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まちの知恵袋(ちえぶくろう)
たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
東京入国管理局申請取次届出済行政書士 |
Tel 029-291-4557
受付時間 9:00〜18:00(土日も予約にて対応)
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相続とは
「相続」とは、死亡した人の財産が、その死亡した人と一定の身分関係にある人に移転することをいいます。
死亡した人のことを「被相続人」、
被相続人と一定の身分関係にある人(子供や配偶者)のことを「相続人」とよびます。
つまり相続とは、被相続人に属していた権利義務が、包括して相続人に承継されることをいいます。
引き継がれる財産を「相続財産」や「遺産」と呼びます。
相続によって移転する財産は土地、建物、預貯金などのプラスの財産だけではなく、
貸金や売掛金、ローン、などのマイナスの財産も含まれています。
被相続人に属していた一切の権利義務を承継することを包括承継 といいます。
この原則に対して次の例外があります。
これらは相続により承継しません。
@被相続人の一身に専属するもの(身元保証人の地位など)
A祭祀財産(位牌、仏壇、墳墓など)民法897条)
B相続人が固有に取得する権利(生命保険金、死亡退職金、
遺族年金など契約や法律に基づいて支払われるもの)
相続はいつ開始するのか
相続は、人の死亡の際に発生します。
死亡の際というのは、死亡の瞬間のことをいいます。
実際の遺産の分割や引渡や名義変更等の相続手続を行っていなくても、
「相続」自体は被相続人の死亡の瞬間に成立しているのです。
つまり、被相続人の死の瞬間に相続財産に属する権利義務関係は、
既に相続人に移転しているということがいえます。
相続開始原因
民法882条は「相続は、死亡によって開始する。」と規定していますので、相続の開始原因は「人の死亡」です。
戦前の旧民法時代は、戸主の死亡のほか、「隠居」という制度があり、
戸主が生前に隠居、国籍の喪失、去家などの戸主権を喪失すると相続が開始する
「家督相続」という制度がありましたので、死亡のみが相続の開始原因ではありませんでした。
「死亡」 には、通常の死亡(自然死亡)のほか、法律上死亡とみなされる「失踪宣告」や「認定死亡」を含みます。
失踪宣告
民法30条は、不在者つまり従来の住所又は居所を去った者が7年間生死が明らかでないときは、
家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができることになっています。
この失踪宣告がなされるとその不在者は死亡したとして扱われますので、相続が開始します。
「普通失踪宣告」と言われる制度です。
例えば海難事故などで行方不明になった人など死亡が強く推定されるような危難に遭った人の場合は、
7年待たなくともその危難が去った後1年間生死が分からないとき、
利害関係人の請求により、家庭裁判所は、失踪の宣告をすることができることになっています。
これは「特別失踪宣告」と言われます。
さらに、例えば、親子が同じ海難事故で死亡したような場合、親と子のどちらが先に死亡したかによって
相続関係が変わることがありますが、民法32条の2は、その死亡の先後関係が明らかでないときは、
これらの者は、同時に死亡したものと推定する、との同時死亡推定の規定を置いています。
相続人が相続するためには、被相続人が死亡した時点において相続人は生存していなければなりません。
これを「同時存在の原則」といいます。
認定死亡
水難、火災その他の事変によって、死亡したのは確実であるが、遺体が見つからないという場合があります。
このような場合に、その取調べにあたった役所(海上保安庁、警察署長等)が死亡の認定して、
戸籍上一応死亡として扱います。本籍地の市区町村では、 死亡報告に基づいて戸籍に死亡の旨記載します。
これを認定死亡 といいます。
相続開始の場所
相続は、被相続人の最後の住所において開始します。
例えば海外で亡くなってもその人の住所地が相続開始地となります。
相続の開始原因と相続開始の時期
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相続開始原因 |
相続開始の時期 |
一般死亡 |
医師が死亡と判断した時点(戸籍簿記載の死亡の年月日時分) |
認定死亡 |
戸籍簿記載の認定死亡日 |
失踪宣告(普通失踪) |
7年の期間満了のとき |
失踪宣告(特別失踪)(危難失踪) |
危難の去ったとき |
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遺言相続と法定相続
相続に関しては民法で基本原則が定められています。
一般に、被相続人の財産を相続によって受け継ぐ方法に2つがあります。
@遺言相続
被相続人が遺言をしていれば、これに従って遺産を受け継ぐ方法です。
法定相続に優先します。
A法定相続
遺言がされていない場合には、民法が定めたルールに従って遺産を受け継ぐことになります。
法令
民法第30条 (失踪宣告)
第1項 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、
失踪の宣告をすることができる。
第2項 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者
その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、
船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、
前項と同様とする。
民法第31条 (失踪の宣告の効力)
前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、
同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
民法第882条 (相続開始の原因)
相続は、死亡によって開始する。
民法第883条 (相続開始の場所)
相続は、被相続人の住所において開始する。
民法第896条 (相続の一般的効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
民法第897条 (祭祀に関する権利の承継)
第1項 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、
慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
第2項 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、
同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
手続きサポート
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サービス内容 |
当事務所の報酬額(消費税・実費等別途) |
相続についてのご相談(30分〜) |
3,000円〜 |
相続手続きフルサポート |
150,000円〜 |
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上記行政書士報酬額は相続人の人数、相続財産の数、相続税がかかる案件等事案の内容によって異なります。
事案の性質(難易度・早急度)により報酬は増減する場合がございます。
戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、金融機関の残高証明書等必要書類の取得費用、
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