茨城県水戸市を拠点として行政書士一般業務、車庫証明・相続・遺言・会社設立・建設業・在留資格などをサポート致します。
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まちの知恵袋(ちえぶくろう)
たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
東京入国管理局申請取次届出済行政書士 |
Tel 029-291-4557
受付時間 9:00〜18:00(土日も予約にて対応)
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相続人不存在とは
死亡した人に相続人のあることが明らかでないとき、こうした状態のことを「相続人不存在」と言います。
相続人のあることが明らかでないときとは、相続人となるべき者が戸籍上見当たらないときのほか、
相続人となるべき人が既に全員死亡していたり、相続人が全員相続放棄した場合、
あるいは相続欠格や推定相続人の廃除によって相続資格を失っている場合も含みます。
相続人不存在となった場合に、 亡くなった人の財産は一定の手続きを経て、
すべて清算されたり、国のものになります。
そのために、 まずは相続財産を管理する 「相続財産管理人(そうぞくざいさんかんりにん)」 が選任されます。
※戸籍上相続人はいるが、その相続人が行方不明や生死不明である場合は、
相続人の不存在には該当しません。
この場合の財産管理は、不在者の財産管理又や失踪宣告の規定により処理されます。
※相続人はいないが、全財産が遺贈(包括遺贈)されている場合も
相続人の不存在にあたらないとされています。
不在者相続人に対する財産管理人選任申立手続き
相続財産管理人は、 家庭裁判所に申し立てをすることで選任されます。
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申立人 |
債権者、受遺者、特別縁故者、検察官 |
申立先 |
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
必要書類 |
・申立書
・申立人の戸籍謄本1通
・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本(被相続人より先に死亡した者も含みます)
・相続人全員の相続放棄申述受理証明書(相続人全員が相続放棄をした場合)
・利害関係を証する資料
・相続関係図
・財産目録
・不動産登記簿謄本 |
費用 |
・収入印紙 800円
・事務連絡用の切手代
・官報公告料 3,670円 |
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相続人不存在の確定手続き
相続財産管理人の選任
利害関係人(債権者、受遺者、特別縁故者など)からの請求により、
家庭裁判所が相続財産の管理人を選任します。
利害関係人からの請求がない場合は、検察官がこの請求をします。
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相続財産管理人選任の公告(2ヵ月間)
(1回目の相続人捜索の公告)
相続財産管理人を選任した旨の家庭裁判所の広告
公告は官報に掲載してなされる。
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2ヵ月以内に相続人が現れない場合
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債権者への請求催告の公告(2ヵ月間)
債権者・受遺者に対する債権申し出の公告
(2回目の相続人捜索の公告)
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債権者への弁済
債権の申し出期間が経過したら債権者・受遺者への清算に移ります。
弁済の順位 @優先権を有する債権者 A一般債権者 B受遺者
配当弁済 債権の申出額が相続財産を上回る場合は、配当弁済することになります。
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財産がなくなれば終了
2ヵ月以上の債権申し出期間内に、なお相続人が現れない場合
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相続人捜索の公告(6ヵ月間)
(3回目の相続人捜索の公告)
この期間に相続人が現れ、相続を承認したらその時点で終了します(特別縁故者は認められません。)
債権申し出期間が満了後、なお相続人が現れないときは、清算と並行して、管理人の請求によって、
家庭裁判所は6ヵ月以上の期間を定めて「相続権主張の催告」をします。
この公告は、管理人又は検察官の請求により家庭裁判所が行うものです。
この公告をなすべき時に、相続財産が全部清算されて残余財産がない場合には、
この公告をする必要はないとされています。
なお、前記の清算後なお残余財産があるときは、その後に現れた債権者・受遺者は、
この期間内であれば弁済を受けられます。
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6ヵ月以上の公告期間が経過したとき
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相続人不存在の確定
相続人不存在であることが確定したら、申し出のあった債権者に支払いを行います。
特別縁故者(内縁の妻など)が現れれば、特別縁故者の審査を開始します。
3ヵ月以内に特別縁故者の申立てにもとづき、相続財産の全部または一部が分与されます。
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残余財産の国庫帰属
