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たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
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 相続「特別受益とは」のページ

 特別受益とは


 共同相続人の中に、被相続人から特別の利益を受けていた者がいる場合に、
 これを単純に法定相続分どおりに分けると、不公平が生じます。
 これを是正しようとするのが、「特別受益」の制度です。



 
特別受益となる贈与

 
 婚姻や養子縁組のための贈与
   婚姻・養子縁組の為に被相続人に支出して貰った持参金、嫁入り道具、結納金、支度金などの費用です。

 生計資本としての贈与
   大学の学費、住宅取得費用、事業資金などです。
   
※生活費の援助を受けていただけであるというような場合には、生計の資本としての贈与には該当せず、
     民法第877条(扶養義務者)に規定する扶養義務を履行したものと解されますので、
     特別受益とは認められません。


 遺贈(遺言によって受ける贈与のこと)
   遺贈された財産はその目的を問わず、すべて特別受益として持ち戻しの対象になります。


  ※特別受益額が相続分を超えるときは、超過特別受益者はその相続分を受けるとができません。
   この場合、超過特別受益者は遺産から何ももらえませんが、特別受益額が相続分を超えていたとしても
   その超過分を返す必要はありません(判例・通説)。




 生命保険金・死亡退職金


 
生命保険金は原則として特別受益とはなりません。
 
 
平成26年 第11号

 最高裁判所決定 平成16年10月29日(判旨)

 〜保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金は、
  民法903条1項(特別受益者の相続分)に規定する
  遺贈又は贈与に係る財産には当たらないと解するのが相
当である。


 〜保険金受取人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が
  民法903条の趣旨に照らして到底是認することができないほどに著しいものであると
  評価すべき「特段の事情」がある場合には、当該死亡保険金請求権は
  特別受益に準じて「持ち戻しの対象となる」と解するのが相当である。


 ※「特段の事情」の有無は、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、同居の有無、
   被相続人の介護等に対する貢献の度合いなど、各相続人と被相続人との関係や
   各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合的に考慮して判断されます。


 ※通常、保険金受取請求権は、遺産ではなく、保険金受取人(相続人)の固有財産とされています。
   しかし、不公平とみられるほどに高額の場合は、これを特別受益とみなされる場合があります。
   
   死亡退職金についても、一般的には、受給者の固有の権利とされていますが、
   生命保険金同様特別受益とされることがあります。



 
特別受益の持戻し


 相続人のうち一部が特別受益を得ていた場合、被相続人の合理的意思を推測し、
 相続人間の公平をはかるため、その特別受益分を加算して具体的相続分の算定を行います。
 これを「特別受益の持戻し」といいます。

 持戻しの対象となるのは、被相続人から相続人に対する生前贈与か遺贈です。
 原則として相続人でない者に対する生前贈与や遺贈は対象外になります。



 
特別受益の持戻しの免除


 被相続人が遺言などで、特別受益の持戻しをしないという意思表示をしていれば、
 持戻しを行わないことになります。
 これを
特別受益の持戻しの免除といいます。
 持戻しの免除が行われれば、遺言による承継の指定がない遺産(相続人間の共有となる財産)に
 各人の法定または指定の相続分を乗じたものが、各人の具体的相続分となります。
 すなわち、特別受益が遺贈である場合にはその遺贈を除いた財産だけを対象に、
 また、特別受益が生前贈与である場合にはこれを考慮せずに死亡時の財産だけを対象に、
 法定相続分に従って遺産を分配することになります。
 
 ※意思表示の方式は、特別の方式を必要とせず、遺言でも生前行為でもよいし、
  明示でも黙示でもよいとされています。
  したがって、特別受益であっても事情により黙示の持戻しの免除があったものと認められる場合があります。



 
特別受益の算定方法


 特別受益の受贈財産の価額は、贈与を受けたときの価額ではなく、
 相続開始時の時価に換算して評価します。(民法906条)
 また、受贈した財産が受贈者の行為によって滅失したり、その価額に増減があった場合でも
 相続開始時において受贈した目的物が相続開始時にそのままあるものとみなして評価することになります。



 
法令


 
民法第903条(特別受益者の相続分)

   第1項 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻、
        養子縁組のため若しくは生計の資本として
        贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に
        その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、
        前3条の規定によって算定した相続分の中から
        その遺贈又は贈与の価額を控除し、その残額を以てその者の相続分とする。
   第2項 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、
      受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
   第3項 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、
      遺留分に関する規定に反しない範囲内で、その効力を有する。

 民法第904条 (特別受益者の相続分)
  前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、
  又はその価格の増減があったときであっても、
  相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。
 
 
民法第906条 (遺産の分割の基準)
  遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、
  心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。



 
手続きサポート


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