茨城県水戸市を拠点として行政書士一般業務、車庫証明・相続・遺言・会社設立・建設業・在留資格などをサポート致します。
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まちの知恵袋(ちえぶくろう)
たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
東京入国管理局申請取次届出済行政書士 |
Tel 029-291-4557
受付時間 9:00~18:00(土日も予約にて対応)
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相続登記とは
相続が発生し、相続財産に土地や住宅・マンションといった不動産が含まれる場合、
その所有者である名義人(この時点では被相続人)の変更を法務局で行う必要があります。
この手続きを「相続登記」といいます。
期限はありませんが、この手続きをしないままでいると、後々において面倒な事態が起こることもありますので、
他の相続財産と一緒に手続きをすることをお勧めします。
被相続人名義のままではその不動産を売却したり、担保に入れることもできません。
相続登記をしないでいると
相続登記をしないまま長期に放っておくと、相続人にさらに相続が発生するなどして、
代襲相続との関係で相続人が増え、遺産分割協議に加わる人の数が増え、
余計に相続関係が複雑になり協議がまとまりにくくなることがあります。
また、遺言書があるからといって相続登記をしないでいると、自分以外の他の相続人が
遺言書とは異なる内容で相続登記をしていたということにもなりかねません。
相続登記は早めに済ませることをお勧めします。
法務局とは
法務局は、不動産登記、商業・法人登記、成年後見登記、電子公告、戸籍、国籍に関する業務、供託などの
民事行政業務と、訴訟、人権擁護事務を扱ってる国の機関です。
全国の各地域によって管轄が8つ分かれており、その地域を代表する機関として「法務局」が存在します。
この「法務局」の下に、「地方法務局」が42箇所存在し、さらにその出先機関として「支局」「出張所」があります。
業務取扱時間は平日午前8時30分~午後5時15分までで、土曜、日曜、祝日、年末年始はお休みです。
水戸地方法務局
相続登記の種類
法定相続分どおりの共同相続登記
法定相続分による相続登記を行う場合です。
遺産分割協議による相続登記
法定相続分で相続登記を行った後に、遺産分割協議で持分を変更する場合の相続登記です。
遺言書による相続登記または遺贈登記
遺贈による所有権移転登記です。
死因贈与契約による所有権移転登記
死因贈与契約による所有権移転登記です。
相続分譲渡
法定相続分で相続登記を行った後に、相続分譲渡によって持分を変更する場合の相続登記です。
遺留分減殺
いったん相続登記を行った後に、遺留分減殺を原因として行う所有権移転登記です。
相続財産法人(相続人不存在)への名義変更
相続人が存在しない場合には、不動産の所有者を相続財産法人に変更する登記を行います。
特別縁故者への財産分与による不動産名義変更
相続人も債権者も存在せず、特別縁故者に所有権が移る登記です。
相続登記の流れ
相続登記については遺言の存在により手続きの進め方が異なります。
<遺言がある場合>
遺言が自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認という手続きを行います。
検認は、その自筆証書遺言が確かに存在することを家庭裁判所が証明し、
相続人立会いの下で遺言書を開封する手続きです。
あくまで形式的な手続きですので、遺言書の内容について争うものではありません。
なお、公正証書遺言の場合、検認の手続きは不要です。
その後、遺言書で指定された遺言執行人が法務局で相続登記の登記申請を行います。
<遺言がない場合>
相続財産は法定相続によって引き継がれます。
遺言がない場合には、相続の対象となっている不動産についての分割方法(所有者や持分等)について協議し、
同意したことを証明する遺産分割証明書を作成しなければなりません。
その後、法務局で相続登記の登記申請を行います。
相続登記に必要な書類
ケースにより必要となるもの、必要ではないものがあります。
登記申請書
被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍・現戸籍)
被相続人の住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)
相続人全員の戸籍謄・抄本
不動産を取得する相続人の住民票の写し
相続人関係図
不動産権利証と不動産登記簿謄本
相続不動産の固定資産評価証明書
相続人の委任状(代理人により申請する場合)
遺言書(遺言がある場合)
遺産分割協議書(遺言がない場合)
遺言執行者の指定がある場合は、遺言執行者の印鑑証明書
特別受益者がいる場合は、特別受益証明書および印鑑証明書
相続放棄をした人がいる場合は、相続放棄申述受理証明書
遺産分割協議をした場合は、遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書
調停又は審判に基づいて相続登記を申請する場合には、調停調書又は審判書(確定証明書付き)の謄本
相続欠格者がいる場合は、確定判決の謄本または欠格者自身が作成した証明書・印鑑証明書
推定相続人の廃除がなされた場合は、その旨が戸籍に記載されますので、別途書面は必要ありません。
相続登記の費用
登録免許税は不動産の固定資産評価額の1000分の4です。
遺贈の場合は、1000分の20(相続人に対する遺贈であれば1000分の4)です。
手続きサポート
当事務所では、遺産分割協議の前に必要となる諸手続についてのご相談をお受けしております。
相続登記は不動産登記の一つです。
当事務所は士業連携のワンストップサービス事務所ですので、
司法書士とも提携しており、迅速かつ丁寧に手続きを行います。
どうぞお気軽にお問合せください。
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サービス内容 |
当事務所の報酬額(消費税・実費等別途) |
相続についてのご相談(30分~) |
3,000円~ |
相続手続きフルサポート |
150,000円~ |
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上記行政書士報酬額は相続人の人数、相続財産の数、相続税がかかる案件等事案の内容によって異なります。
事案の性質(難易度・早急度)により報酬は増減する場合がございます。
戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、金融機関の残高証明書等必要書類の取得費用、
登録免許税、公証人への手数料、郵便代等の業務遂行上かかってしまう実費についても
別途お客様にご負担いただきます。
事案の内容によっては弁護士、司法書士、税理士等他の有資格者と連携を図り業務を遂行します。
その場合、それぞれの有資格者の報酬が別途かかりますが、
無料で概算費用を算出いたしますので、安心してご検討下さい。
無理な契約などは一切いたしません。
また、いつでも契約を解除することができます。
但し、着手金と完了済みの事務に対する報酬と実費経費及び振込み手数料はご負担いただくことになります。
御相談をされてから後日改めて業務の御依頼をいただいた場合は、相談料は報酬額から差し引きます。
その他ご不明な点はご相談ください。
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