茨城県水戸市を拠点として行政書士一般業務、車庫証明・相続・遺言・会社設立・建設業・在留資格などをサポート致します。


  まちの知恵袋(ちえぶくろう)
たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
東京入国管理局申請取次届出済行政書士
お気軽にお問い合わせください 
Tel 029-291-4557 
受付時間 9:00〜18:00(土日も予約にて対応)

   
  トップページ 遺言・相続 車庫証明 建設業 業務内容 


個人情報 リンク 事務所概要 報酬額表 ご依頼の流れ・お問い合わせ


 相続「相続分とは」のページ

 相続分とは


 相続人間において相続財産の上にもつ権利・義務の承継割合のことをいい、
 民法の定めによる「法定相続分」と被相続人となる人が遺言で定めることができる「指定相続分」の2種類があります。

 遺産相続においては、被相続人の有していた一切の権利義務(相続財産)は、相続人等に分配されることになります。
 相続人が1人であれば、その相続財産はすべてその1人の相続人に承継されることになるので、
 遺産の分配の割合等を気にすることはないでしょうが、相続人が複数いるいるような場合には、
 相続財産の分配の割合が問題となってきます。
 この、相続人間における相続財産(遺産)の分配の割合のことを「相続分」といいます。
 (相続財産全体に対する相続人の権利や地位そのもののことを、「相続分」と呼ぶ場合もあります。)。
 
 この相続分には、「法定相続分」と「指定相続分」という区分があります。



 
法定相続分とは

 
 被相続人となる人が遺言で共同相続人の相続分を指定しなかった場合に
 法律「民法」の定める割合に応じて分割する相続分のことを「法定相続分」といいます。
 各相続人は法定相続分に応じて被相続人の権利義務を承継するものとされています。
 相続人(法定相続人)となるのは、民法上、「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」「配偶者」と定められています。
 
 配偶者は常に相続人となりますが、それ以外の血族相続人の立場については順位が定められています。
 「子」が第1順位、「直系尊属」が第2順位、「兄弟姉妹」が第3順位です。
 「子」がいるときは「子」が、「子」がいないときは「直系尊属」が、「直系尊属」がいないときは「兄弟姉妹」が相続人となります。
 

 ≪法定相続分≫

 子と配偶者がいる場合→子1/2、配偶者1/2
                 配偶者が死亡している場合は子が全部相続。

 子がなく配偶者と父母がいる場合→配偶者が2/3、父母1/3
                       配偶者が死亡している場合は父母が全部相続。

 子もなく父母もいない場合→配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4
                   配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続。


 同順位の血族が複数いる場合には相続分は同順位の相続人に応じて等分します。
 代襲相続人が複数いる場合にも被代襲者の相続分は代襲者の人数に応じて等分することになります。
 
 かつては、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の半分とされていましたが、
 最高裁判所(最大決平成25年9月4日)によって、
 そのようは差別は憲法違反であるとされました。
 そして、この判例を受けて平成25年12月4日に民法が改正され、
 それが同月11日に施行されることになりましたので、
 現在では嫡出子であろうと非嫡出子であろうと、法定相続分は「子」として同じ割合であるということになります。
 また、相続資格が重複する場合には、そのそれぞれの相続資格に基づいて
 すべて相続分が認められることになります。



 
指定相続分とは


 被相続人は、遺留分の規定に反しないかぎり、遺言により、
 法定相続分と異なる共同相続人の相続分を指定することができます。
 生前にあらかじめどのように相続をして欲しいのかを意思表示(遺言書の作成)をすることで
 法定相続分とは異なった相続分を指定することができます。
 その指定された割合のことを「指定相続分」といいます。
 
 相続分の指定は、遺言によってする必要があります。
 遺言以外の方法でした相続分の指定は法的効力を持ちません。

 しかし、相続人には最低限留保された遺留分という相続分があり、この部分に関してだけは
 被相続人といえども自由に処分することはできません。
 けれども遺留分を侵害している遺言があっても、当然に無効というわけではなく、
 遺留分を侵害された者からの請求により減殺されるにすぎないとされています。
(→遺留分減殺請求)

 「指定相続分」は「法定相続分」に優先します。
 また、自分で指定せずに第三者に相続分の指定を委託することもでき ます。



 具体的相続分


 相続分には上記の「法定相続分」と「指定相続分」のほかに、「具体的相続分」といわれるものがあります。
 これは、相続人の中に被相続人から生前贈与を受けたり遺贈を受けた者がいるとき(「特別受益」といいます)
 また、相続人の中に被相続人の財産の増加もしくは
 維持につき特別の寄与をした者がいるとき(「寄与分」といいます)に、
 「法定相続分」(または「指定相続分」)を加算減算して算定された相続分のことです。
 遺産分割のときの指標となる分割割合であることから、「具体的相続分」を相続分と区別して、
 「遺産分割分」とも呼ばれます