相続財産が残った場合は、すべて国のものになります。
残余財産があるときは相続財産は国庫に帰属することになりますが、
但しその財産が他の者との共有財産の持分であるときには、その持分は他の共有者に帰属します。
特別縁故者への財産分与
この制度は、相続人不存在の場合に、相続財産を国庫に帰属させるより、
相続権はないが被相続人と特別な縁故関係にあった者に与えた方が、
当事者はもとより、国民感情に合致し、被相続人の遺志にもかなうとして、
昭和37年の民法の一部改正によって新設されました。
〜特別縁故者と認められる人〜
被相続人と生計を同じくしていた者
被相続人の療養看護に努めた者
その他被相続人と特別の縁故があった者
とされています。
(例) 内縁の妻や事実上の養子、被相続人の療養看護に努めた親戚・知人・看護婦などです。
特別縁故者は個人だけでなく、法人でもよいとされています。
家庭裁判所が相続財産の分与をするためには、特別縁故者からの申立てがなければなりません。
特別の縁故関係があって被相続人のために貢献したとしても、申立てがないと、相続財産の分与はされません。
分与するかしないか、また、一部分与か全部分与かについては家庭裁判所の裁量によります。
この申立ては、最後の相続人捜索の公告期間の満了後3ヵ月内に限られます。
なお、特別縁故者が相続財産の分与を受けた場合、その時の時価が基礎控除額の5,000万円を超えたときは、
超えた額について相続税が課せられます。
行方不明の相続人がいる場合
遺産分割協議に際して、相続人の中に行方不明の方がいる場合も、手続きが必要になります。
まず家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任を申立て、財産管理人を選任します。
さらにこの財産管理人が、不在者の代わりに遺産分割協議に参加することで遺産を分割することができます。
ただ、遺産分割協議の内容につき、「権限外行為許可の申立」を行い、
この許可を得てはじめて遺産分割協議が有効に成立することになります。
また、不在者の生死も不明で、7年以上の期間が経過している場合には、
失踪宣告を家庭裁判所に申立てる方法があります。
この場合、家庭裁判所の失踪宣告の審判により、失踪期間の7年経過時において、
死亡したものとみなされますので、相続人から除外されることになります。
ただこの方法は、相続人の順位に変動が生じたり、代襲相続が発生したりする可能性もあり、
問題を複雑にするケースがありますので、注意が必要です。
法令
民法第951条 (相続財産法人の成立)
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
民法第952条 (相続財産の管理人の選任)
第1項 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、
相続財産の管理人を選任しなければならない。
第2項 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、
家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。
民法第955条 (相続財産法人の不成立)
相続人のあることが明らかになったときは、第951条の法人は、成立しなかったものとみなす。
ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。
民法第956条 (相続財産の管理人の代理権の消滅)
第1項 相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
第2項 前項の場合には、相続財産の管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。
手続きサポート
当事務所では、遺産分割協議の前に必要となる諸手続についてのご相談をお受けしております。
相続登記は不動産登記の一つです。
当事務所は士業連携のワンストップサービス事務所ですので、
司法書士とも提携しており、迅速かつ丁寧に手続きを行います。
どうぞお気軽にお問合せください。
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サービス内容 |
当事務所の報酬額(消費税・実費等別途) |
相続についてのご相談(30分〜) |
3,000円〜 |
相続手続きフルサポート |
150,000円〜 |
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上記行政書士報酬額は相続人の人数、相続財産の数、相続税がかかる案件等事案の内容によって異なります。
事案の性質(難易度・早急度)により報酬は増減する場合がございます。
戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、金融機関の残高証明書等必要書類の取得費用、
登録免許税、公証人への手数料、郵便代等の業務遂行上かかってしまう実費についても
別途お客様にご負担いただきます。
事案の内容によっては弁護士、司法書士、税理士等他の有資格者と連携を図り業務を遂行します。
その場合、それぞれの有資格者の報酬が別途かかりますが、
無料で概算費用を算出いたしますので、安心してご検討下さい。
無理な契約などは一切いたしません。
また、いつでも契約を解除することができます。
但し、着手金と完了済みの事務に対する報酬と実費経費及び振込み手数料はご負担いただくことになります。
御相談をされてから後日改めて業務の御依頼をいただいた場合は、相談料は報酬額から差し引きます。
その他ご不明な点はご相談ください。
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