのは、被相続人が有していた積極財産(プラスの財産)だけで、
   相続債務(マイナスの財産)は対象とはなりません。

 財産目録を作成します
   遺産分割の際の財産は、分割の協議をする時点の時価(実勢価格)で評価します。

 分割内容の全員の合意が必要です。
   遺産分割協議は共同相続人全員の合意が必要です。

 遺産分割協議書を作成します
   全員の合意により協議が成立したときは、それを証する「遺産分割協議書」を作成します。



 
遺産分割手続きの種類


 遺産分割の種類は4種類あります。
  遺言による遺産分割
  相続人間の協議による遺産分割
  調停による遺産分割
  審判による遺産分割


 
遺言による分割  
   
被相続人は、遺言で分割の方法を定め、
   もしくはこれを定めることを第3者に委託することができると定められています。
   遺言は法律の定める方式によって行うことが必要であるため、
   方式に従っていない遺言書は無効となり、法的効力もありません。


 協議による分割  
   共同相続人は、被相続人が遺言で遺産の分割方法を指定した場合や分割を禁じた場合を除き、
   いつでも遺産の分割をすることができます。
   遺言がない場合や、遺言で相続分の指定のみをしている場合、遺言から洩れている財産がある場合には、
   共同相続人間全員の協議で決めます。
   相続人全員の合意があれば、必ずしも遺言による指定相続分や法定相続分に従う必要はありません。
   
全員の意思の合致がある限り、分割の内容は共同相続人の自由に任されています。
   協議による遺産分割が成立するためには、共同相続人全員の合意が必要です。
   
   協議によって共同相続人全員の合意が得られた場合、
   後々の紛争を避ける為にも合意ができた証明として「遺産分割協議書」を作成しておくべきです。
   詳細  遺産分割協議書作成サポート


 
調停による遺産分割
   相続人どうしで分割協議がまとまらないとき、または協議ができないときは、
  
 家庭裁判所に「遺産分割の調停」や「遺産分割の審判」の申立てを行い、遺産の分割を行うことになります。
   通常は調停の申立てを行い、話合いによる解決を図ることになります。
   調停を行い共同相続人間の合意を得ることができれば調停が成立しますが、
   合意を得ることができず調停が成立しなければ、審判に移行することになります。

   「調停の申立て」は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申立てを行います。
   調停では裁判官と2名以上の調停委員から成る調停委員会の立会のもとで行われます。
   話し合いが成立すると、その合意内容を記した「調停調書」が作成されます。
   調停調書は確定判決と同じ効力を持ち、これに基づいて遺産の分割が行われます。

  <遺産分割調停の申立ての手続き>
    申立て人 … 共同相続人
               包括受遺者
               相続分を譲り受けた人
               遺言執行者(包括遺贈の場合)
    申立て先 … 相手方の内の一人の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
    申立ての費用 … 被相続人1人につき収入印紙1,200円
                  連絡用の郵便切手(申立て先の家庭裁判所でご確認ください。)
    申立てに必要となる書類 … 申立書1通
                        被相続人の除籍謄本、改正原戸籍謄本
                        共同相続人全員の戸籍謄本、住民票
                        相続財産に関する書類


 審判による遺産分割
   遺産分割調停が不成立となった場合、審判手続きに移行します。
   審判による分割の場合、家庭裁判所の審判官(=裁判官)が民法906条に従って、
   裁量的に各相続人の相続分に応じて分割の内容や方法などを判断します。
   審判では裁判官が各相続人の主張を受け、職権で証拠調べを行い、相続財産の種類や性質、
   各相続人の生活事情などを考慮した上で、相続分に応じた妥当な分割方法を定め、審判を下すことになります。
   審判には法的強制力がありますので、その内容にしたがって遺産の分割を行います。
   審判の内容に不服がある場合、2週間以内に高等裁判所に対して、
   『即時抗告』の申立てを行い、裁判上での争いに移行します。



 遺産分割による名義変更登記の申請人


 「遺産分割」を原因として相続登記を行う場合、
 遺産分割協議によって不動産持分が増加する相続人が「登記権利者」、
 持分が減少する相続人が「登記義務者」になります。



