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まちの知恵袋(ちえぶくろう)
たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
東京入国管理局申請取次届出済行政書士 |
Tel 029-291-4557
受付時間 9:00〜18:00(土日も予約にて対応)
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相続欠格とは
相続資格のある者が被相続人や他の相続人の生命や遺言行為に対して、
故意の侵害をした場合に、相続権を失わせる制度を「相続欠格」といいます。
欠格者は同時に受遺者としての資格も失うので、遺贈を受けることもできません。
相続欠格者は代襲原因にあたるので、欠格者の子は代襲相続することができます。
相続欠格の事由は5つ規定されていますが、
被相続人または先順位、同順位相続人の生命侵害行為に関する非行を規定するものと、
被相続人の遺言への違法な干渉行為を規定するものとの2種類に大別されます。
相続欠格は戸籍には記載されません。
登記申請にあたっては、欠格を証する書面の提出が必要となります。
相続欠格事由
相続欠格が生ずるのは、以下の5つの事由がある場合です。
故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、
又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
〜第1号の相続欠格事由〜
被相続人等に対する殺人罪や殺人未遂罪で刑に処せられた場合は、相続資格を失うことになります。
実刑を受けたことが要件なので、刑に処せられていない場合には、相続欠格とはなりません。
なお、過失致死や傷害致死は含まれません。
被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。
ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者
若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
〜第2号の相続欠格事由〜
被相続人が殺害されたことを知りながら告訴や告発をしなかった者は相続資格を失うことになります。
但し、被相続人の殺害についてすでに捜査機関による捜査がなされているときには、
告訴・告発をしなくても欠格事由には当たらないと解されています。
なお、殺害した者が自己(相続人)の配偶者や直系血族である場合は欠格にあたらないとされています。
詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
〜第3号の相続欠格事由〜
被相続人を騙したりまたは強迫したりして、相続に関する遺言をしようとしたり、
または撤回・取消し・変更しようとしているのを妨げた者は相続資格を失うことになります。
詐欺・強迫があっても、遺言者が遺言を作成したり、取り消したり、変更したりした場合には適用されません。
詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
〜第4号の相続欠格事由〜
被相続人を騙しまたは強迫して、相続に関する遺言をさせたり、または撤回・取消し・変更をさせたりした者も、
相続資格を失うことになります。
詐欺・強迫があっても、遺言者が遺言をしなかったり、取り消さなかったり、変更しなかった場合には適用されません。
相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
〜第5号の相続欠格事由〜
被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者は相続資格を失うとことになります。
但し、その遺言書の破棄等の行為が不当に利益を得ようとする目的でなかった場合には
相続欠格とはならないと解されています。
1号と2号は、被相続人に対する生命侵害等の行為が、
3号から5号は、被相続人の遺言作成等に不当に干渉する行為が、それぞれ相続欠格事由とされています。
相続欠格の効果
これらの事由に該当する人は何らの手続も必要とせず、相続権を失うことになります。
つまり、相続人ではなくなるということです。
欠格者は同時に受遺者となることもできなくなります。
欠格の効果が発生するためには、他の相続人や受遺者などからの主張、あるいは裁判所での手続は不要です。
法律上当然にその効果を生じますので、戸籍にも記載されません。
相続廃除や欠格によって相続権を失った場合でも、その者に子や孫などの直系卑属があった場合には
代襲相続が成り立ちます。
相続開始前に欠格事由が発覚した場合には、その発覚時から相続権を失います。
相続開始後に欠格事由が発覚した場合には、相続開始の時に遡って相続権を失うことになります。
相続開始後に欠格事由が生じた場合には、欠格者が加わってなされた遺産分割協議及び審判分割が無効となったり、
欠格者から相続財産を譲り受けた第三者について、欠格者との間の譲渡行為は無効となります。
すでに遺産分割がなされてしまっている場合、他の相続人はその欠格者に対して相続回復請求をすることになります。
相続欠格事由があっても、あらゆる相続資格を失うわけではありません。
特定の被相続人との関係で相続欠格事由がある場合には、その被相続人の相続に関してのみ相続資格を失うだけで
他の被相続人の相続資格は失われることはありません。
法令
民法第891条 (相続人の欠格事由)
第1項 次に掲げる者は、相続人となることができない。
第1号 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、
又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
第2号 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。
ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、
この限りでない。
第3号 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
第4号 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
第5号 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
手続きサポート
当事務所では、遺産分割協議の前に必要となる諸手続についてのご相談をお受けしております。
相続登記は不動産登記の一つです。
当事務所は士業連携のワンストップサービス事務所ですので、
司法書士とも提携しており、迅速かつ丁寧に手続きを行います。
どうぞお気軽にお問合せください。
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サービス内容 |
当事務所の報酬額(消費税・実費等別途) |
相続についてのご相談(30分〜) |
3,000円〜 |
相続手続きフルサポート |
150,000円〜 |
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上記行政書士報酬額は相続人の人数、相続財産の数、相続税がかかる案件等事案の内容によって異なります。
事案の性質(難易度・早急度)により報酬は増減する場合がございます。
戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、金融機関の残高証明書等必要書類の取得費用、
登録免許税、公証人への手数料、郵便代等の業務遂行上かかってしまう実費についても
別途お客様にご負担いただきます。
事案の内容によっては弁護士、司法書士、税理士等他の有資格者と連携を図り業務を遂行します。
その場合、それぞれの有資格者の報酬が別途かかりますが、
無料で概算費用を算出いたしますので、安心してご検討下さい。
無理な契約などは一切いたしません。
また、いつでも契約を解除することができます。
但し、着手金と完了済みの事務に対する報酬と実費経費及び振込み手数料はご負担いただくことになります。
御相談をされてから後日改めて業務の御依頼をいただいた場合は、相談料は報酬額から差し引きます。
その他ご不明な点はご相談ください。
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