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たがみ行政書士事務所
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 相続「相続財産法人とは」のページ

 相続財産法人とは


 民法上、相続人の存在が明らかでないとき(「相続人不存在」の場合)には、
 相続財産は法人になるものされており、清算の目的のために法人という権利主体が創設されます。
 これを「相続財産法人」と言います。
 「相続財産法人」には相続財産管理人が選任され、管理人が相続財産の管理や清算、相続人の捜索を行います。

 法人となった相続財産は、相続人が現れれば、法人は存在しなかったものとみなされますが、
 取引の安全のため、それまで相続財産の管理人が権限内でした行為は有効なままとされます。


 相続人不存在により「相続財産法人」が成立した場合、
 不動産の名義を被相続人から相続財産法人名義に変更する登記を行います。

 他の相続登記が所有権移転登記(持分移転登記)であるのに対し、
 「相続財産法人」への名義変更登記は登記名義人の氏名変更という形式で行なわれます。



 
相続財産法人への名義変更登記の申請人


 相続財産法人への名義変更の登記は「相続財産管理人」が行います。



 
相続財産法人への名義変更登記の添付書類


  相続財産管理人からの委任状
    相続登記の専門家に手続を依頼する場合に必要です。
  家庭裁判所の相続財産管理人選任審判書謄本(登記原因証明情報)


 
相続財産法人への名義変更登記にかかる費用


 相続人不存在による相続財産法人への名義変更登記を申請する場合、
 不動産一つにつき1,000円の登録免許税が必要です。



 
法令


 民法第951条 (相続財産法人の成立)
   相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

 民法第952条 (相続財産の管理人の選任)
   第1項 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、
        相続財産の管理人を選任しなければならない。
   第2項 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、
        家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。

 民法第955条 (相続財産法人の不成立)  
   相続人のあることが明らかになったときは、第951条の法人は、成立しなかったものとみなす。
   ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。



   
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