茨城県水戸市を拠点として行政書士一般業務、車庫証明・相続・遺言・会社設立・建設業・在留資格などをサポート致します。


     まちの知恵袋(ちえぶくろう)
たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
東京入国管理局申請取次届出済行政書士
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Tel 029-291-4557 
受付時間 9:00〜18:00(土日も予約にて対応) 

  
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建設業許可申請
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 許可の申請手続き
 申請に必要な手数料
 申請に必要な書類
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 健康保険等加入状況
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建設業許可の種類、区分
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 「一般建設業許可」と
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 法人と個人
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 欠格要件
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 建設業許可証明



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入札参加資格申請
 工事中



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 工事中




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 建設業法の遵守について

 表【欠格条件に関する確認資料】
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『建設業法』
(目的)
第1条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の
     請負契約の適正化を図ることによって、建設工事の適正な
     施行を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を
     促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

建設業許可を取得するには・・・

 建設業許可の必要性は年々高まってきています。
 建設業は宅建業や運送業と異なり、建設業許可を取得していなくても、
 それ自体は営むことができます。
 建設業許可を取得していなくても、建設業を営んでいる会社はたくさんあります。
 ただし、許可を取得していない会社には制限があります。

 建設業許可を受けていないと一定額以上の工事を受注することはできないのです。
 一定規模以上の工事は制限をかけ、許可を受けていないと請け負うことが
 できないように定めたもの、これが建設業許可です。

 建設業許可を取得することで、金額的に大きい工事を
 受注できるようになる
ということが直接的なメリットです。

 橋や道路や家をつくったり、建設業者の業務は私たちの生活の安全に
 かかわります。
 こうした基準を満たす業者に許可を与えることで安全性を担保しているのです。

 実際に許可を取る、よくある理由としては
 元請会社からの要請
   この理由が最も多いと思います。
   請負金額に関わらず、許可取得を求められることが多いようです。
   建設業法では、許可を得ていない下請業者さんと、許可が必要な額の
   請負契約を締結した場合は、発注者である元請建設業者さんも罰則が科されます。
   法令違反は経営にも痛手にもなるので、どの会社も特に注意をしています。
 公共工事に入札するため
   公共工事に入札する大前提が、建設業許可の取得です。
   流れは 
(1)許可申請(2)経営事項審査(3)入札参加資格申請 
   となります。
   この(2)と(3)の前提として、建設業許可を持っていることが条件となります。
 金融機関からの融資の条件のため
   建設業許可を取得するためには一定の財産的基礎要件も必要と
   なるので許可を有していれば金融機関の融資の材料として有利になります。
 信頼に繋げるため
   許可は誰もが簡単に取れるわけではないということが信頼の裏付けとなります。
 建設業許可が必要になる工事を請け負うチャンスが出てきたので
   取得を、とのケースもあります。
 
 建設業許可がを受けていなければ請け負うことのできない工事は、
 元請、下請を問わず、一件の請負代金が消費税込みで500万円以上
 (建築一式工事については税込み1,500万円以上)の工事です。
 建設業許可は、「軽微な建設工事」だけを行う場合には不要とされています。
 「軽微な建設工事」とは
  (1)一式工事(土木工作物や建築物を総合的に企画して建設する工事)の場合
    1,500万円未満の工事 又は 延べ床面積が150u未満の木造住宅工事
    このどちらかに当てはまれば「軽微な建設工事」をいうことができます。
  (2)一式工事以外の工事の場合
    500万円未満の工事
 軽微な工事だけ行う建設業者は、本来許可を受けなくとも良いこととされていますが、
 悪質な業者や偽装問題が社会問題化されるようになってから、
 工事を発注する際に「許可の有無」を気にするようになってきています。
 また、今後、500万円以上の建設工事をおこなう予定がある場合、
 業務の拡大をしていきたい場合などは
 建設業許可を取得しておいたほうがよいでしょう。
 「建設業許可を受けるように」と言われてから準備をしたのでは
 手遅れになることもあるかもしれません。


 建設業許可を取得するには5つの許可要件をクリアしていなければなりません。
  経営業務の管理責任者を有すること(法第7条第1号)
  専任の技術者を有すること(法第7条第2号、第15条第2号)
  請負契約に関して誠実性を有すること(法第7条第3号)
  財産的基礎又は金銭的信用を有すること(法第7条第4号、第15条第3号)
  欠格要件等に該当しないこと(法第8条、第17条)

 そして要件をクリアしている事を客観的に確認できる書類等を
 提出して証明しなければなりません。
 例え本当に要件をクリアしていたとしても、その事実を証明するための
 資料(例えば過去の確定申告書や工事契約書など)を紛失していれば
 申請は難しくなる場合があります。
 さらに、コンプライアンスが厳しく求められる昨今では、建設業許可を
 取得する為、社会保険や雇用保険の加入状況も含めて確認されます。
 建設業許可の有効期間は5年です。
 引続き建設業を営業する場合には、期間が満了する日の30日前までに
 更新の手続きが必要です。

 建設業許可は、誰にでも簡単に取得できるものではありません。
 建設業許可の手続きは、必要書類も多く時間も手間もかかります。
 要件となっている経験や技術的な裏付け、財産的基礎など、
 クリアしなければならない条件が細かく規定されている上、
 それらを証明するための書類が膨大なものになることも多いです。
 建設業許可は要件を満たしていても、許可申請から許可が下りるまで
 1ヶ月〜1ヵ月半はかかります。
 ご自身で手続きをしようと考えて、あまりに煩雑な手続きに疲れて
 結局諦めてしまっているというお話も耳にします。

 こういった面倒な事務手続きは任せて、効率的に事業に集中しませんか。
 まずは、ご自身が許可を受けられるのかどうか、正しい知識を持ちましょう。
 また、現在は許可を受けられない場合であっても、何が必要かを知ることで、
 近い将来に要件を満たすことも可能です。
 迷われましたら、ぜひ一度ご相談ください。

お困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください!

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