名義変更(移転登録)
自動車の名義を変更する場合には、「移転登録」の手続きを行います。 この手続きは譲渡されてから15日以内に行なうこととされています。 旧所有者(渡す側・売る側)と新所有者(貰う側・買う側)がお互いに必要な書類を揃え、 新所有者の管轄の陸運局で手続きします。 手続きは旧所有者と新所有者の双方が陸運局へ出向くこととされていますが、 委任状を取って代理人が手続きを行うこともできます。 車検証の所有者の氏名や住所等を変更するため、移転登録と同時に車検証の申請が必要になります。 申請に必要な書類 <旧所有者が用意する書類> 申請書(OCR シート第1号様式) 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付) 自動車検査証(車検の有効期間のあるもの) 印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの) 譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印) 印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、 代理人が申請する場合、代理人は記名でよい) 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 委任状(旧所有者本人が手続きする場合には不要。その場合は実印持参。 代理人による申請を行う場合は実印を押印。) ※旧所有者に氏名、住所等変更がある場合は変更の事実を証する書面が必要になります。 <新所有者が用意する書類> (新所有者・新使用者が同一の場合) 新所有者の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの) 新所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、 代理人が申請するときは代理人は記名でよい) 新所有者の自動車保管場所証明書(車庫証明)(発行後1ヵ月以内のもの) 新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要) 自動車税申告書と自動車所得税申告書 3ヶ月以内に発行された使用者の住居を証明する書類 委任状(本人が手続きをする場合には不要) ※使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要となります。 <新所有者が用意する書類> (新所有者・新使用者が異なる場合) 新所有者の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの) 新所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、 代理人が申請するときは代理人は記名でよい) 新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要) 新使用者の住所を証する書面(個人においては住民票(マイナンバーが記載されていないもの) または印鑑証明書、 法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの) 新使用者の印鑑(本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい) 新使用者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要) 新使用者の自動車保管場所証明書(車庫証明)(発行後1ヵ月以内のもの) ※使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要となります。 他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、 ナンバープレートが変更となりますので申請時に自動車が必要になります。 未成年者が所有者の場合には、両親の実印を押した同意書、戸籍謄本、 両親のうち1名の印鑑証明書が必要となります。 使用の本拠の位置に変更がないとして、自動車保管場所証明書の添付を省略する場合は 従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書面が必要となります。 申請に必要な費用
手続きサポート
ご依頼の場合、書類を当事務所に郵送する前に、必ず電話でご確認ください。 印紙代として、普通自動車車庫証明¥2,600円、軽自動車車庫証明¥500円は別途必要となります。 保管場所の所在図及び配置図を当事務所が作成する場合(現地確認を含む)は、 上記別途料金がかかります。 必要書類の取り寄せが必要な場合等の料金については、ご相談ください。 その他、水戸市・水戸市近郊以外(例えば他県の店舗様)からのご依頼の場合 書類等の郵送費、振込料はお客様に、ご負担いただきます。 上記行政書士報酬額は事案の性質(難易度・早急度)により増減する場合がございます。 その他ご不明な点は、お気軽にご相談ください。