茨城県水戸市を拠点として行政書士一般業務、車庫証明・相続・遺言・会社設立・建設業・在留資格などをサポート致します。
|
まちの知恵袋(ちえぶくろう)
たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
東京入国管理局申請取次届出済行政書士 |
Tel 029-291-4557
受付時間 9:00〜18:00(土日も予約にて対応)
|
特別縁故者への財産分与とは
相続人不存在の場合、相続財産から相続債務を支払う清算の手続があります。
相続人の存否が不明の場合に家庭裁判所により選任された相続財産管理人が、
被相続人(亡くなった方)の債務を支払うなどして清算を行った後、
家庭裁判所の相続人を捜索するための公告で定められた期間内に
相続人である権利を主張する者がなかった場合、家庭裁判所は、相当と認めるときは、
被相続人と特別の縁故のあった者の請求によって、その者に、
清算後残った相続財産の全部又は一部を与えることができます。
このことを一般に「特別縁故者への財産分与」と言います。
特別縁故者の定義は、「被相続人と生計を同じくしていた者」、「被相続人の療養看護に努めた者」、
「その他被相続人と特別の縁故があった者」であり、
具体的には内縁の妻(配偶者)や事実上の養子がこれに該当します。
この規定は昭和37年の改正により新設されました。
特別縁故者がいない場合、または特別縁故者として認められなかった場合、相続財産は国庫に帰属します。
特別縁故者への財産分与は家庭裁判所の審判の確定によって効力が発生します。
登記原因は「特別縁故者への財産分与」ではなく、「民法第958条の3の審判」となります。
「特別縁故者に対する相続財産分与」申立人
被相続人と生計を同じくしていた者
被相続人の療養看護に努めた者
その他被相続人と特別の縁故があった者
「特別縁故者に対する相続財産分与」申立先
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
「特別縁故者に対する相続財産分与」申立期間
相続人を捜索するための公告で定められた期間の満了後3か月以内
「特別縁故者に対する相続財産分与」申立てに必要な書類
申立書
標準的な申立添付書類
申立人の住民票又は戸籍附票
「特別縁故者に対する相続財産分与」申立てに必要な費用
収入印紙800円分
連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
特別縁故者への財産分与の登記の申請人
特別縁故者への財産分与による名義変更の登記を申請する場合、
特別縁故者が「登記権利者」となり、相続財産法人が「登記義務者」となります。
特別縁故者への財産分与の登記の添付書類
登記権利者と登記義務者双方からの委任状
専門家などに手続きを依頼する場合に必要です。
家族を代理人にする場合なども委任状を添付します。
特別縁故者の住民票抄・謄本
民法第958条の3の審判書正本(登記原因証明情報)
相続不動産の固定資産税評価証明書
特別縁故者への財産分与の登記にかかる費用
特別縁故者への財産分与の登記を申請する場合、
移転する持分の固定資産評価額×1,000分の20(2%)の登録免許税が必要です。
法令
民法第958条の3 (特別縁故者に対する相続財産の分与)
第1項 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、
被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者
その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、
清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
第2項 前項の請求は、第958条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
手続きサポート
当事務所では、遺産分割協議の前に必要となる諸手続についてのご相談をお受けしております。
相続登記は不動産登記の一つです。
当事務所は士業連携のワンストップサービス事務所ですので、
司法書士とも提携しており、迅速かつ丁寧に手続きを行います。
どうぞお気軽にお問合せください。
|
サービス内容 |
当事務所の報酬額(消費税・実費等別途) |
相続についてのご相談(30分〜) |
3,000円〜 |
相続手続きフルサポート |
150,000円〜 |
|
上記行政書士報酬額は相続人の人数、相続財産の数、相続税がかかる案件等事案の内容によって異なります。
事案の性質(難易度・早急度)により報酬は増減する場合がございます。
戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、金融機関の残高証明書等必要書類の取得費用、
登録免許税、公証人への手数料、郵便代等の業務遂行上かかってしまう実費についても
別途お客様にご負担いただきます。
事案の内容によっては弁護士、司法書士、税理士等他の有資格者と連携を図り業務を遂行します。
その場合、それぞれの有資格者の報酬が別途かかりますが、
無料で概算費用を算出いたしますので、安心してご検討下さい。
無理な契約などは一切いたしません。
また、いつでも契約を解除することができます。
但し、着手金と完了済みの事務に対する報酬と実費経費及び振込み手数料はご負担いただくことになります。
御相談をされてから後日改めて業務の御依頼をいただいた場合は、相談料は報酬額から差し引きます。
その他ご不明な点はご相談ください。
|