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たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
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 相続「相続人とは」のページ

 相続人とは


 「相続人」とは、法律によって被相続人の財産法上の地位を承継する人の事を
 相続開始後について相続人といいます。
 相続の開始前については、推定相続人の語が用いられ、
 推定相続人とは相続が開始することによって
 最先順位で相続人となる資格のある人の事をいいます。



 
法定相続人

 
 遺言がなくても財産を相続できる人は民法で決められています。
 法定相続人には、
 被相続人と血縁関係があることによって相続権を与えられている
「血族相続人」 と、
 被相続人の配偶者であることによって相続権が与えられている「配偶者相続権」の
 2つの系列があります。
 
 法定相続人には、配偶者・直系尊属・直系卑属・兄弟姉妹などがいます。
 しかし、法定相続人には順位の指定があり、
 必ず法定相続人全員が被相続人の財産を相続できるわけではありません。
 第1順位−直系卑属(子・孫)
 第2順位−直系尊属(父・母・祖父母)
 第3順位−兄弟姉妹

 第1順位の者がいなければ第2順位の者に、
 第1順位の者と第2順位の者がいなければ第3順位の者に相続権が移る方式になっています。

 民法の条文にもあるように、「配偶者は常に相続人」になります。


 
配偶者相続人

  
被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
  しかし、血族の相続人が一人もいないときは単独で相続しますが、
  血族がいれば、血族相続人と共同して相続することになります。
  こにいう配偶者とは法律上婚姻届を出している正式な場合に限られます。
  内縁の配偶者は含まれません。
 
 血族相続人

  すべての血族が相続人になるということではなく、次の順位で順繰りに相続人になります。
  配偶者相続人がいるときは配偶者とともに相続します。
 
  第1順位(被相続人の子またはその代襲者)
    子は、被相続人である親と法律上の親子関係があれば、
    実子・養子、嫡出子・非嫡出子の区別なく相続人となります。
    子が第1順位であるという意味は、子が1人でもいればその者だけが血族として相続人となり
    親や兄弟姉妹はまったく相続人にならないということです。
    また、子がすでに死亡していたとすると、その子(被相続人の孫)が親に代わって相続します。
    これを
「代襲相続」といいます。

  第2順位(被相続人の直系尊属(親、祖父母など))
    血族の中に子(またはその代襲者)が1人もいないときは、直系尊属が相続人となります。
    まず親等のいちばん近い父母が相続人になり、父母がいないときは祖父母、
    次に曾祖父母というように遡っていきます。
    直系尊属には、養親だけでなく、実親も含まれます。
    (※第一順位の者がいてもそのすべてが、相続欠格、相続人の廃除により相続権を失った場合、
     相続放棄した場合にも相続人となります。)

 
 第3順位(被相続人の兄弟姉妹またはその代襲者)
    子、孫、父母、祖父母がいなければ、兄弟姉妹が相続人となります。
    兄弟姉妹の子についても代襲相続が認められています。
    ただし、子の代襲相続とちがって、
    
兄弟姉妹の子(つまり、被相続人の甥・姪)までです。
    (※第2順位の者がいてもそのすべてが、相続欠格、相続人の廃除により相続権を失った場合、
     相続放棄した場合にも相続人となります。)




 養子(一般)
   養子は縁組の日から養親の嫡出子として扱われます。
   その為に、実父母との自然血族関係の他に養親との法定血族関係をもつことになります。
   養子となった場合には養親だけに留まらず、
   養親の血族との間にも法定血族関係が生じることになります。
   養子にいった子は実親の戸籍から抜けることになりますが、
   親子の関係までが消滅するわけではありませんので、
   実親からの相続権を失うことはありません。
   つまり、養子は養親及び実親両方の相続権を取得することになります。
   養子縁組をする前に既に養子に子があった場合には
   その子と養親の関係は直系卑属の関係にはなりませんので、
   代襲相続権もないことになります。
   また、養子縁組後に生まれた養子の子であっても離縁がなされた場合には
   養親との血族関係は終了し、代襲相続権もなくなります。

 特別養子
   特別養子とは養親と養子の合意の上で成立する一般の養子と異なり、
   一定の特別な事情がある原則として6歳未満の幼児について、
   養父母となる者の請求により家庭判所の審判によって養子縁組することをいいます。
   この養子縁組を行うには養親は成年であり、一方が25歳以上である夫婦に限られますが
   養子縁組が成立した場合、
   養子となった子の実方の父母及びその血族との親族関係は終了し、
   養子となった者とその実親の親族との相互扶養の義務や相続関係も終了することになります。

 非嫡出子
   法律上の婚姻関係にない女性が産んだ子であっても父親がその子を認知した場合には、
   非嫡出子といわれ、第一順位の相続権を有します。
   なお非嫡出子が父親の相続権を主張するには、
   その前提に父の子としての認知を受けることが必要となります。

