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たがみ行政書士事務所
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 相続「相続分譲渡とは」のページ

 相続分譲渡とは


 「相続分譲渡」とは、相続人が遺産分割前に自分の相続分を、
 他の共同相続人、若しくはその他の第三者に譲渡することをいいます。

 ここでいう「相続分」とは、遺産全体(積極財産と消極財産を含む)の上に持っている分数的割合を意味し、
 各共同相続人の包括的持分(法定相続の割合)と解されています。
 個々の財産の共有持分ではありません。
 相続人の地位そのものということができます。
 相続分を譲渡した者は相続人としての地位を失いますが、
 債務については、債権者との関係では、
 譲渡後も譲渡人は譲受人と並んで連帯して責任を負うとする見解があります。
 また、特定の土地や財産について等、相続分の一部の譲渡が可能かどうかについては、
 学説でも争いがありますが、一般的には譲渡できるとされています。



 譲渡の対象となる相続分とは


 譲渡の対象となる相続分とは、遺産の中の特定の財産または権利に関する持分ではなく、
 遺産全体に対する各相続人の分数的割合のことです。



 
相続分の譲渡の方法


 相続分の譲渡は、以下のような決まり事があります。
  遺産分割の前に行なわなければなりません。
  他の共同相続人の同意は必要ありません。
  譲渡の相手方は、他の共同相続人でも、共同相続人以外の第三者でもかまいません。
  譲渡は有償・無償を問いません。(但し税金は発生します)
  相続分の一部譲渡も許されると解されます。
  相続分の譲渡については特段の方式が定められておらず、
    口頭または書面いずれによってもすることができますが、
    また相続登記などに必要ですから書面にしておくのが一般的です。

  相続分譲渡の通知を、共同相続人全員にします。
    この通知は、
配達証明付き内容証明郵便でしておきます。



 相続分の譲渡の効果


 相続分の譲渡により相続分が移転するため、
 譲受人は譲渡人の相続財産に対する分数的割合をそのまま取得します。
 すなわち譲受人は相続財産を管理し、遺産分割を請求し、
 遺産分割に参加する権利を取得することになります。
 ただし、相続分の譲渡があった場合でも、債権者の同意を得ない限り、
 譲渡人が相続債務を免れることはできないと解されています。



 
相続分の取戻し


 遺産分割前に相続人が相続分を第三者に譲渡された場合、
 他の共同相続人はその相続分を取り戻すことができることにしています。
 これを「相続分の取戻し」といいます。
 
 相続分の取戻権が発生するためには、相続分が共同相続人や包括受遺者以外の
 第三者に譲渡されることを必要とします。
 相続分が共同相続人間で譲渡された場合には、
 共同相続人の相続分が変更するだけですから、相続分の取戻しはできません。



 取戻権の行使方法

 
 相続分の取戻権は相続人の1人が単独で行使することができ、
 相続人全員で共同して行使する必要はありませんが、
 行使した相続人に相続分が帰属するのではなく、
 取り戻された相続分は共同相続人全員に帰属するものとされています。
 また、取り戻しに要した価額や費用も、共同相続人が相続分に応じて負担することになります。
 取り戻しのために成就人に支払う価格は、相続分を第三者に譲渡したときの価格ではなく、
 取戻権行使時の時価となります。
 譲受人が無償でもらっていたとしても、取り戻すには時価を支払わなければなりません。
  
 取戻権を行使するには次の要件を充たさなければなりません。
  相続人以外の第三者に、相続分が譲渡された場合であること。
  
他の相続人に譲渡された場合は取戻権は行使できません。
  譲受人に対し相続分の価額および譲渡に要した費用を支払うこと。
    取戻しの価格は、相続分を第三者に譲渡したときの価格ではなく、
取戻権行使時の時価によります。
    たとえ無償に近い金額で譲渡されていたとしても、取戻時の時価を支払わなければなりません。
  譲渡されたときから、1ヵ月以内に行使すること
  
相続人から相続分の譲受人に取戻権を行使する旨の通知をします。
    
譲受人の承諾は必要ありません。



 相続分譲渡による名義変更登記


 遺産分割の場合と同様、まだ相続登記を行っていない状態で相続分譲渡を行い、
 そこで決まった持分で相続登記を行う場合、登記の原因は「相続」になります。
 他方、法定相続分による共有の相続登記を行った後に相続分譲渡を行い、
 そこで決まった持分に直す登記を行う場合、
 登記の原因は「相続分の売買」若しくは「相続分の贈与」になります。
 同じ相続分譲渡を行う場合であっても、法定相続分による共有の相続登記を
 先に終えているかどうかによって、登記原因が異なります。



 
相続分の譲渡があった場合の分割協議


 相続分の譲渡は、相続人以外の第三者に対してもすることができます。
 この場合には、譲渡を受けた第三者が遺産分割協議に参加することになり複雑な関係が生じるになります。
 したがって、一般には相続人間の遺産分割の一つの方法として利用されているようです。
 なお、第三者が、相続人から相続分の譲渡を受けて遺産を現実に取得する場合において、
 不動産の移転登記は可能ですが、譲受人からの預貯金の払戻しについては
 金融機関は認めていなのが実情です。



 相続分譲渡による名義変更登記の申請人


 「相続分の売買」もしくは「相続分の贈与」を原因として相続登記を行う場合、
 相続分を譲り受ける者が「登記権利者」、相続分を譲渡する者が「登記義務者」になります。



 相続分譲渡による名義変更登記の添付書類


  登記権利者と登記義務者双方からの委任状
  登記権利者の住民票抄・謄本
  登記義務者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
  相続不動産の固定資産税評価証明書
  相続分売買契約書もしくは相続分贈与契約書(登記原因証明情報)
  登記識別情報または登記済証(権利証)



 相続分譲渡による名義変更登記にかかる費用


 相続分譲渡を原因とする所有権移転登記を申請する際の登録免許税の税率については、
 1,000分の4(0.4%)とする見解と1,000分の20(2%)とする見解があります。

 実際に申請する際には法務局に確認しなければなりません。



 
法令・判例


 民法第905条 (相続分の取戻権)
  第1項 共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、
       他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
  第2項 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。

 参考判例 (最三小判平成13年7月10日民集55巻5号955頁)
  共同相続人間で相続分の譲渡がされたときは、積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する
  譲渡人の割合的な持分が譲受人に移転し、譲受人は従前から有していた相続分と新たに取得した相続分とを
  合計した相続分を有する者として遺産分割に加わることとなり、分割が実行されれば、
  その結果に従って相続開始の時に遡って被相続人からの直接的な権利移転が生ずることになる。



 

   
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