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たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
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 相続「相続廃除とは」のページ

 相続廃除とは


 相続人の廃除は、被相続人の意思によって相続権を奪う制度です。
 廃除の対象は、遺留分を有する推定相続人に限られます。

 相続廃除の制度によって相続権を喪失させることができるのは、遺留分をもつ推定相続人だけですので、
 遺留分を持たない兄弟姉妹は廃除の対象となりません。
 兄弟姉妹については相続をさせたくない場合にはは遺言書を作成して相続させないことにできます。

 相続廃除や相続欠格によって相続権を失った人に子や孫などの直系卑属がいる場合には、代襲相続が成立します。
 また、相続欠格の場合と異なり、廃除された者は遺贈を受けることができます。



 
相続人廃除事由

 
 民法892条において以下の相続廃除を行う為の要件が列挙されています。

 被相続人に対する虐待
 被相続人に対する重大な侮辱
 その他の著しい非行

 虐待や侮辱は主観的なものでは足らず、客観的かつ社会的にみて相続権の廃除を正当とする程に
 重大なものでなければなりません。
 また、非行や虐待が一時的な行為である場合、被相続人の側にもその原因をなす行為があった場合、
 非行や虐待が被相続人に直接向けられていない場合について、慎重な審判がなされる傾向にあるといえます。



 
相続人廃除の手続き

 
 廃除の手続きは、『推定相続人廃除申し立て』を被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に行い、
 調停または審判によって審理が行われます。
 
 審判が確定(または調停が成立)すれば、『推定相続人廃除届』を市区町村役場に提出します。



 
相続人廃除の取り消し


 相続廃除の審判が確定した場合であっても、被相続人の気が変われば、
 廃除の取消請求を家庭裁判所に請求することができます。



 法令


 民法第892条 (推定相続人の廃除)
  遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、
  被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、
  又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、
  その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

 民法第893条 (遺言による推定相続人の廃除)
  被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、
  その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。
  この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

 民法第894条 (推定相続人の廃除の取消し)
  第1項 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
  第2項 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。

 民法第895条 (推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)
  第1項 推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後
       その審判が確定する前に相続が開始したときは、
       家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、
       遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。
       推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。
  第2項 第27条から第29条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が
       遺産の管理人を選任した場合について準用する。
 



 手続きサポート


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  上記行政書士報酬額は相続人の人数、相続財産の数、相続税がかかる案件等事案の内容によって異なります。
  
事案の性質(難易度・早急度)により報酬は増減する場合がございます。
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また、いつでも契約を解除することができます。
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