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  まちの知恵袋(ちえぶくろう)
たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
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 相続「相続放棄」のページ

 相続放棄


 相続が開始した場合、相続人は次の3つのうちのいずれかを選択できます。

 単純承認…相続人が被相続人の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぎます。
 限定承認…被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、
          相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぎます。
 相続放棄…相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継ぎません。


 相続が起きると、被相続人の権利義務は相続人に承継されますが、
 相続人は必ずしも相続を承認しなければならないというものではありません。
 相続人は相続権を自己の意思で自由に放棄することもできます。
 相続の開始前には、強要のおそれがあるので「相続放棄」はできません。
 
 「相続放棄」を行う為には『自己のために相続が開始されたことを知った日』から
 3ヵ月以内に手続きを行うことが必要です。
 この期間を過ぎてしまうと原則として「相続放棄」を行うことはできず
 「単純承認」をしたものとみなされてしまいます。



 相続放棄の手続き方法


 「相続放棄」は、家庭裁判所に『相続放棄申述書』を提出して行ないます。

 申述人  相続人(相続人が未成年者または成年被後見人の場合には、
           その法定代理人が代理して行います)
          未成年者とその法定代理人が共同相続人の場合であって
           未成年者のみが相続放棄を行うとき
           又は、複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して
           相続放棄の針術を行うときには、
           その未成年者について特別代理人を選任することが必要です。

 申述期間  自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に行うことが必要とされています。
           相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に
           相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを
           判断する資料が得られない場合には、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより、
           家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。

 申述先  被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

 申述に必要な費用

   申述人1人につき収入印紙800円
   連絡時に必要となる郵便切手(申述先の家庭裁判所に確認してください)

 必要書類

   相続放棄の申述書1通
   申述人の戸籍謄本1通
   被相続人の除籍謄本1通、住民票の除票1通
   被相続人の住民票除票又は戸籍附票
   申述人(放棄する方)の戸籍謄本



 
相続放棄の効果


 「相続放棄」が成立すると、相続開始のときに遡ってその効力を生じ、
 当該相続人は相続の初めから相続人ではなかったものとみなされます。

 その為、同順位の相続人がいる場合には、その放棄をした相続人の持分が
 同順位の放棄を行わなかった相続人の持分に移動し、
 また同順位の相続人がいない場合には次順位の相続人が繰り上がって相続人となります。

 「相続放棄」が行われたとしても代襲原因とはなりません。
 したがって相続欠格者などとは異なり「相続放棄」した人に子や孫などの直系卑属がいたとしても
 放棄した人に代わって相続することはできません。



 
相続放棄を取消すには


 「相続放棄」の申述をした場合、その申述が家庭裁判所に受理されない間であれば、
 取り下げを行うことができますが、
 一旦受理されたときは、これによって相続関係が確定することになりますので、
 原則として取消を行うことはできないことになります。

 しかし、「相続放棄」の申述が、詐欺や脅迫、錯誤(間違いや誤りのこと)などによってなされた場合には、
 それを取消し、または無効にすることができます。



 相続放棄の取消が行える時期


 家庭裁判所に「相続放棄」の申述を行っていたとしても、まだ申述が受理されていないのであれば、
 「相続放棄」の申述そのものを取り下げることが可能です。

 「相続放棄の取り消し」手続きは、「相続放棄」の手続きと同様に、家庭裁判所に申述します。
 「相続放棄の取り消し」は、法的安定性を害するおそれがある行為である為、
 裁判所は取り消しの理由を審尋(口頭での質問)します。

 取り消しのできる期間は、騙されたとわかったとき(または脅迫状態を免れたとき)から6ヵ月間です。
 この間に行使しないときは、時効によって取り消しの権利が消滅してしまいます。

 また、取消しができることを知らなかった場合でも、「相続放棄」のときから10年が経過すると
 時効によって取消権が消滅してしまうため、取消を行うことができなくなります。


 裁判所における審尋を経て、「相続放棄」の取り消しが受理されても、
 法的に「相続放棄」の取り消しを確定させる効果があるわけではないため、
 後日、ほかの相続人などが「相続放棄」の取り消しの効果を争ってきた場合には、
 裁判によってその有効・無効が確定されることになります。



 
法令


 民法第938条 (相続の放棄の方式)
  相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

 民法第939条 (相続の放棄の効力)
  相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

 第940条 (相続の放棄をした者による管理)
  第1項 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、
       自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
  第2項 第645条 、第646条 、第650条第1項 及び第2項 並びに第918条第2項及び第3項の規定は、
       前項の場合について準用する。

 民法第645条 (受任者による報告)
  受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、
  委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

 民法第646条 (受任者による受取物の引渡し等)
  第1項 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。
       その収取した果実についても、同様とする。
  第2項 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
 
 民法第650条 (受任者による費用等の償還請求等)
  第1項 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、
       委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
  第2項 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、
       委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
       この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
  第3項 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、
       委任者に対し、その賠償を請求することができる。

 民法第918条 (相続財産の管理)
  第1項 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。
       ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
  第2項 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、
       相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。
  第3項 第27条 から第29条 までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が
       相続財産の管理人を選任した場合について準用する。

 民法第919条 (相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
  第1項 相続の承認及び放棄は、第915条第一項の期間内でも、撤回することができない。
  第2項 前項の規定は、第1編(総則)及び前編(親族)の規定により
       相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
  第3項 前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。
       相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。
  第4項 第2項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、
       その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。



 
手続きサポート

 
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