茨城県水戸市を拠点として行政書士一般業務、車庫証明・相続・遺言・会社設立・建設業・在留資格などをサポート致します。
許可申請に必要となる書類
(注1) 資本金の額が1億円超又は最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が 200億円以上の株式会社(特例有限会社を除く)の場合 (注2) 知事許可の場合は事業税の納税証明書(茨城県県税条例施行規則様式第40号の4(ア))を、 大臣許可の場合は法人税(法人)又は所得税(個人事業主)の納税証明書(その1)を添付。 (注3) 事業年度が平成27年3月31日以前に終了する場合であっても、書類の提出が平成27年4月1日以後 である場合には、新たな基準(記載を要する資産の基準を100分の1から100分の5に改正)により 提出することが可能である。 なお、平成27年4月1日以後も従前の基準により作成し、提出することも差し支えない。 |
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