 
 適用期間
 
 明治31年7月15日以前  明治31年7月16日〜
 昭和22年5月2日 
 昭和22年5月3日〜
 昭和22年12月31日  
 昭和23年1月1日〜
 昭和55年12月31日  
 昭和56年1月1日〜
 現在  
 区分  旧民法施行前  旧民法   応急措置法  新民法   民法  
 第1順位の
 相続人 
届出または旧民法の例による遺産相続        家督相続(戸主の死亡、隠居、国籍喪失等の戸主権喪失のとき)

 遺産相続(家族の死亡)      
子  配偶者   配偶者  子  配偶者 
 相続分  2/3  1/3  2/3  1/3  1/2  1/2 
 第2順位の
 相続人 
直系
尊属 
配偶者  直系
尊属 
配偶者  直系
尊属 
配偶者 
 相続分  1/2  1/2  1/2  1/2  1/3  2/3 
 第3順位の
 相続人 
兄弟
姉妹 
配偶者  兄弟
姉妹 
配偶者  兄弟
姉妹 
配偶者 
 相続分  1/3  2/3  1/3  2/3  1/4  3/4 





 
法令


 民法第900条 (法定相続分)
   同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
   一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
   二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、
      直系尊属の相続分は、三分の一とする。
   三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、
      兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
   四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
      ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、
      父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、
      父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 民法第901条 (代襲相続人の相続分)
  第1項 第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、
       その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。
       ただし、直系卑属が数人あるときは、
       その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、
       前条の規定に従ってその相続分を定める。
  第2項 前項の規定は、第889条第2項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

 民法第902条 (遺言による相続分の指定)
  第1項 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、
       又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
       ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
  第2項 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、
       又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。

 民法第903条 (特別受益者の相続分)
  第1項 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、
       又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、
       被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、
       前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもって
       その者の相続分とする。
  第2項 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、
       受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
  第3項 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、
       遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

 民法第904条 (特別受益者の相続分)
  前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、
  又はその価格の増減があったときであっても、
  相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。

 民法第904条の2 (寄与分)
  第1項 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、
       被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持
       又は増加について特別の寄与をした者があるときは、
       被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から
       共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、
       第900条から第902条までの規定により算定した相続分に
       寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
  第2項 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、
       同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、
       相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
  第3項 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から
       遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
  第4項 第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合
       又は第910条に規定する場合にすることができる。

 民法第905条 (相続分の取戻権)
  第1項 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、
       他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
  第2項 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。



 手続きサポート


  当事務所では、遺産分割協議の前に必要となる諸手続についてのご相談をお受けしております。
  相続登記は不動産登記の一つです。
  当事務所は士業連携のワンストップサービス事務所ですので、
  司法書士とも提携しており、迅速かつ丁寧に手続きを行います。
  どうぞお気軽にお問合せください。

 
 サービス内容  当事務所の報酬額(消費税・実費等別途)  
  相続についてのご相談(30分〜)     3,000円〜
  相続手続きフルサポート 150,000円〜


  上記行政書士報酬額は相続人の人数、相続財産の数、相続税がかかる案件等事案の内容によって異なります。
  
事案の性質(難易度・早急度)により報酬は増減する場合がございます。
  戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、金融機関の残高証明書等必要書類の取得費用、
   登録免許税、公証人への手数料、郵便代等の業務遂行上かかってしまう実費についても
   別途お客様にご負担いただきます。
  事案の内容によっては弁護士、司法書士、税理士等他の有資格者と連携を図り業務を遂行します
   その場合、それぞれの有資格者の報酬が別途かかりますが、
   無料で概算費用を算出いたしますので、安心してご検討下さい。
  無理な契約などは一切いたしません。
   
また、いつでも契約を解除することができます。
   但し、着手金と完了済みの事務に対する報酬と実費経費及び振込み手数料はご負担いただくことになります。
  御相談をされてから後日改めて業務の御依頼をいただいた場合は、相談料は報酬額から差し引きます。
  その他ご不明な点はご相談ください。
 


   
 お困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください!

 茨城県行政書士会所属
 たがみ行政書士事務所 
 営業時間 9:00〜18:00
 行政書士 田上 悟史
 登録番号 10111221号
 〒310-0902
 茨城県水戸市渡里町2458番地の1
 TEL 029-291-4557
 FAX 029-291-4778
 E-Mail office-g.s.tagami@ya3.so-net.ne.jp
 
 お問い合わせはこちらまで 
 
お問合せ・ご相談は、お電話またはメールにて受け付けております。 
 まずはお気軽にご相談ください。

 お電話でのお問い合わせ :
 029-291-4557 

  受付時間
  9:00〜18:00 (土日祝も予約にて対応) 

  メールでのお問い合わせはこちらから
 
初めての方へ…ご依頼の流れ・お問い合わせ
            をご参照いただけますと幸いです。


 たがみ行政書士事務所
お困り事はございませんか? 茨城県水戸市 たがみ行政書士事務所 は
「皆様に喜ばれ、愛される事務所を目指して!」 安心・信頼・便利なサービスを心がけています。
 皆様のお困りごとを解決へ向けてサポートします!!