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まちの知恵袋(ちえぶくろう)
たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
東京入国管理局申請取次届出済行政書士 |
Tel 029-291-4557
受付時間 9:00〜18:00(土日も予約にて対応)
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建設業「建設業許可の有効期間の調整(一本化)」のページ |
許可の有効期間の調整(一本化)について
既に許可を受けたあとに業種追加、般・特新規により新たに許可を取得した場合、
それぞれ許可年月日、許可の有効期間が異なるものとなります。
この場合、一方の許可の申請に併せて、他方の許可の許可日を一本化することができます。
許可の更新時における有効期間の調整
有効期間を迎えた許可を更新する際に、まだ有効期間が残っている他のすべての
建設業の許可についても同時に申請を行ったものとし、許可年月日を1本とすることができます。
なお、一般建設業・特定建設業それぞれ許可を有している場合は、
いずれか一方のみの一本化はできず、一 般・特定全ての許可業種の許可日を一本化することになります
(手数料は5万円(般/特各々)となります)。
業種追加、般特新規における有効期間の調整
業種追加、般特新規の申請をする際に、有効期間が残っている許可を同時に更新の申請をし、
許可年月日を1本とすることができます。