   ※平成25年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し、
     嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)。
     法定相続分を定めた民法の規定のうち嫡出でない子の相続分を
     嫡出子の相続分の2分の1と定めた部分(900条4号ただし書前半部分)を削除し、
     嫡出子と嫡出でない子の相続分を同等にしました。
     改正後の民法900条の規定は、
     平成25年9月5日以後に開始した相続について適用することとしています。

 胎児
   正確には子ではありませんが、相続においては子とみなされます。
   相続の開始時点で被相続人の配偶者に胎児がいた場合には、
   胎児はその相続について既に生まれたものとみなされ、
   胎児が生きて生まれた場合には相続開始のときに遡って相続したものとみなされます。
   したがって胎児がいることを無視した遺産の分割を行ったとしても
   胎児が生存した状態で生まれてきた場合にはその遺産分割は無効となり、
   再度やりなおすことが必要となります。
 
 相続放棄を行った人
   相続権のある人でも相続開始を知ったときから3ヵ月以内であれば
   家庭裁判所に相続放棄の申立てを行い、
   相続人としての地位から離脱することができます。
   相続放棄をした人は、その相続に関して最初から相続人とならなかった者とみなされ、
   一切の相続権を失いますので、相続開始前に死亡していた相続人や相続廃除・欠格の場合と異なり、
   相続放棄した人の直系卑属(子や孫など)には代襲相続権はありません。

 代襲相続人
   代襲相続とは、例えば被相続人の子などが
   被相続人の相続が開始される前に既に死亡している場合や
   相続廃除・欠格によって相続権を失ったときに、その者の直系卑属(子や孫など)が
   既に死亡している相続人に代わって相続人となることをいいます。

 同時存在の原則
   相続人は、相続開始の時(被相続人死亡時)から、
   被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継しますので、
   相続人は、相続開始の時に生存していなければなりません。
   これを同時存在の原則といいます。
   ただし、胎児は例外です。

 同時死亡の場合
   飛行機の墜落事故などで、夫婦または親子が同時に死亡することがありますが、
   このような場合、死亡した親と子はお互いに相続しません。





 
法令


 民法第890条 (配偶者の相続権)
  被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
  この場合において、第887条又は前条の規定により
  相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

 民法第887条 (子及びその代襲者等の相続権)
  第1項 被相続人の子は、相続人となる。
  第2項 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、
       若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
       ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
  第3項 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、
       若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

 民法第889条 (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
  第1項 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、
       次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。   
       一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
       二  被相続人の兄弟姉妹
  第2項 第887条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

 民法第809条 (嫡出子の身分の取得)
  養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

 民法第797条 (十五歳未満の者を養子とする縁組)
  第1項 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、
       これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
  第2項 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母で
       その監護をすべき者であるものが他にあるときは、
       その同意を得なければならない。
       養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。

 民法第792条 (養親となる者の年齢)
  成年に達した者は、養子をすることができる。

 民法第794条 (後見人が被後見人を養子とする縁組)
  後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、
  家庭裁判所の許可を得なければならない。
  後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。

 民法第798条 (未成年者を養子とする縁組)
  未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
  ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。

 民法第811条 (協議上の離縁等)
  第1項 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
  第2項 養子が15歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後に
       その法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
  第3項 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、
       その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
  第4項 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、
       同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
  第5項 第2項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、
       養子の親族その他の利害関係人の請求によって、
       養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。
  第6項 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、
       家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。

 民法第817条の2 (特別養子縁組の成立)
  第1項 家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、
       養親となる者の請求により、
       実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)
       を成立させることができる。
  第2項 前項に規定する請求をするには、第794条又は第798条の許可を得ることを要しない。

 民法第817条の3 (養親の夫婦共同縁組)
  第1項 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
  第2項 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。
       ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子
       (特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)
       の養親となる場合は、この限りでない。

 民法第817条の4 (養親となる者の年齢)
  25歳に達しない者は、養親となることができない。
  ただし、養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合においても、
  その者が20歳に達しているときは、この限りでない。

 民法第817条の5 (養子となる者の年齢)
  第817条の2に規定する請求の時に6歳に達している者は、養子となることができない。
  ただし、その者が8歳未満であって6歳に達する前から引き続き
  養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。

 民法第817条の6 (父母の同意)
  特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。
  ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄
  その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。

 民法第817条の8 (監護の状況)
  第1項 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を
       六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
  第2項 前項の期間は、第817条の2に規定する請求の時から起算する。
       ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。

 民法第817条の9 (実方との親族関係の終了)
  養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。
  ただし、第817条の3第2項ただし書に規定する
  他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。

 民法第817条の10 (特別養子縁組の離縁)
  第1項 次の各号のいずれにも該当する場合において、
       養子の利益のため特に必要があると認めるときは、
       家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、
       特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
       一  養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
       二  実父母が相当の監護をすることができること。
  第2項 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。



 
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