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たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
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 相続「未成年の子供とその親が同時に相続人となる場合」のページ

 未成年の子供とその親が同時に相続人となる場合

 
 相続人として未成年の子とその親権者がいる場合、両者は遺産分割において利害が対立することになります。
 (未成年者とその法定代理人の間で利害関係が衝突する行為のことを、「利益相反行為」と言います。)
 
 このような場合には、必ず、その未成年の子の特別代理人を選任することを
 家庭裁判所に請求しなければなりません。
 同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為や、
 未成年後見人と未成年者の間の利益相反行為についても同様です。
 特別代理人の選任手続きは、親族などの中で適任者を特別代理人候補者に推薦したうえで、
 子の住所地を管轄する家庭裁判所に選任の申立てを行い、
 家庭裁判所が特別代理人の選任審判を行うことになります。



 
特別代理人選任申立て


  申立人  親権者、利害関係人

  申立先  未成年者の住所地の家庭裁判所

  申立てに必要な書類
    申立書
    未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
    親権者又は未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)
    特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
    利益相反に関する資料(遺産分割協議書案,契約書案・抵当権を
      設定する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)等)
    (利害関係人からの申立ての場合)利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)等)

  申立てに必要な費用
    収入印紙800円分(子1人につき)
    連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください)



 
利益相反行為


 「利益相反行為」とは、法律行為自体や外形からみて、親権者(後見人)の利益になるが
 未成年者(被後見人)にとっては不利益になる行為、
 又は親権に服する子の一方には利益になるが他方の子にとっては不利益になる行為のことをいいます。
  
  <例>・夫が死亡し、妻と未成年者で遺産分割協議をする行為
     ・複数の未成年者の法定代理人として遺産分割協議をする行為
     ・親権者の債務の担保のため未成年者の所有する不動産に抵当権を設定する行為
     ・相続人である母(又は父)が未成年者についてのみ相続放棄の申述をする行為
     ・同一の親権に服する未成年者の一部の者だけ相続放棄の申述をする行為
     ・後見人が15歳未満の被後見人と養子縁組する行為



 
特別代理人


 「特別代理人」は、家庭裁判所の審判で決められた行為(書面に記載された行為)について、
 代理権などを行使することになります(家庭裁判所の審判に記載がない行為については、
 代理などをすることができません。)。
 家庭裁判所で決められた行為が終了したときは、特別代理人の任務は終了します。



 
法令


 民法第820条 (監護及び教育の権利義務)
  親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

 民法第821条 (居所の指定)
  子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。

 民法第822条 (懲戒)
  親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。

 民法第823条 (職業の許可)
  第1項 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
  第2項 親権を行う者は、第6条第二項 の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

 民法第826条 (利益相反行為)
  第1項 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、
       親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
  第2項 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、
       その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、
       その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

 民法第857条 (未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)
  未成年後見人は、第820条から第823条までに規定する事項について、
  親権を行う者と同一の権利義務を有する。
  ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、営業を許可し、その許可を取り消し、
  又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。

 民法第860条 (利益相反行為)
  第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。



 
手続きサポート


  当事務所では、遺産分割協議の前に必要となる諸手続についてのご相談をお受けしております。
  相続登記は不動産登記の一つです。
  当事務所は士業連携のワンストップサービス事務所ですので、
  司法書士とも提携しており、迅速かつ丁寧に手続きを行います。
  どうぞお気軽にお問合せください。

 
 サービス内容  当事務所の報酬額(消費税・実費等別途)  
  相続についてのご相談(30分〜)     3,000円〜
  相続手続きフルサポート 150,000円〜


  上記行政書士報酬額は相続人の人数、相続財産の数、相続税がかかる案件等事案の内容によって異なります。
  
事案の性質(難易度・早急度)により報酬は増減する場合がございます。
  戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、金融機関の残高証明書等必要書類の取得費用、
   登録免許税、公証人への手数料、郵便代等の業務遂行上かかってしまう実費についても
   別途お客様にご負担いただきます。
  事案の内容によっては弁護士、司法書士、税理士等他の有資格者と連携を図り業務を遂行します
   その場合、それぞれの有資格者の報酬が別途かかりますが、
   無料で概算費用を算出いたしますので、安心してご検討下さい。
  無理な契約などは一切いたしません。
   
また、いつでも契約を解除することができます。
   但し、着手金と完了済みの事務に対する報酬と実費経費及び振込み手数料はご負担いただくことになります。
  御相談をされてから後日改めて業務の御依頼をいただいた場合は、相談料は報酬額から差し引きます。
  その他ご不明な点はご相談ください。
 


 

   
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