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たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
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 相続「死因贈与とは」のページ

 死因贈与とは


 「死因贈与」とは、贈与者の死亡を原因として効力を生じる生前の財産の贈与契約ことをいいます。
 「自分が死んだら○○土地を与える」というような契約です。

 遺贈は遺言者が一方的に行う意思表示であるのに対して、
 「死因贈与」は、贈与者と受贈者の意思表示の合致によって成立する契約です。
 契約なので相手(受贈者)の承諾が必要です。
 贈与者の死亡によって効力を生じる点で、遺贈と類似していますので、
 民法は「遺贈に関する規定を準用する」と定めています。
 


 
死因贈与の特徴

 
 「遺贈」は、受贈者(贈与を受ける者)の意思に関係なく、
   贈与者(贈与する者)が一方的に意思を示せば足りる(単独行為)のに対し、
   「死因贈与」は、贈与者と受贈者との間で合意(契約)をする必要があります。

 「遺贈」は、遺言によってなされるため、書面(遺言書)の作成が必要になりますが、
   「死因贈与」は、必ずしも書面によってする必要はありません。
   「死因贈与」は契約なので、遺言方式にする必要はなく、自由(公序良俗に反せず)に取り決めることができ、
   口頭による口約束であっても成立しますが、証拠能力は乏しいので書類を作成することをお勧めします。
 
 書面によらない贈与は、履行前であれば、いつでも自由に
   撤回(既に履行し終えた部分は除く)することができます。
   民法では死因贈与については、遺贈に関する規定を準用する立場をとっていることから、
   遺贈と同様、書面による死因贈与契約をした場合であっても、
   原則として自由に撤
回することができるとしています。
   前提条件を付けた負担付き死因贈与契約が結ばれたような場合は、撤回が認められないこともあります。
  
   ※負担付き死因贈与とは、贈与者に何かしらの義務・負担(同居して老後の面倒を見る…など)を
     課すことを条件に贈与する契約のことです。

 死因贈与はあくまで契約なので、双方(贈与者と受贈者)の合意によって成立する以上、
   相続の承
認・放棄に関する規定は適用されません。

 未成年者は親権者の同意(または代理)が必要です。
   20歳未満の未成年者が契約等の法律行為を行うには、法定代理人の同意、または代理
が必要で。
   
   ※遺言に関しては、未成年者であっても、15歳以上であれば、
     法定代理人の同意(代理)なしにすることができます。


 相続税の対象となります。
   「
死因贈与」は、一見、贈与税の対象となりそうですが、
   財産の移転に関しては、遺贈と同様、相続税の対象となります。
   また、死因贈与契約の内容が不動産の移転に関するものである場合は、
   不動産取得税や登録免許税がかかります。

 「死因贈与」による不動産の名義変更登記は、
   遺贈による不動産の名義変更登記とほぼ同様の手続によって行われます。

 「死因贈与」に関連する相続登記は、始期付の所有権移転仮登記ができます。

 登記原因は「死因贈与」ではなく、単に「贈与」となります。


 「遺贈」と「死因贈与」は、共通する部分と異なる部分があり、似て非なるものといえます。
 「遺贈」は、遺言という原則として受贈者に公開されないものによってなされるので、
 贈与の内容を知られたくない場合などに使用されます。
 「死因贈与」は、契約によってなされるため、
 受贈者に贈与の内容を知らせるメリットがある場合などに使用されます。

 

 
死因贈与による名義変更登記の申請人


 死因贈与による不動産の名義変更登記を行う場合、受贈者(贈与を受ける者)が登記権利者になります。

 死因贈与契約の執行者が選任されている場合には執行者が、
 執行者が選任されていない場合には贈与者の相続人全員が実際の登記義務者として手続を行います。



 
死因贈与による名義変更登記の添付書類


  執行者の選任を証する書面
  戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本など(相続人が誰であるのかの証明)
  登記権利者の住民票抄・謄本
  登記義務者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
  相続人全員からの承諾証明情報
  死因贈与契約書及びの死亡の記載がある戸籍(登記原因証明情報)
  登記権利者と登記義務者双方からの委任状
    専門家などに手続きを依頼する場合に必要です。
    家族を代理人にする場合なども委任状を添付します。
  相続不動産の固定資産税評価証明書
  登記識別情報または登記済証(権利証)



 死因贈与による名義変更登記にかかる費用


 死因贈与を原因とする所有権移転登記を申請する場合、
 不動産の固定資産評価額×1,000分の20(2%)の登録免許税が必要です。



 
法令


 民法第554条 (死因贈与)
  贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、
  その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。

 民法第961条 (遺言能力)
  十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

 民法第967条 (普通の方式による遺言の種類)
  遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。
  ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。

 民法第976条 (死亡の危急に迫った者の遺言)
  第1項 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、
       証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。
       この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、
       遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、
       これに署名し、印を押さなければならない。
  第2項 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、
       遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
  第3項 第1項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、
       遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を
       通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、
       同項後段の読み聞かせに代えることができる。
  第4項 前3項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、
       証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求して
       その確認を得なければ、その効力を生じない。
  第5項 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、
       これを確認することができない。

 民法第977条 (伝染病隔離者の遺言)
  伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、
  警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。

 民法第978条 (在船者の遺言)
  船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。

 民法第979条 (船舶遭難者の遺言)
  第1項 船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、
       証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。
  第2項 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、
       通訳人の通訳によりこれをしなければならない。
  第3項 前2項の規定に従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、
       かつ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求して
       その確認を得なければ、その効力を生じない。
  第4項 第976条第5項の規定は、前項の場合について準用する。



 
手続きサポート


  当事務所では、遺産分割協議の前に必要となる諸手続についてのご相談をお受けしております。
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  当事務所は士業連携のワンストップサービス事務所ですので、
  司法書士とも提携しており、迅速かつ丁寧に手続きを行います。
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事案の性質(難易度・早急度)により報酬は増減する場合がございます。
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   登録免許税、公証人への手数料、郵便代等の業務遂行上かかってしまう実費についても
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