遺言とは
遺言は相手方のない単独行為です。
遺言とは、自らの死後のために遺す言葉や文章の意思表示を言います。 遺言は人の死後に効力が生じるものであるため、せっかくの遺言が無効とならないためにも、
民法に定める方式に従わなければならないとされています。
日常用語としては「ゆいごん」と読まれることが多いですが、
法律用語としては「いごん」と読まれることが多いです。
遺言書の必要性
遺言書には、遺言者の最終的意思を尊重する趣旨があります。
また、遺言書がないと相続が発生した場合に、相続人間等で相続争いが起こりやすく、
せっかくの財産も遺産分割協議が整わないため自由に使うことができなくなることがありますし、
相続人間の人間関係もギクシャクしたもの(ひどい時には口もききたくない、見るのもイヤ!)に
なってしまうこともあるでしょう。
そういった後日の紛争を極力防止するためにも遺言書で遺言者の意思を
あらかじめ残しておくことにはたいへん意義があります。
一般的には下記のケースのいずれかに該当する場合、有効な遺言書を残しておくと良いです。
(1)お子様がいらっしゃらないご夫婦
(2)複数のお子様がいらっしゃるご夫婦又は相続人となる予定の方が多数いらっしゃる方
(3)相続人に行方不明又は疎遠になっている方がいらっしゃる場合
(4)内縁の妻がいらっしゃる方
(5)配偶者と離婚調停中、別居等、夫婦関係が破綻している方もしくは再婚をされた方
(6)ご家族に病弱又は障害を持っている人がいらっしゃる方
(7)相続人間に疎遠になってしまった方がいる場合
これらの場合には、遺言を残しておくと有意義です。
遺言をするには
遺言は、それが効力を生ずる時は遺言者は亡くなられているため、
与えられた効力について異議を述べることはできないですし、
利害関係人から遺言者の真意を確かめに行くこともできません。
そのため人の最終の意思を確かめようとすると、
それが果たして本人の最終の意思であるかどうかを明確にしておく必要があり、そのため
厳格な方式が法律上要求されます。
この方式を守らない遺言は、せっかく遺言書を作成したとしても
その効力を認められないケースがあります。
せっかく遺言書を苦労して作成しても後々無効になってしまっては、
何のために遺言書を残したのかわからなくなってしまいます。
遺言書について
ここでは、よく用いられる自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについて
基本的なものを表記しておきます。
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自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
本人の自筆 |
必要 |
なし |
検認手続き |
必要 |
なし
(相続手続きがスムーズ) |
証人 |
なし |
証人2名必要 |
費用 |
費用は、ほとんどかからない |
費用がかかる |
偽造、盗難 |
危険性あり |
信頼性高い
(原本は公証役場に保管される) |
要式不備 |
危険性あり |
信頼性高い |
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遺言書作成は、あなたの大切な方への思いやりです
遺言書は、お金持ちの方だけが作ればよいというわけではありません!
当事務所では、遺言者の最終意思が尊重されるように、
遺言者の意見を聞きながら遺言書作成及び遺言執行手続きについて
サポートをさせていただいております。
(遺言の方式は各種ありますが、当事務所では、
検認が不要で信頼性のある公正証書遺言をお薦めしております)。
お気軽にご相談ください。
法令
民法第960条(遺言の方式)
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
民法第967条(普通の方式による遺言の種類)
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。
ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
民法第985条(遺言の効力の発生時期)
第1項 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
第2項 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、
遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。
遺言手続きサポート
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サービス内容 |
当事務所の報酬額(消費税・実費等別途) |
遺言についてのご相談(30分〜) |
3,000円〜 |
自筆証書遺言手続きサポート |
50,000円〜 |
公正証書遺言手続きサポート |
70,000円〜 |
遺言執行手続き |
324,000円〜 |
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上記行政書士報酬額は遺言の種類、案件等事案の内容によって異なります。
事案の性質(難易度・早急度)により報酬は増減する場合がございます。
戸籍等の収集等、実費は別途ご負担いただきます。
公正証書遺言の場合別途、公証人への手数料をお支払いいただきます。
ご相談をされてから後日改めて業務の御依頼をいただいた場合は、
相談料は報酬額から差し引きます。
その他ご不明な点は、お気軽にご相談ください。
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