 
遺産分割による名義変更登記の添付書類


  登記申請書
  戸籍謄本(被相続人が生まれてから死亡するまでの除籍・改製原戸籍・現戸籍)
  被相続人の住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)
  法定相続人全員の戸籍謄・抄本
  登記権利者の住民票抄・謄本
  登記義務者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
  相続不動産の固定資産税評価証明書
  遺産分割協議書(登記原因証明情報)
  相続関係説明図
  登記権利者と登記義務者双方からの委任状
    専門家などに手続きを依頼する場合に必要です。
    家族を代理人にする場合なども委任状を添付します。
  登記識別情報または登記済証(権利証)



 遺産分割による名義変更登記にかかる費用


 遺産分割を原因とする所有権移転登記を申請する場合、
 移転する持分の固定資産評価額×1,000分の4(0.4%)の登録免許税が必要です。



 
法令


 民法第896条 (相続の一般的効力)
  相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
  ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

 民法第905条 (相続分の取戻権)
  第1項 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、
       他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
  第2項 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。

 民法第906条 (遺産の分割の基準)
  遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、
  心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

 民法第907条 (遺産の分割の協議又は審判等)
  第1項 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、
       いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
  第2項 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、
       各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
  第3項 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、
       遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。

 民法第908条 (遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
  被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、
  又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

 民法第909条 (遺産の分割の効力)
  遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。
  ただし、第三者の権利を害することはできない。

 民法第910条 (相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)
  相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、
  他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。

 民法第960条 (遺言の方式)
  遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。




 
手続きサポート


  当事務所では、遺産分割協議の前に必要となる諸手続についてのご相談をお受けしております。
  相続登記は不動産登記の一つです。
  当事務所は士業連携のワンストップサービス事務所ですので、
  司法書士とも提携しており、迅速かつ丁寧に手続きを行います。
  どうぞお気軽にお問合せください。

 
 サービス内容  当事務所の報酬額(消費税・実費等別途)  
  相続についてのご相談(30分〜)     3,000円〜
  相続手続きフルサポート 150,000円〜
  遺産分割協議書作成サポート  50,000円〜
  遺産分割協議書添削サポート  20,000円〜

  上記行政書士報酬額は相続人の人数、相続財産の数、相続税がかかる案件等事案の内容によって異なります。
  
事案の性質(難易度・早急度)により報酬は増減する場合がございます。
  戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、金融機関の残高証明書等必要書類の取得費用、
   登録免許税、公証人への手数料、郵便代等の業務遂行上かかってしまう実費についても
   別途お客様にご負担いただきます。
  事案の内容によっては弁護士、司法書士、税理士等他の有資格者と連携を図り業務を遂行します
   その場合、それぞれの有資格者の報酬が別途かかりますが、
   無料で概算費用を算出いたしますので、安心してご検討下さい。
  無理な契約などは一切いたしません。
   
また、いつでも契約を解除することができます。
   但し、着手金と完了済みの事務に対する報酬と実費経費及び振込み手数料はご負担いただくことになります。
  御相談をされてから後日改めて業務の御依頼をいただいた場合は、相談料は報酬額から差し引きます。
  その他ご不明な点はご相談ください。
 


   
お困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください!

 茨城県行政書士会所属
 たがみ行政書士事務所 
 営業時間 9:00〜18:00
 行政書士 田上 悟史
 登録番号 10111221号
 〒310-0902
 茨城県水戸市渡里町2458番地の1
 TEL 029-291-4557
 FAX 029-291-4778
 E-Mail office-g.s.tagami@ya3.so-net.ne.jp
 
 お問い合わせはこちらまで 
 
お問合せ・ご相談は、お電話またはメールにて受け付けております。 
 まずはお気軽にご相談ください。

 お電話でのお問い合わせ :
 029-291-4557 

  受付時間
  9:00〜18:00 (土日祝も予約にて対応) 

  メールでのお問い合わせはこちらから
 
初めての方へ…ご依頼の流れ・お問い合わせ
            をご参照いただけますと幸いです。


 たがみ行政書士事務所
お困り事はございませんか? 茨城県水戸市 たがみ行政書士事務所 は
「皆様に喜ばれ、愛される事務所を目指して!」 安心・信頼・便利なサービスを心がけています。
 皆様のお困りごとを解決へ向けてサポートします!!