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たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
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 相続「単純承認」のページ

 単純承認


 相続人は相続開始後、相続について3つの選択肢があります。
 
 単純承認
 限定承認
 相続放棄 
 です。

 自己のために相続の開始があったことを知った時から
3ヵ月以内にしなければなりません。
 この期間を徒過したときは「単純承認」したものとみなされます。
 
 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときや、限定承認や相続放棄をした後でも
 相続財産を隠匿したり、消費した場合には、その相続人は単純承認をしたものとみなすと定めています。
 このことを「法定単純承認」と言います。

 単純承認の効果として、相続人は被相続人の権利義務を無限に承継します。
 単純承認が行われると相続財産は、相続人の固有財産と完全に融合しますので、
 被相続人の債務の弁済は、被相続人の遺産で足りなければ、
 相続人の固有の財産からも弁済を行わなければなりません。
 これは、特に被相続人が債務超過に陥っていたときなどに、相続人に大きな負担を負わせることにります。

 単純承認する場合は、特に手続きなどは必要ありません。
 但し、単純承認をした後にマイナスの財産が多いことが分かった場合でも、原則として相続放棄は出来ません。
 悪質な債権者などは3ヶ月経過した頃に債務の請求をしてくることがありますが、
 このような場合は家庭裁判所にその旨を申述すれば相続放棄が認められる場合があります。



 
単純承認したものとみなされるケース


 以下に該当する相続人は、単純承認したものとみなされ、「限定承認・相続放棄」することが出来なくなります。

  相続人が相続財産の一部または全部を処分したとき

  相続人が自己に相続が開始したことを知ったときから、
   
3ヶ月以内に「限定承認または相続放棄」をしなかったとき

  限定承認または相続放棄をした者が、その後に相続財産の全部または一部を隠匿したり、
    ひそかにこれを消費したり、または悪意で財産目録に記載をしなかったとき



 ※葬儀費用を相続財産から支払った場合は、単純承認とはなりません。



 
法令


 民法第915条 (相続の承認又は放棄をすべき期間)
  第1項 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、
       相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
       ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、
       家庭裁判所において伸長することができる。
  第2項 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

 民法第918条 (相続財産の管理)
  第1項 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。
       ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
  第2項 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、
       相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。
  第3項 第27条 から第29条 までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を
       選任した場合について準用する。

 民法第919条 (相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
  第1項 相続の承認及び放棄は、第915条第一項の期間内でも、撤回することができない。
  第2項 前項の規定は、第1編(総則)及び前編(親族)の規定により
       相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
  第3項 前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。
       相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。
  第4項 第2項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、
       その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

 民法第920条 (単純承認の効力)
  相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

 民法第921条 (法定単純承認)
  次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
   一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
      ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
   二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
   三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、
      私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
      ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が
      相続の承認をした後は、この限りでない。



   
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